機体登録には、3年という有効期間があります。
2022年6月20日に登録が義務化されてから4年。すでに一度更新を経験した方も、これから初めて満了日を迎える方もいます。
そしてこの手続きは、早く出せば安心、というものではありません。
出すタイミングを間違えると、支払う手数料は同じなのに、次の有効期間だけが短くなります。
この記事では、満了日の確認から手数料の納付まで、そして万一切らしてしまった場合に何が起きるかまでを、順を追って説明します。
機体登録の有効期間は3年。まず自分の満了日を確認する
国土交通省の無人航空機登録ポータルサイトは、機体登録の有効期間を3年と明記しています。100g以上の無人航空機は登録が義務であり、登録されていない機体を屋外で飛行させることはできません。有効期間が切れれば、その機体は「登録されていない機体」に戻ります。
満了日はDIPS2.0にログインし、所有機体の一覧から確認できます。登録記号・製造者・型式・使用者氏名による部分一致検索ができるので、機体を何台も持っている方はここで絞り込むと早いです。
案内メールは2か月前と1か月前に届く
国土交通省は2025年4月28日から、登録有効期限が近づいた機体の所有者へ更新案内メールの配信を開始しました。有効期間満了日の2か月前と1か月前に、登録時のメールアドレス宛へ自動配信されます。
送信元は information@dips-reg.mlit.go.jp です。ショートメッセージは DIPS-REG から送られます。どちらも受信できる設定にしておいてください。
更新のベストタイミングは「満了日の1か月前から満了日まで」
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。
DIPS2.0のよくある質問には、次のように書かれています。現在の登録の有効期限から1か月前以降に登録の更新を行った場合は、当該満了日の翌日から3年後が新たな登録の有効期限となる。1か月前より前に更新することも可能だが、その場合は更新した日から3年後が新たな有効期限となる、と。
つまり、こういうことです。
| 更新した時期 | 新たな有効期限の決まり方 |
|---|---|
| 満了日の1か月前以降〜満了日まで | 満了日の翌日から3年後。前の期間を使い切ったうえで、新しい3年が始まります |
| 満了日の1か月前より前 | 更新した日から3年後。前の期間の残りは切り捨てになり、その分だけ次の期間が短くなります |
たとえば満了日が2026年10月20日の機体を、2026年6月に更新したとします。この場合の新たな有効期限は、2029年10月21日ではなく、2029年6月の更新日から3年後です。約4か月分、まるごと損をする計算になります。
講習を担当していると、「期限が近いと聞いたので、半年前に済ませておきました」とおっしゃる方が毎年います。真面目な方ほどこうなります。手続きとしては何も間違っていないのですが、次の満了日が前倒しになることは、ほとんどの方がご存じありません。
更新申請の全手順(所有者本人がDIPS2.0で手続きする場合)
国土交通省が公開している操作マニュアル「登録の有効期間を更新する」に沿って、最初から最後まで並べます。
- DIPS2.0にログインする。ログインにマイナンバーカードは不要です。アカウント開設時に発行されたIDと、自分で設定したパスワードを使います。
- メインメニューの「有効期間の更新」ボタンを押す。「所有者本人が手続きする場合はこちら」の枠の中にあります。
- 所有機体の一覧から、更新する機体をすべて選択する。複数台をまとめて申請できます。オンライン申請の場合、同時に申請できるのは最大20台です。
- 選択した機体の確認ページで内容を確認し、「本人確認」ボタンを押す。
- 本人確認方法を選び、本人確認を行う。選んだ方法に応じて外部サイトまたはアプリが開きます。ここで手数料の金額が決まります。
- 機体の所有者情報を入力する。変更がなければ登録済みの内容をそのまま確認します。法人アカウントの場合は、法人番号や代表者氏名に加えて、担当者名・担当者住所・担当者部署名・担当者電話番号・担当者メールアドレスが必要です。
- 所有者・機体・使用者の情報を確認して「更新申請」を押す。この画面で各項目の修正ボタンから、住所変更や使用者変更などをまとめて行えます。
- 到達確認をする。所有者として登録されたメールアドレスに到達確認のメールが届くので、記載されたURLを開いて認証します。マイナンバーカードで本人確認をした場合は、ここで署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁)と、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力します。
- 手数料を納付する。到達確認が完了すると申請内容の確認が行われ、終了後に手数料の納付番号と納付用URLがメールで通知されます。
到達確認が完了するまで、申請の処理は保留になります。申請ボタンを押しただけで終わったつもりにならないでください。ショートメッセージには到達確認用のURLは含まれないので、認証は必ずメールから行います。
本人確認は4つの方法から選ぶ
個人アカウントの場合、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、書類の郵送の4種類が利用できます。法人アカウントの場合は、gBizIDプライムによる本人確認のみです。
| 本人確認の方法 | 手続き上の留意点 |
|---|---|
| マイナンバーカード | 手数料が最も安くなります。ICチップの券面情報を読み取るためのカードリーダーまたはスマートフォンが必要です。電子証明書を利用していないマイナンバーカードは使えません |
| 運転免許証(eKYC) | スマートフォンでの顔認証と書類撮影を行います。スマートフォンを持っていない場合は利用できません。氏名・住所は運転免許証の記載どおりに入力する必要があります |
| パスポート | 住所が記載された書類が別途必要になります。住民票の写しや国際運転免許証などが該当します |
| 書類の郵送 | 郵送代は申請者の負担です。書類が届かないと手続きが進みません。この方法を選ぶと、手数料をクレジットカードで納付することができません |
| gBizIDプライム(法人) | 法人アカウントはこの方法のみです。申請する社員個人の本人確認書類は不要です |
なお、健康保険証の廃止に伴い、2025年12月3日以降、郵送による本人確認では各種保険の資格確認書を使うことになっています。有効期限が切れた運転免許証や返納した運転免許証は使えません。
手数料と、納付の方法・期限
更新にも、新規登録と同じように登録申請手数料がかかります。金額は申請方法・本人確認の方法・登録する機数で変わります。
| 申請方法と本人確認 | 1台目 | 2台目以降 |
|---|---|---|
| オンライン・マイナンバーカードまたはgBizID | 900円 | 890円 |
| オンライン・上記以外の方法 | 1,450円 | 1,050円 |
| 紙による申請 | 2,400円 | 2,000円 |
2台目以降の金額は、複数機を同時に申請した場合に適用されます。所有機体が多い方ほど、まとめて申請する意味があります。
納付方法は3つ
クレジットカード、ペイジー対応のATM、ペイジー対応のインターネットバンキングのいずれかです。収入印紙や口座振替は使えません。
クレジットカードはMaster、VISA、JCB、American Expressが利用できます。支払回数は1回のみで、分割払いは選べません。名義人本人以外は利用できないため、法人名で手続きする場合は当該法人とカード名義が同一である必要があります。
納付の期限
手数料納付の案内後、3か月以内であれば納付できます。3か月を超えてしまった場合は、手数料を準備したうえで改めて申請し直すことになります。なお、領収書は発行されません。
手続き完了までの目安
国土交通省は、手数料納付の通知までに1から5開庁日、手数料納付後に登録記号発行までに1から5開庁日を目安として案内しています。開庁日ベースなので、連休をまたぐと実日数はさらに延びます。書面による申請については、審査に時間を要しているという案内も出ています。
更新のときに必要になる情報
更新では、登録済みの内容に変更がなければ、そのまま確認して進めます。変更がある場合に入力が必要になるのは次の情報です。
所有者の情報として、個人であれば氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレス。法人であれば法人番号・企業名または団体名・代表者氏名・本店または主たる事務所の所在地・担当者情報・メールアドレス。
機体の情報として、製造者名・型式名・機体の種類・製造番号・リモートIDの有無。改造した機体や自作した機体の場合は、機体重量・最大離陸重量・機体寸法・改造の概要・機体の画像(全体または上面、前面、側面、操縦装置)も必要です。リモートIDが外付型の場合は、リモートID機器の製造者名・形式・製造番号を求められます。
使用者の情報も、変更があれば同様に入力します。
事前登録の機体を持っている方が、いちばん注意すべきこと
2021年12月20日から2022年6月19日までの事前登録期間中に登録申請を完了した機体は、リモートID機能の搭載が免除されています。
この免除は、更新しても続きます。国土交通省は、事前登録期間中に登録申請を完了した機体は、登録更新後もリモートIDの搭載は不要のままとなる、と明記しています。
逆に言えば、更新せずに失効させてしまうと、この免除は失われます。登録ポータルサイトには、事前登録期間に機体登録申請を行った機体は、登録を更新しなかった場合、リモートID搭載義務の対象となる、と書かれています。
なお、事前登録機体について更新手続きが有効期間満了までに完了しなかった場合は、手続きを継続して実施することが可能で、完了後もリモートIDの搭載は不要のままとされています。ただし、更新手続きが完了するまでは、その機体を飛行させることはできません。
更新を忘れて有効期間が切れてしまったら
DIPS2.0のよくある質問には、はっきりこう書かれています。有効期限が切れた場合、登録は抹消されるため、新たに登録をし直す必要がある。そしてこの場合、登録記号が変更される、と。
登録記号が変わるということは、こういう作業が発生します。
- 機体に表示している登録記号を、すべて書き換える
- リモートID機器に書き込んだ登録情報を、設定し直す
- 飛行許可・承認の申請で機体を登録している場合、その機体情報を見直す
- 飛行日誌に記載している登録記号も、新しいものに切り替わる
手数料も、更新ではなく新規登録として改めてかかります。手続きの手間と時間を考えると、期限内に更新するのとは比べものになりません。
よくある誤解の整理
| よくある誤解 | 実際はこうです |
|---|---|
| 更新は早く出すほど安心 | 満了日の1か月前より前に更新すると、新たな有効期限は更新した日から3年後になります。残っていた期間はそのまま切り捨てになります |
| 更新申請は満了の6か月前から1か月前までにしなければならない | それは無人航空機操縦者技能証明の更新の話です。機体登録の更新とは別の制度で、期間の考え方も異なります。混同しないでください |
| 更新すると登録記号が変わる | 変わりません。国土交通省は、登録記号は更新前後で変わることはない、と明記しています |
| 期限が切れても、あとから手続きすれば元に戻る | 戻りません。登録は抹消され、新規登録し直しになります。このとき登録記号は新しいものに変わります |
| 事前登録した機体はずっとリモートIDが免除される | 更新し続けている限りは免除が続きます。失効させて新規登録すると、リモートID搭載義務の対象になります |
| 登録が有効なら、どこでも自由に飛ばせる | 登録は飛行の前提にすぎません。特定飛行に該当する飛行には、別途、飛行許可・承認や飛行計画の通報などが必要です |
| 更新のついでに住所変更はできない | できます。登録の更新と登録内容の変更は、同時に申請できます |
更新・変更届出・抹消は、それぞれ別の手続き
この3つは名前が似ていて混ざりやすいので、整理しておきます。
| 手続き | どんなときに行うか |
|---|---|
| 有効期間の更新 | 登録から3年が経ち、満了日が近づいたとき。手数料がかかります |
| 変更届出 | 所有者・使用者の住所や氏名、メールアドレス、電話番号が変わったとき。メーカーが許容していない改造をしたとき。登録時に申告した機体重量・最大離陸重量・機体寸法のいずれかに10パーセント以上の変動があったとき |
| 抹消 | 機体が破損した、解体した、紛失したとき。処分するときや、売却の前にも行います |
所有者に変更があった場合は、その事由があった日から15日以内に届け出なければならないとされています。更新の話とは期限の性質が違うので、こちらは覚えておいてください。
なお、動力方式の変更や、FPV機能・自動操縦機能の追加といった操縦方式の大規模な変更にあたる改造は、変更届出ではなく、別型式の機体として新たに登録し直す必要があります。製造番号が変わる修理をした場合も、一度抹消して改めて登録することになります。
更新と合わせて見直しておきたいこと
せっかく機体の情報を開くので、同じタイミングで次の3つを確認しておくと後が楽になります。
1つめは、飛行許可・承認の有効期限です。機体登録の3年と、飛行許可・承認の期間は別物です。包括申請で1年ごとに更新している方は、周期がずれているはずなので、それぞれの期限を並べて把握しておいてください。
2つめは、リモートIDの書き込み状況です。リモートID機器等を新たに搭載した、あるいは機器を変更したという場合は、更新ではなく変更申請が必要です。機器を別の機体に使い回した場合も、機体ごとの登録情報を設定し直す必要があります。
3つめは、飛行日誌です。登録記号は飛行日誌にも書かれます。更新では登録記号が変わらないので書き換えは不要ですが、失効から再登録という経路をたどった場合は、記載の切り替えが必要になります。
まとめ
機体登録の有効期間は3年。更新はDIPS2.0から行い、手数料はマイナンバーカードまたはgBizIDによる本人確認なら1台900円です。
そして最も大事なのは、出すタイミングです。満了日の1か月前以降に更新すれば、満了日の翌日から新しい3年が始まります。それより前に出すと、更新した日から3年になり、残っていた期間は戻ってきません。
切らしてしまえば登録は抹消され、新規登録し直しで登録記号が変わります。事前登録の機体であれば、リモートIDの搭載免除まで失います。
案内メールは2か月前と1か月前に届きますが、届かない事情はいくらでもあります。満了日は自分で管理してください。それだけで、この手続きはほとんど失敗しなくなります。
これから初めて機体を登録する方、登録記号の表示やリモートIDの設定でつまずいている方は、DIPS2.0 機体登録ガイドで新規登録の流れを先に押さえておくと、更新の手続きも迷いません。
更新の途中でエラーが出た、メールが届かない、支払いが進まないといった場面には、DIPS2.0で困った集25選に同じ症状の対処がまとまっています。
機体登録の期限と一緒に管理したいのが飛行許可・承認の期限です。包括申請の考え方はDIPS2.0 飛行許可・承認申請ガイドで解説しています。
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