【完全ガイド】飛行許可・承認の更新申請と変更申請|DIPS2.0の使い分けと期限

【完全ガイド】飛行許可・承認の更新申請と変更申請|DIPS2.0の使い分けと期限のアイキャッチ画像 DIPS2.0手続きガイド

飛行許可・承認には期限があります。

そして、その期限が近づいたときに押すボタンと、機体や操縦者を入れ替えたいときに押すボタンは、DIPS2.0のメインメニューに別々に並んでいます。「更新申請」と「変更申請」です。

この2つは名前が似ているだけで、できることがまったく違います。押し間違えると、その場では進めても、必要な手続きにならないまま期限が来てしまいます。

この記事では、審査要領の条文とDIPS2.0の操作マニュアルを突き合わせながら、どちらを選ぶのか、いつまでに出すのか、何が変えられて何が変えられないのかを、最後まで迷わない粒度で整理します。

最初に一番大事なこと「更新申請」は飛行の日時だけを延ばす手続き、「変更申請」は期間内に機体・操縦者・飛行マニュアルを入れ替える手続きです。更新申請は許可等の期間の満了日の40開庁日前から10開庁日前までに行い、DIPS2.0の一覧には終了日まで2か月以内の申請書が並びます。変更申請では飛行日時と提出先は変えられません。そして期限が切れてしまった許可・承認は、更新ではなく「申請書の複製」から新規申請としてやり直します。

更新申請と変更申請は、そもそも別の手続きです

まず全体像から押さえます。DIPS2.0の飛行許可・承認メインメニューには、新規申請・変更申請・更新申請・申請書の複製という4つの入口が並んでいます。このうち更新申請と変更申請は、どちらも「すでに持っている許可・承認」を出発点にする点だけが共通していて、目的は正反対です。

国土交通省の操作マニュアルは、それぞれをこう定義しています。更新申請は「既に受けている許可・承認について、引き続き飛行の日時のみを延長して飛行を希望する場合の申請」。変更申請は「既に受けている許可・承認の期間内に申請内容の一部を変更し、飛行を継続する申請」。

つまり、時間軸を後ろに伸ばすのが更新、いまの期間の中身を差し替えるのが変更です。

項目 更新申請 変更申請
目的 飛行の日時(期間)を延長する 期間内に申請内容の一部を差し替える
飛行日時 これを変えるための手続き 変更できない
機体・操縦者 入れ替えの手続きではない これを変えるための手続き
提出先 元の申請と同じ 変更できない
タイミング 満了日の40開庁日前から10開庁日前まで 許可等の期間内。変更後の内容で飛ぶ日の10開庁日前までに

講習を担当していると、「機体を1機買い足したので更新しておきました」とおっしゃる方に時々お会いします。更新申請の画面では機体を選ぶ場面が出てこないので、多くの場合は期間だけが延びていて、新しい機体は許可の対象に入っていません。増えた機体で飛ばすなら、必要なのは変更申請のほうです。

更新申請の期限は「40開庁日前から10開庁日前まで」

更新申請には、出せる期間が前後どちらにも決まっています。

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」の2-1(5)は、更新申請について「期間の満了の日の40開庁日前から10開庁日前までに行わせるものとする」と定めています。新規申請の「飛行開始予定日の10開庁日前まで」とは別の規定です。

開庁日とは、役所の窓口が開いている日、つまり土日祝と年末年始を除いた平日を指します。40開庁日はおおよそ2か月、10開庁日はおおよそ2週間と考えると見当がつきます。

DIPS2.0の画面ではこう見えます操作マニュアルによると、更新申請の申請書一覧に表示されるのは、申請状況が「審査終了」もしくは「手続終了」であり、かつ許可等の終了日まで2か月以内の申請書だけです。条文の「40開庁日前から」とシステムの「2か月以内」は表現が違いますが、実務上はほぼ同じ時期を指しています。逆に言えば、期限の3か月前に一覧を開いても対象の申請書は出てきません。まだ早いだけなので、あわてないでください。

後ろ側の締切のほうが重要です。10開庁日前を過ぎると、更新として受け付けてもらえる保証がなくなります。国土交通省は新規・更新を問わず、申請内容に不備があった場合の追加確認を見込んで、飛行開始予定日から3〜4週間程度の余裕をもって申請するよう案内しています。

手元のカレンダーに入れるなら、次の3点です。

  1. 許可書・承認書に書かれた期間の満了日を確認する
  2. その2か月前に「DIPS2.0で更新申請を開く日」の予定を入れる
  3. 満了日の10開庁日前を「絶対に出し終える日」として赤で入れる

DIPS2.0で更新申請をする手順

操作マニュアル「03.更新申請方法」に沿って、6つのステップで進みます。

  1. DIPS2.0にログインする。DIPS2.0トップページからログインボタンを押し、アカウント開設時のIDとパスワードを入力します。ログインIDは英字3文字+数字6文字の形式です。
  2. 「特定飛行を行う場合の手続」へ進み、更新申請を選ぶ。ログイン後、ポータル画面を下にスクロールすると「航空法に基づく無人航空機関係手続の一覧」があります。ここから飛行許可・承認メインメニューに入り、「更新申請」ボタンを押します。
  3. 更新する申請書を選ぶ。申請書一覧(更新)が開くので、対象の申請書の「更新」ボタンを押します。ここに出てこない場合は、後述の「一覧に出てこないとき」を確認してください。
  4. 更新する飛行日時を入力する。申請できる飛行の日時は、新規申請時と同様に1年間が限度です。催し場所上空の飛行を含む更新申請の場合は、具体的な飛行時間を入力します。同じ画面で第三者賠償責任保険の情報を入力し、受け取る許可書の形式(電子許可書か紙の許可書)を選んで「次へ」を押します。
  5. 申請書の内容を確認する。入力内容をもとに作成された申請様式と別添資料が表示されます。更新申請元となった申請の飛行許可承認書も反映されているので、あわせて確認します。
  6. 提出する。「申請内容が適切であり、間違いないことを確認しました。」にチェックを入れて「申請する」を押します。処理結果が表示されたら「OK」を押して完了です。審査が終わると、登録したメールアドレスに通知が届きます。
保険の情報は更新のときに更新できます更新申請の入力画面には第三者賠償責任保険の欄があります。複数の保険に加入している場合、保険会社名と商品名は列挙し、補償金額(対人)(対物)は最も高い金額を記載します。無制限の場合はチェックボックスを使います。総重量25kg以上の機体を飛行させる場合、令和7年10月1日以降に新たに申請するときは第三者賠償責任保険への加入が必要で、記載が必須です。
操作中の注意DIPS2.0は60分以上操作を中断すると、手続きのやり直しが必要になります。また、ブラウザの「戻る」「更新」ボタンを押すとシステムが正常に動作しなくなる可能性があり、複数端末による同時ログインも避けるよう案内されています。長い申請ほど、途中で席を立たないことが結局いちばん速い進め方です。

変更申請でできること、できないこと

変更申請は、対象がはっきり決まっています。審査要領2-1(6)と操作マニュアル「02.変更申請方法」が挙げている項目は次の4つです。

変更申請できる項目 DIPS2.0での事由区分
無人航空機の登録記号 機体情報
機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項 機体情報
飛行させる者の技能証明書番号又は飛行経歴・知識・能力に関する事項 操縦者情報
飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項 飛行マニュアル

機体を買い替えた、機体を1機追加した、操縦者を1人増やした、使う飛行マニュアルを差し替えた。こうした場面が変更申請の出番です。

一方、変更申請では次の2つを変えられません。操作マニュアルが明記しています。

  • 飛行日時 変更申請において、飛行の日時を変えて申請することはできません。日時を延ばしたいなら更新申請です。
  • 提出先 変更申請において、提出先を変えて申請することはできません。飛ばす場所が変わって管轄が変わるなら、新規申請です。
変更申請に該当しないもの操作マニュアルは、代表者氏名の変更保険内容の変更について、変更申請には該当しないと明記しています。これらを変えたい場合は「新規申請」で手続きします。名前や保険は「申請内容の一部」に見えますが、変更申請の4項目に入っていません。ここは間違えやすいところです。

なお、更新申請の画面には保険の入力欄があるので、更新のタイミングであれば保険情報は入れ直せます。期間の途中で保険を切り替えた場合の扱いは、更新まで待つのか新規で出し直すのかで判断が分かれます。迷ったら無人航空機ヘルプデスク(03-5539-0225/平日9時〜17時)に確認してください。

DIPS2.0で変更申請をする手順

変更申請は7つのステップです。更新申請より1つ多く、途中で「何を変えるのか」を選ぶ画面が入ります。

  1. DIPS2.0にログインする。更新申請と同じです。
  2. 飛行許可・承認メインメニューで「変更申請」ボタンを押す。
  3. 変更する申請書を選ぶ。申請書一覧(変更)が開きます。ここに表示されるのは申請状況が「審査終了」もしくは「手続終了」の申請だけで、それ以外のステータスのものは出てきません。
  4. 変更申請事由を選ぶ。変更申請事由選択のページで、該当する事由(機体情報/操縦者情報/飛行マニュアル)にチェックを入れ、「変更する」ボタンを押します。
  5. 機体・操縦者を選択する。飛行させる機体、操縦者、使用する飛行マニュアルに関する情報を入力します。以降の作成手順は新規申請と同じ流れです。
  6. 申請書の内容を確認する。申請様式と別添資料を表示して確認します。
  7. 提出する。
許可書の写しは自動で付きます審査要領2-2-3(8)は、変更申請・更新申請について「現に有効な許可等の年月日及び番号を記載するとともに、当該許可書又は承認書の写しを添付すること」と求めています。ただしDIPS2.0で手続きする場合、変更申請元となった申請の飛行許可承認書は自動で付与されるため、「その他添付ファイル」に自分で添付する必要はありません。二重に付けなくて大丈夫です。
変更申請にも10開庁日の壁があります審査要領2-1(5)は、更新申請について「2-1(1)b)の規定にかかわらず」と明記して別の期限を定めていますが、変更申請にはこの読み替えがありません。つまり変更申請は、原則どおり2-1(1)b)の「当該申請に係る飛行開始予定日の10開庁日前まで」に提出することになります。買い足した機体を来週飛ばしたい、というスケジュールでは間に合いません。機体や操縦者が増えると分かった時点で出してください。

また、変更がない事項については記載や資料の添付を省略できます。審査要領2-1(6)と2-2-3が、変更のない項目の記載・添付の省略を認めています。操縦者だけを追加するなら、機体の資料を作り直す必要はありません。

期限が切れてしまったら「申請書の複製」から作り直す

いちばん多い失敗が、これです。

更新申請の一覧に表示されるのは、許可等の終了日まで2か月以内の申請書に限られます。そして終了日を過ぎた申請書は、そもそも更新の対象になりません。操作マニュアルは「既に許可承認の期限が切れた許可承認書の更新を希望する場合は、申請書の複製よりご対応ください」と案内しています。

申請書の複製は、メインメニューの「申請書の複製」から入ります。一覧には作成中の申請書、審査中の申請書、手続終了となった申請書が表示されるので、複製したい申請書の「複製」ボタンを押します。以降は新規申請と同じ手順で、飛行概要から順に入力・編集していきます。

複製は「新規申請」です複製は入力の手間を省くための機能であって、更新の代わりではありません。中身は新規申請なので、審査期間も新規と同じ扱いになります。飛行開始予定日の10開庁日前まで、できれば3〜4週間前には出し終えてください。「複製すれば早く通る」ということはありません。

切らさないための現実的な対策は1つです。許可書を受け取った日に、満了日の2か月前へリマインダーを入れる。これだけで、一覧に出てこない期間に焦ることも、切らして新規からやり直すこともなくなります。

更新・変更ができない申請がある(2025年12月18日の審査要領改正)

ここは見落とすと確実に詰まる論点なので、独立して書きます。

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」は令和7年12月12日に最終改正され、令和7年12月18日に施行されました。この改正で、従来は申請手続の一部を省略できた「ホームページ掲載無人航空機」と「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」の運用が廃止されています。

国土交通省は、これに伴う実務上の影響を次のように案内しています。

対象になる方は新規申請から12月18日以前に許可・承認を取得していた申請のうち、ホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証が含まれていた過去の申請については、次回申請の際に「複製」「変更申請」「更新申請」等が行えません。12月18日以降、最初の申請においては新規申請を行う必要があります。

許可等の期間は最長でも1年です(審査要領3-3)。したがって2025年12月18日より前に取得した許可・承認は、遅くとも2026年内に満了を迎えます。心当たりのある方は、更新の時期に一覧を開いて「対象の申請書が出てこない」と慌てる前に、いま自分の申請にホームページ掲載機・民間技能認証が含まれていたかを確認しておいてください。

該当する場合の対応はシンプルで、新規申請を1回通すことです。以後はその申請が起点になり、複製・変更・更新が普通に使えるようになります。

なお、書面(紙)で申請していた許可・承認は、そもそもDIPS2.0の変更申請・更新申請の対象になりません。操作マニュアルは、DIPS2.0以外の方法で申請していた場合は通常の新規申請として申請するよう案内しています。

許可等の期間は原則3か月、条件を満たせば1年

更新の話をする前提として、そもそも1回の許可でどれだけの期間が取れるのかを確認しておきます。

審査要領3-3は、一回の許可等の期間を「原則として3ヶ月以内」とし、「申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可等を行う」としています。ただし緊急用務空域を飛行させる場合は、真に必要な日時又は期間及び時間帯に限られます。

申請書に書く飛行の日時についても同じ考え方で、期間及び時間帯を記載する場合、その期間は原則3か月以内、継続的に飛行させる場合は1年を限度として記載できます(審査要領2-2-1(3)b))。

いわゆる包括申請は、この「期間」と「場所」の書き方の話です。審査要領2-1(3)は、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、または異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請を、包括して行わせることができると定めています。1年の包括許可を取り、満了の2か月前から更新申請を出す。これが業務でドローンを使う方の標準的なサイクルになります。

場所を特定しなければならない飛行があります空港等周辺の飛行、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行、人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行、夜間における目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行、趣味目的の飛行、研究開発目的の飛行は、「場所を特定した」申請として許可・承認を得る必要があります。さらに、人又は家屋の密集している地域の上空での夜間の目視外飛行と、催し場所の上空における飛行は、場所に加えて日時も特定します。包括申請を取得していても、これらは個別に申請手続きが必要です。

申請内容に変更が生じたときの原則

審査要領3-4は、許可等を取得した後に申請内容に変更が生じた場合には、2-1に従って改めて申請を行わせるものとする、と定めています。つまり「変わったなら出し直す」が原則で、変更申請はそのうちDIPS2.0で簡便に処理できる4項目を切り出したもの、という関係です。

この原則から整理すると、判断は次のようになります。

起きたこと 選ぶ手続き
期限が近い。中身は同じで期間だけ延ばしたい 更新申請(満了日の40開庁日前〜10開庁日前)
機体を買い替えた・追加した 変更申請(機体情報)
操縦者を追加した・技能証明を取得した 変更申請(操縦者情報)
飛行マニュアルを差し替えた 変更申請(飛行マニュアル)
代表者の氏名が変わった 新規申請
保険を切り替えた 新規申請(更新時なら更新申請で入力)
飛ばす場所が変わり管轄が変わる 新規申請
期限が切れてしまった 申請書の複製から新規申請

ひとつだけ例外があります。航空局標準マニュアル(研究開発)に従って許可等を取得している場合で、無人航空機の改造を行うことになったときは、改造後の機体が「無人航空機の機能及び性能」の基準への適合性に変更がない場合に限り、取扱説明書等の変更に係る申請が不要とされています(審査要領3-4ただし書)。

よくある誤解の整理

よくある思い込み 実際は
更新申請で機体も追加できる 更新は飛行の日時のみの延長です。機体の追加は変更申請
変更申請で期間も延ばせる 変更申請では飛行日時を変えられません
3か月前に更新申請を出しておける 一覧に出るのは終了日まで2か月以内の申請書だけです
期限が切れても更新すればよい 切れたら更新の対象外。申請書の複製から新規申請です
複製なら審査が早い 複製の中身は新規申請。10開庁日前までの提出が必要です
代表者名の変更は変更申請 代表者氏名と保険内容は変更申請に該当せず、新規申請です
紙で取った許可もDIPSで更新できる 書面で申請した許可は新規申請として出し直します
更新申請にも許可書の写しを添付する DIPS2.0では元の許可承認書が自動で付与されます

申請前のチェックリスト

  • 許可書・承認書の「期間」の満了日を確認した
  • 満了日の2か月前と、10開庁日前をカレンダーに入れた
  • 延ばしたいのは日時だけか、中身も変わるのかを切り分けた
  • 中身が変わるなら、それが変更申請の4項目に入るか確認した
  • 代表者氏名・保険内容の変更なら新規申請だと理解している
  • 元の申請をDIPS2.0で行ったか、書面で行ったかを確認した
  • 2025年12月18日より前の申請にホームページ掲載機・民間技能認証が含まれていないか確認した
  • 25kg以上の機体なら第三者賠償責任保険の加入状況を確認した
  • DIPS2.0で申請書一覧のステータスが「審査終了」または「手続終了」になっている
  • 飛行計画の通報と飛行日誌の準備も忘れていない

まとめ

更新申請は「飛行の日時だけを延ばす」手続きです。許可等の期間の満了日の40開庁日前から10開庁日前までに行い、DIPS2.0の一覧には終了日まで2か月以内の申請書が並びます。入力するのは飛行日時と保険情報、そして許可書の受け取り形式だけです。

変更申請は「期間内に中身を差し替える」手続きです。対象は登録記号、機体認証書番号または機能・性能、操縦者の技能証明書番号または飛行経歴・知識・能力、そして安全確保のための体制(飛行マニュアル)の4項目。飛行日時と提出先は変えられません。代表者氏名と保険内容は変更申請に該当せず、新規申請になります。

期限が切れてしまったら、更新ではなく「申請書の複製」から新規申請としてやり直します。複製は入力の手間を省くだけで、審査は新規と同じです。

そして、2025年12月18日より前にホームページ掲載無人航空機や民間技能認証を含めて取得した許可・承認は、複製・変更申請・更新申請が行えません。この場合は一度、新規申請を通す必要があります。

どれも、満了日から逆算して2か月の余裕があれば落ち着いて処理できるものばかりです。許可書を受け取った日に満了日の2か月前をカレンダーへ入れる。それだけで、この記事の内容の半分は不要になります。

ご注意本記事は、国土交通省航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(平成27年11月17日制定/令和7年12月12日最終改正・国空無機第302812号)、ドローン情報基盤システム操作マニュアル<申請者>「02.変更申請方法」「03.更新申請方法」「04.申請書の複製方法」、DIPS2.0「よくある質問」、および国土交通省ウェブサイト「無人航空機の飛行許可・承認手続」を、2026年8月17日時点で確認して作成した解説です。制度や運用は改正されることがあります。手続きの前に、必ず国土交通省およびDIPS2.0の最新情報をご確認ください。
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登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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