ドローンの飛行許可で、いちばん高い壁がカテゴリーⅢ飛行の申請です。
二等でも一等でも、技能証明を取っただけでは申請できません。機体も、資格も、運航の体制も、すべて別の条件を満たす必要があります。
そしてこの申請は、地方航空局ではなく国土交通省の本省が審査します。提出期限も通常の許可申請とは違います。
この記事では、審査要領の原文に沿って、カテゴリーⅢ飛行の申請に何が必要で、どういう順番で進めるのかを最後まで整理します。
カテゴリーⅢ飛行とは|「立入管理措置を講じない飛行」の正体
航空法上の飛行は、リスクの大きさに応じてカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの3つに分かれます。この3つを分けている軸は2つだけです。
1つめは、その飛行が特定飛行に当たるかどうか。2つめは、飛行経路の下に立入管理措置を講じるかどうかです。
国土交通省は、カテゴリーⅢ飛行を「特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行」と説明しています。括弧書きで「=第三者の上空で特定飛行を行う」と添えられています。
つまり、第三者が入ってくるかもしれない場所の上を、立入禁止の看板も補助者も置かずに飛ばす飛行です。これが一般にレベル4飛行と呼ばれているものに当たります。
| 区分 | 特定飛行 | 飛行経路下の立入管理措置 |
|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | 該当しない | (特定飛行ではないため問題にならない) |
| カテゴリーⅡ | 該当する | 講じる |
| カテゴリーⅢ | 該当する | 講じない |
ここで押さえておきたいのは、カテゴリーⅢは「飛ばす場所が危ないから厳しい」のではなく、「第三者を遠ざける措置を取らないから厳しい」という組み立てになっている点です。
同じ場所、同じ機体、同じ高度で飛ばしても、立入管理措置を講じればカテゴリーⅡ、講じなければカテゴリーⅢになります。判断の起点はあくまで措置の有無です。
申請の前に揃える3つの前提条件
カテゴリーⅢ飛行の申請は、書類を書き始める前の段階で勝負がほぼ決まります。審査要領が求めている前提は3つです。
1. 第一種機体認証を受けた機体
審査要領4-1は、機体の要件を「飛行させる無人航空機について、第一種機体認証無人航空機であること。また、申請を行う飛行形態に応じて必要な機能及び性能を有していること」と定めています。
第一種機体認証は、立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行を目的とした機体を対象とする認証です。第二種機体認証とは有効期間も違い、第一種は1年、第二種は3年とされています。
注意したいのは、認証を受けていればどんな飛ばし方でもできるわけではないという点です。機体認証には使用条件等指定書が付きます。申請する飛行形態が、その指定書で指定された使用の条件の範囲内に収まっているかどうかを、申請者自身が確認することになっています。
2. 一等無人航空機操縦士の技能証明
審査要領4-2は、操縦者の要件を「無人航空機を飛行させる者について、一等無人航空機操縦士資格操縦者であること。また、申請を行う飛行形態に応じて必要な飛行経歴並びに知識及び能力を有していること」と定めています。
ここでも、一等を持っていれば足りるとは書かれていません。飛行形態に応じた飛行経歴、知識、能力が別に求められます。
さらに、一等の技能証明には目視内・昼間・25kg未満という限定が付いている場合があります。目視外で飛ばすのなら目視外の限定解除が、夜間に飛ばすのなら昼間の限定解除が、それぞれ先に必要です。
3. 運航リスク評価を反映した飛行マニュアルと運航体制
国土交通省は、カテゴリーⅢ飛行について「飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります」としています。
機体と資格が揃っていても、リスク評価と飛行マニュアルがなければ許可は出ません。この3つめがいちばん時間のかかる部分です。
申請先と提出期限|20開庁日前がリミット
ここがカテゴリーⅡ飛行の申請と大きく違うところです。
審査要領は、申請書の提出先窓口を「国土交通省航空局安全部無人航空機安全課」と定めています。地方航空局や空港事務所ではありません。本省の無人航空機安全課が直接受け付けます。
提出期限も違います。審査要領は「申請書については、当該申請に係る飛行開始予定日の20開庁日前までに、書面申請又はドローン情報基盤システム(DIPS)における飛行の許可・承認申請機能を利用したオンライン申請により」と定めています。
通常の特定飛行の許可申請は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前が目安です。カテゴリーⅢはその倍の20開庁日前です。
| 手続 | 提出のタイミング |
|---|---|
| カテゴリーⅢ飛行の新規申請 | 飛行開始予定日の20開庁日前まで |
| カテゴリーⅢ飛行の更新申請 | 期間の満了の日の40開庁日前から10開庁日前まで |
| 一般的な特定飛行の許可・承認申請(参考) | 飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前 |
開庁日は土日・祝日を除いて数えます。20開庁日は、週に5日として約4週間です。年末年始や連休をまたぐ時期は、暦の上ではもっと前から動かないと間に合いません。
申請書に記載する8つの項目
審査要領2-2-1は、飛行禁止空域での飛行の許可申請について、申請書に記載する内容を列挙しています。おおむね次の8つです。
- 連絡先 申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、連絡先
- 飛行計画 飛行の目的、日時、経路、高度。地図などの資料を添付する
- 対象となる空域 該当する飛行禁止空域を選択し、そこを飛行させる理由を記載する
- 登録記号 飛行させる機体の登録記号
- 機体認証 第一種機体認証書番号を記載し、申請する飛行形態が使用条件等指定書で指定された使用の条件の範囲内であることを確認する
- 操縦者 一等無人航空機操縦士資格操縦者の氏名と技能証明書番号。限定事項(無人航空機の種類、飛行の方法)も含めて記載する
- 安全を確保するための体制 飛行マニュアルと運航リスク評価の結果
- 参考事項 第三者賠償責任保険の加入状況、関係機関との調整結果
飛行の方法について承認を受ける場合(人や物件から30m以上の距離を確保できない飛行など)は、審査要領2-2-2で、これに準じた内容を記載することとされています。
項目5と6は、カテゴリーⅡ飛行の申請書には出てこない記載です。機体認証書番号と技能証明書番号を、限定事項まで含めて書かせる構造になっています。
運航リスク評価の進め方
カテゴリーⅢ飛行の申請で、最も重く、最も形になりにくいのがこの部分です。
審査要領4-3-2は、リスク評価の対象として次の6点を挙げています。
| 記号 | 評価の対象 |
|---|---|
| a | 運航計画(日時、空域、地域、体制、機体、目的、方法) |
| b | 地上リスク(人との衝突)及び空中リスク(航空機との衝突) |
| c | 電波環境(無線通信を利用する場合) |
| d | 使用条件等指定書の内容 |
| e | 操縦者の技能証明と訓練内容 |
| f | 運航体制(補助者を含む) |
審査要領は、評価の手法として「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」の活用を推奨しています。このガイドラインは福島ロボットテストフィールドが発行しているもので、令和4年12月2日発行版が審査要領に引用されています。
ガイドラインは、国際的なリスク評価手法であるSORAの考え方を取り入れた構成になっています。付録としてCONOPS(運航計画の説明に必要な事項)の様式も公開されています。
地上リスクと空中リスクの考え方
地上リスクは、機体が落下したときに地上の人に当たる可能性です。立入管理措置を講じないカテゴリーⅢでは、ここを人を遠ざけることで下げられません。そのため、機体側の信頼性と、落下しても被害が小さくなる設計・運用で下げることになります。
空中リスクは、有人機や他の無人航空機とぶつかる可能性です。飛行高度、周辺の空港やヘリポート、緊急用務空域の発生、他機の飛行計画との重複といった要素を評価します。
評価結果はどこへ反映するのか
リスク評価は、それ単体で提出するものではありません。評価して出てきた対策を、飛行マニュアルの記載に落とし込みます。
「リスクを評価しました」という文書と、「そのリスクに対してこう運用します」という飛行マニュアルが、内容として対応しているかどうかが見られます。評価だけして対策が書かれていない、逆に対策だけあって根拠の評価がない、というどちらの状態も通りません。
飛行マニュアルに書く3つのセクション
審査要領4-3-2は、飛行マニュアルに記載すべき事項を3つのセクションに分けて示しています。
(1)無人航空機の点検・整備
- 点検整備の方法(定期点検・日常点検の項目と時期)
- 記録の作成方法(飛行日誌の取扱要領に準拠する)
- 実施体制と責任体制の明確化
(2)無人航空機を飛行させる者の訓練
- 資格の基準(技能証明の活用を含む)
- 知識及び能力を習得するための訓練の方法
- 習得した知識及び能力を維持するための訓練の方法
- 飛行記録の作成方法
- 遵守事項
- 訓練の実施体制と管理体制
(3)飛行時の安全確保体制
- 飛行前の安全確認の方法
- 運航時の安全管理体制
- 事故等が発生した場合の対応・連絡体制
(3)の連絡体制については、緊急着陸場所の設定、非常時の連絡体制、最寄りの警察・消防の連絡先、無人航空機安全課などへの報告先を具体的に書くことが想定されています。
運航管理体制で守る事項
審査要領4-3-1は、許可・承認を受けた者が遵守すべき事項を列挙しています。カテゴリーⅡ飛行とも共通する内容が多いですが、申請書に体制として書く必要があるため、ここで確認しておきます。
- 飛行前に気象、機体の状況、飛行経路の安全を確認する
- 不良な気象のときは飛行させない
- アルコール又は薬物の影響下で飛行させない
- 航空機との衝突を回避する
- 他の無人航空機との間に安全な間隔を確保する
- 他人に迷惑を及ぼす方法で飛行させない
- 物件のつり下げ・曳航を行う場合の安全措置を講じる
- 飛行計画を通報する(DIPSを利用する)
- 許可書又は承認書の原本又は写しを携行する
- 飛行日誌の取扱要領に従い、定期的に点検・整備を行って点検整備記録に記載し、飛行の都度その実績を飛行記録に記載する
- 事故等が発生した場合はDIPSの事故等報告機能により報告する
- 事故等の対応及び連絡体制をあらかじめ設定しておく
- 負傷者が発生した場合の救護措置の体制を整えておく
この中で見落とされやすいのが、許可書又は承認書の原本または写しの携行です。現場に紙かデータで持っていく必要があります。
審査の流れと許可書の受領
申請から飛行までの流れを整理します。
- 第一種機体認証を取得する 機体の検査を受け、使用条件等指定書の内容を確認する
- 一等の技能証明と必要な限定解除を取得する 目視外・夜間・25kg以上のうち、飛ばす形態に必要なものを解除しておく
- 運航リスク評価を実施する 運航計画をまとめ、地上リスク・空中リスク・電波環境を評価する
- 飛行マニュアルを作成する 評価結果を点検整備・訓練・安全確保体制の3セクションに反映する
- 関係機関と調整する 土地所有者、道路・鉄道の管理者、自治体、警察などとの調整結果を残す
- 申請書を作成し提出する 飛行開始予定日の20開庁日前までに、無人航空機安全課へ提出する
- 審査・補正に対応する 記載不備や根拠不足の指摘に対応し、必要な資料を追加する
- 許可書・承認書を受領する 交付された許可書を確認し、条件が付いていないかを読む
- 飛行計画を通報して飛行する DIPSで飛行計画を通報し、許可書の写しを携行して飛行する
申請方法として審査要領が認めているのは、書面申請と、DIPSの飛行の許可・承認申請機能を利用したオンライン申請の2通りです。
DIPS2.0の許可・承認申請には簡易カテゴリー判定という機能があり、飛行の条件を答えていくとカテゴリーの判定結果が表示されます。ここでカテゴリーⅢと判定された場合は、本省の無人航空機安全課が窓口になる手続きに進みます。
更新申請と変更申請
許可・承認には期間があります。継続して飛ばすなら更新が必要です。
審査要領は、更新申請を「期間の満了の日の40開庁日前から10開庁日前までに行うものとする」としています。新規の20開庁日前よりも早い段階から受け付けが始まり、締切は10開庁日前です。
この40開庁日という数字は、暦の上では約2か月前です。許可書を受け取った時点で、満了日と更新の着手日をカレンダーに入れておくのが安全です。
更新申請と変更申請では、負担が軽くなる取り扱いがあります。審査要領2-2-3は、変更がない事項については記載又は資料の添付を省略することができるとしています。
すでに提出した飛行マニュアルやリスク評価に変更がなければ、そのまま省略できます。逆に、機体を入れ替えた、操縦者を追加した、飛行経路を広げたという場合は、その部分を書き直すことになります。
エリア単位での申請という選択肢
カテゴリーⅢ飛行の申請は、通常は線形の飛行経路を指定して行います。これに対して、面としてのエリアを指定して申請する方法が検討されています。
国土交通省は「エリア単位でのレベル4飛行における留意事項、事例集等」を公表しています。最新は第2版で、令和8年4月の日付が入っています。
この文書は、エリア単位の申請が「線形での飛行経路に比べ、より広範囲に渡ってリスク評価を実施する」ものであると説明し、留意事項として次の点を挙げています。
- エリア内の人口密度の把握と、機体の使用条件を超過するエリアでの飛行制限
- 飛行経路全域において、有人機との衝突リスクを把握し対策を講じること
- 飛行経路全域において、無人機との衝突リスクを把握し対策を講じること
- 飛行経路全域において、気象状況(気温、降水量、風向・風速等)を把握すること
- 飛行経路全域において、通信環境を把握し対策を講じること
- 鉄道・道路・住宅の所有者や関係企業等との調整
- エリア内の網羅的な緊急着陸地点(ELS)の設置
第1版では、想定されている運航の形として「事業者1社の操縦者1人において1機の機体を飛行させる場合(1:1)のレベル4飛行」が前提に置かれていました。
なお第2版には、カテゴリーⅢ飛行については円形や多角形による申請を受け付けた実績が無いという記述があります。エリア単位の申請を検討する場合は、事前相談から始めるのが現実的です。
よくある誤解の整理
| よくある理解 | 実際 |
|---|---|
| 一等を取ればカテゴリーⅢ飛行ができる | 一等の技能証明に加えて、第一種機体認証を受けた機体と、飛行の許可・承認が必要 |
| 申請先は地方航空局か空港事務所 | 国土交通省航空局安全部無人航空機安全課が窓口 |
| 許可申請は10開庁日前までに出せばよい | カテゴリーⅢは飛行開始予定日の20開庁日前まで |
| 標準飛行マニュアルを使えば申請が簡単になる | カテゴリーⅢに対応する標準飛行マニュアルはなく、自ら作成する |
| 機体認証を取れば好きな形態で飛ばせる | 使用条件等指定書で指定された使用の条件の範囲内に限られる |
| リスク評価は書式を埋めれば終わる | 評価結果を飛行マニュアルの運用に落とし込むところまでが求められる |
| 更新は満了直前に出せばよい | 満了日の40開庁日前から10開庁日前までの間に行う |
申請準備チェックリスト
- 飛ばす機体が第一種機体認証を受けている
- 使用条件等指定書を読み、申請する飛行形態が範囲内であることを確認した
- 操縦者が一等無人航空機操縦士の技能証明を持っている
- 飛行形態に必要な限定解除(目視外・昼間・25kg)が済んでいる
- 運航計画(CONOPS)を文書にまとめた
- 地上リスク・空中リスク・電波環境を評価した
- 評価結果を反映した飛行マニュアルを作成した
- 点検整備・訓練・安全確保体制の3セクションがマニュアルに揃っている
- 緊急着陸場所と緊急時の連絡体制を具体的に書いた
- 第三者賠償責任保険に加入し、補償内容を確認した
- 関係機関との調整結果を記録した
- 飛行開始予定日の20開庁日前までに提出できる日程になっている
- 飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)の運用を決めた
- 許可書の写しを現場へ携行する手順を決めた
まとめ
カテゴリーⅢ飛行の申請は、書類づくりの話ではありません。機体の認証、操縦者の資格、運航の体制という3本の柱を先に立てて、その柱の説明として書類を作る作業です。
順番を間違えると手戻りが大きくなります。資格だけ、機体だけを先に揃えても、リスク評価と飛行マニュアルが残ったままでは申請できません。
押さえるべき数字は3つです。提出は飛行開始予定日の20開庁日前まで。更新は満了日の40開庁日前から10開庁日前まで。そして第一種機体認証の有効期間は1年です。
窓口が国土交通省航空局安全部無人航空機安全課であることも、カテゴリーⅡ飛行との大きな違いです。相談の段階から本省に当たることになります。
準備に要する期間は、リスク評価の規模によって大きく変わります。初めて申請するなら、飛行予定日の数か月前から動き始めてください。
カテゴリーの線引きそのものに自信がないという方は、まず飛行カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲとレベルの違いから読むと、この記事の前提が一度でつながります。
第一種機体認証をこれから取る段階なら、機体認証(第一種・第二種)の申請フローに手数料と流れをまとめています。
カテゴリーⅡ飛行の許可申請と比べてどこが違うのかを確認したい場合は、DIPS2.0 飛行許可・承認申請ガイドが対比になります。
立入管理措置を機上カメラで代替するレベル3.5飛行は、カテゴリーⅢの手前の選択肢です。レベル3.5飛行ガイドで要件を確認できます。
一等でどこまでできるのかを整理したい方は一等でできること・できないことへ。
学科試験の根拠は教則です。改正点を20問で確かめられる無料の教則第5版 改正点チェック20問を用意しています。
登録講習機関講師 フライトデスク 監修


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