小型無人機等飛行禁止法をやさしく読む(第2回)|第10〜14条 警察は機体を壊せる・罰則は場所で変わる【全文+講師の解説】

ストック記事

第2回です。第1回(第1〜9条)では「何が対象で、どこが飛行禁止になるのか」まで読みました。ここからは「では、どうなるのか」——飛ばしてはいけないという条文そのものと、警察官が何をできるのか、そして罰則です。

先にお伝えしておきます。この法律には、機器を壊してもよいと書いてある条文があります。第11条第2項です。この法律でいちばん長い条文でもあり、教則はほとんど触れていません。ここが第2回の読みどころだと思っています。

小型無人機等飛行禁止法 第10条〜第14条(全文)

出典:e-Gov法令検索「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)。法令には著作権がありません(著作権法第13条第1号)ので、条文をそのまま掲載しています。読みやすさのため、項番号・号番号の体裁だけ整えています。2026年9月時点の現行版です。

第十条 (対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)

何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

2前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行(第二条第一項第三号及び第四号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)については、適用しない。

  • 一対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 二土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 三国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

3前項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(第二号及び第四号に定める者への通報については国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者に通報しなければならない。 ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  • 一第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 皇宮警察本部長
  • 二海域を含む対象施設周辺地域 当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
  • 三第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十三条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者
  • 四第二条第一項第四号に掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者(以下「対象空港管理者」という。)

第十一条 (対象施設の安全の確保のための措置)

警察官は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとること(当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)ができる。

3前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。

4対象空港管理者は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとるとともに、これらの規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象施設における滑走路の閉鎖その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。

5第一項及び第二項の規定は、対象空港管理者の職務の執行について準用する。 この場合において、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。)が」と、「場合には」とあるのは「場合には、国土交通省令で定めるところにより」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設及びその指定敷地等」と、「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「措置」とあるのは「ものとして国土交通省令で定める措置」と、「命ずる」とあるのは「自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若しくは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせる」と、同項及び第二項中「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と、同項中「命ずることが」とあるのは「命じ、若しくは命じさせることが」と、「命ずるいとま」とあるのは「命じ、若しくは命じさせるいとま」と、「対象施設に」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、当該対象施設に」と、「、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとること(当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)」とあるのは「その他の必要な措置を自らとり、又は同項の指定した職員若しくは同項の委任した者にとらせること」と読み替えるものとする。

6前項において準用する第一項又は第二項の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。

7国、地方公共団体又は対象空港管理者は、第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

第十二条 (経過措置)

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十三条 (罰則)

第十条第一項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第十一条第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第十四条

第十条第一項の規定に違反して対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

ここからは私の解説です

第10条第1項——たった1行です

何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。

この法律の心臓が、この1行です。「何人も」——資格があるかどうかは関係ありません。一等を持っていても二等を持っていても、この禁止は外れません。

航空法なら、許可・承認を取れば飛ばせました。この法律には、その仕組みがありません。あるのは「例外に当たるかどうか」だけです。

飛ばせるのは3つの場合だけ。しかも通報が要ります

第10条第2項が例外を定めています。3つだけです。

号 飛ばせる人
一 対象施設の管理者、またはその同意を得た者
二 土地の所有者・占有者(正当な権原を有する者に限る)、またはその同意を得た者が、その土地の上空で飛ばす場合
三 国または地方公共団体の業務を実施するために行う場合

2号が実務で効きます。自分の土地(またはその所有者の同意を得た土地)の上空なら飛ばせるということです。対象施設の周囲1,000メートルに自宅が入ってしまった、という場合でも、自分の土地の上空なら道が残されています。

ただし、そのまま飛ばせるわけではありません。第10条第3項です。

前項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者は、…あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる…者に通報しなければならない。

例外に当たる人でも、事前の通報が義務です。しかも通報先が2つあります。

通報先 いつ
都道府県公安委員会 常に(その地域を管轄するところ)
皇宮警察本部長 皇居・御所(第2条第1項第1号ホ)に係る周辺地域
管区海上保安本部長 海域を含む周辺地域
対象施設の管理者 自衛隊の施設に係る周辺地域
対象空港管理者 対象空港に係る周辺地域

つまり「公安委員会+場所に応じたもう1か所」という組み立てです。海の上なら海上保安、空港なら空港の管理者。飛ばす場所によって、届け出る先が増えます。

そしてもう1つ。第10条第2項の柱書に、括弧書きで重い条件が入っています。

(第二条第一項第三号及び第四号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)

3号=防衛関係施設、4号=空港です。この2つの敷地の上空では、例外は1号(管理者かその同意を得た者)だけ。「自分の土地だから」は通りません。ここは厳しくなっています。

★第11条——警察官は、機器を壊すことができます

この法律でいちばん長い条文(2,224字)です。段階が2つあります。

第1段階(第1項)は「命令」です。

警察官は、…違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の…必要な措置をとることを命ずることができる。

まず「退去させなさい」と命じられます。この命令に従わないと、それ自体が罪になります(第13条第2項。後述)。

第2段階(第2項)が、この法律のいちばん強いところです。

…命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は…命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとること…ができる。

飛行の妨害、機器の破損。条文にはっきり書かれています。落としても、壊しても、条件を満たせば適法です。

発動される条件は3つのどれかです。

条件 意味
命令に従わないとき 言われたのに退去させない
相手が現場にいないとき 操縦者が見当たらない=命じようがない
命ずるいとまがないとき 間に合わない

2つ目に注目してください。操縦者がその場にいなければ、命令の段階を飛ばしていきなり第2段階に入れます。目視外で遠くから飛ばしていた、車の中から操作していた——そういう場合、話をする機会すらないまま機体が落とされることがあるということです。

歯止めは「やむを得ないと認められる限度において」の一言だけ。飛ばす前に対象かどうかを確かめておくことが、結局いちばんの自衛策になります。

壊せるのは警察官だけではありません

第11条第3項は、この権限を他の職種にも準用しています。

誰が 条件
皇宮護衛官 準用(第3項)
海上保安官 準用(第3項)
自衛官 職務上警護する対象施設の周辺に限る。しかも敷地の外では警察官がその場にいない場合で、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところによるときに限る
対象空港管理者 準用(第5項)。自ら命じるほか、指定した職員や委任した者に命じさせることもできる

自衛官と空港管理者には細かい読み替えと制限が付いています。条文が長くなっているのは、この読み替えのためです。敷地の中と外で権限の強さが変わる——そう読むと整理できます。

そして第11条第4項。空港には積極的な義務が課されています。

対象空港管理者は、…違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を…とるとともに、…認められる場合には、当該対象施設における滑走路の閉鎖その他の…必要な措置をとるものとする。

巡視して探す義務、そして滑走路を閉鎖する。ドローン1機で空港が止まるというのは、条文に書かれた正規の対応だということです。

罰則——敷地の上と、その周りで変わります

ここが第1回で置いた伏線の回収です。同じ「飛ばした」でも、場所によって罪の重さが違います。

どこで/何をした 罰則
対象施設・指定敷地等の上空で飛ばした(第13条第1項) 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
退去などの命令に違反した(第13条第2項) 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
周辺地域の上空(敷地等の上空を除く)で飛ばした(第14条) 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

整理すると「内側は1年、外側は6月」。罰金はどちらも50万円以下で同じです。

そして、ここは教則第5版の変更点として挙げられている重要なところです。

  • 「懲役」ではなく「拘禁刑」になりました。全文を検索すると「拘禁刑」3件・「懲役」0件です
  • ★第14条(周辺地域=外側)そのものが、令和8年の改正で新しく設けられました。それまで外側は「命令に従わなければ罰する」という形で、飛ばしただけでは罰せられませんでした。いまは飛ばした時点で罪になります(直罰化)

「注意されてから戻せばいい」は、もう通りません。ここは実務で最も影響の大きい変更だと思います。

あわせて注意していただきたいのは、航空法の罰則は「懲役」のままだということです。拘禁刑に変わったのはこの法律だけ。学科試験でも混ざりやすいところです。

第12条は、読み飛ばして構いません

第12条(経過措置)は、政令や国家公安委員会規則を作り変えるときの手当てを定めたものです。飛ばす人が気にする内容ではありません。法律には、こういう「制度を動かすための条文」が必ず入っています。

附則が5本ある=5回改正されてきた

この法律は平成28年(2016年)にできて、附則が5本あります。それだけ手が入ってきたということです。

附則 時期
制定時 平成28年3月18日 公布
令和元年5月24日 法律第10号 ラグビーW杯・東京オリパラを控えた時期
令和2年6月24日 法律第61号 2,334字=最も大きい改正
令和4年6月17日 法律第68号 —
令和8年6月24日 法律第47号 今回の改正(1,000メートル化・拘禁刑・直罰化など)

最新の附則には、こう書かれています。

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

令和8年6月24日公布ですので、7月14日施行。教則第5版の適用日と同じ日です。教則の改訂は、この法律の施行に合わせられていたということです。

この回のまとめ

  • 第10条第1項=「何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない」。資格があっても外れない
  • 例外は3つだけ(①管理者かその同意を得た者 ②土地の所有者・占有者かその同意を得た者がその土地の上空で ③国・地方公共団体の業務)
  • ★例外に当たっても、あらかじめ通報が義務。常に都道府県公安委員会+場所に応じて皇宮警察本部長・管区海上保安本部長・施設管理者・対象空港管理者
  • ★防衛関係施設と空港の敷地の上空では、例外は①だけ。「自分の土地だから」は通らない
  • 第11条第1項=警察官は退去などを命じることができる
  • ★第11条第2項=命令に従わない・相手が現場にいない・命ずるいとまがないときは、やむを得ない限度で飛行の妨害や機器の破損ができる
  • この権限は皇宮護衛官・海上保安官・自衛官・対象空港管理者にも準用される(自衛官と空港管理者には条件付き)
  • 対象空港管理者には巡視の義務と滑走路の閉鎖を含む措置が定められている
  • 罰則=敷地等の上空は1年以下の拘禁刑/周辺地域は6月以下の拘禁刑(罰金はどちらも50万円以下)/命令違反も1年以下
  • ★周辺地域での飛行そのものが罰せられるようになったのは令和8年の改正から(直罰化)
  • ★拘禁刑に変わったのはこの法律。航空法の罰則は「懲役」のまま
  • 附則は5本。最新は令和8年6月24日公布・20日を経過した7月14日施行=教則第5版の適用日と同じ

おわりに

2回に分けて全文を読みました。読み終えて残るのは、たぶんこの2つだと思います。

1つは、この法律には逃げ道が少ないということ。許可の仕組みがなく、資格も効かず、重さも関係ない。例外に当たるかどうかだけで決まります。

もう1つは、だからこそ「知っているか」がすべてだということ。対象施設の周囲1,000メートルがどこまでかは、地図を見ないと分かりません。そして第9条で、国はその地図を作ってインターネットで公表する義務を負っています(第1回で読んだところです)。

飛ばす前に、地図を見る。——条文を14条ぶん読んで最後に残るのは、結局この一行だと私は思っています。

出典

  • e-Gov法令検索「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)2026年9月時点の現行版
  • 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用

本記事の内容は2026年9月時点のものです。対象施設は指定・解除によって変わります。実際に飛行させる前は、警察庁が公表している対象施設の地図で必ずご確認ください。法令には著作権がありません(著作権法第13条第1号)ので、条文はそのまま掲載しています。


登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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