【DIPS2.0】飛行計画の通報 完全ガイド|義務の範囲・重複調整・変更取消まで

【DIPS2.0】飛行計画の通報 完全ガイド|義務の範囲・重複調整・変更取消までのアイキャッチ画像 DIPS2.0手続きガイド

飛行許可も取った。機体登録も済んでいる。

それなのに、離陸させた瞬間に航空法違反になっている人がいます。

原因は、飛行計画の通報です。

許可・承認と飛行計画の通報は、まったく別の手続きです。片方だけでは足りません。

最初に一番大事なこと特定飛行を行うときは、飛行のたびに、事前にDIPSで飛行計画を通報しなければなりません。許可・承認を持っていても免除されません。通報せずに特定飛行を行うと、航空法第157条の10により30万円以下の罰金の対象です。

飛行計画の通報とは何か

飛行計画の通報は、航空法第132条の88第1項に定められた制度です。無人航空機を特定飛行させる者が、その飛行の日時・経路などを記載した飛行計画を、あらかじめ国土交通大臣に通報します。

通報の窓口はドローン情報基盤システム(DIPS)です。紙やメールではなく、DIPSの飛行計画通報機能を使って電磁的に行うのが原則と定められています。

制度の目的は2つあります。国土交通省の「無人航空機の飛行計画の通報要領」には、こう書かれています。

飛行計画の通報は、各々操縦者が無人航空機を飛行させるに当たって、自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないよう事前に飛行に関する情報の共有を行うとともに、他の無人航空機の飛行の状況等を把握することにより、無人航空機同士の衝突を未然に防止することを目的とする。

つまり、①自分の計画を他人に見せること、②他人の計画を自分が確認すること。この両方がセットです。

ここを誤解している方が非常に多い。飛行計画の通報は「国に報告して終わり」の手続きではありません。通報する前に、飛行経路にかかる他の無人航空機の飛行計画(飛行日時・経路・高度)をDIPSで確認する義務が、通報要領にはっきり書かれています。通報ボタンを押す前の確認作業まで含めて、ひとつの手続きだと考えてください。

補足この制度は令和4年12月5日の改正航空法施行に合わせて始まりました。それ以前のFISS(飛行情報共有システム)への登録は、この制度に置き換わっています。

通報が義務になるのは「特定飛行」を行うときだけ

飛行計画の通報が法律上の義務になるのは、航空法第132条の87に規定する特定飛行を行おうとするときです。特定飛行に当たらない飛行であれば、通報は法律上の義務ではありません。

特定飛行とは、次の空域または方法での飛行を指します。

区分 該当する飛行
飛行させる空域 空港等の周辺/地表または水面から150m以上の高さの空域/人又は家屋の密集している地域(DID)の上空
飛行の方法 夜間飛行/目視外飛行/人又は物件から30m未満の飛行/催し場所上空の飛行/危険物の輸送/物件の投下

空域が3類型、方法が6類型で、合計9類型。このいずれかに当たれば特定飛行であり、飛行計画の通報義務が発生します。

逆に、DIDでもない、150m未満、日中、目視内、周囲30m以上を確保、催しでもない、危険物も投下もしない——という飛行であれば、通報義務はありません。

ただし通報要領は、義務付けられない場合であっても、要領に沿って飛行計画の通報を行うことを推奨しています。他の機体との衝突防止という制度の目的からすれば、当然の話です。趣味の飛行でも、周囲に他機がいそうな場所では通報しておいたほうが安全です。

通報が不要になる例外

通報要領が明記している免除は、実質1つだけです。

国若しくは地方公共団体、またはこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者が、捜索又は救助の目的のために行う飛行。この場合は飛行計画の通報を要しません。災害現場での救助活動を、手続きで止めないための規定です。

民間事業者であっても、自治体からの依頼を受けて捜索・救助を行う場合はこれに含まれます。ただし「依頼により」がポイントで、自主的な捜索は該当しません。

通報しないとどうなるか

飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

飛行日誌のほうは航空法第157条の11で10万円以下の罰金ですから、飛行計画の通報のほうが重い扱いです。

加えて、通報要領には次の義務も定められています。

  • 航空機の航行の安全、または地上・水上の人や物件の安全を確保するためにやむを得ない場合を除き、通報した飛行計画に従って飛行を行わなければならない
  • 国土交通大臣(実務上は無人航空機安全課長)から飛行計画の変更等の指示があった場合は、それに従わなければならない

通報しさえすれば中身は自由、ではありません。通報した内容と違う飛ばし方をすることも、想定されていない行為です。

いつ通報するのか——「事前」の中身

通報要領は「飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること」と定めています。

ここで注意したいのは、「何日前まで」という具体的な期限は要領に書かれていないという点です。許可・承認申請のように「10開庁日前まで」という基準はありません。

ただし「時間に十分なゆとりを持って」と書かれている以上、離陸直前にスマートフォンで打ち込むのは要領の趣旨に反します。理由は明快で、飛行計画が他人の計画と重複していた場合、当事者間で調整する時間が必要だからです。現場で重複が判明しても、もう動けません。

実務としては、遅くとも前日までに通報し、重複通知が来ていないかを当日朝に確認する。この運用が安全です。

飛行後の通報が認められる唯一のケース通報要領が事後通報を認めているのは、通報システムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合だけです。「忙しかった」「うっかりしていた」「電波が入らなかった」は理由になりません。DIPS側の障害であることが前提です。

通報を忘れたまま飛ばしてしまったら

まず、その飛行は航空法違反です。これは取り消せません。

そのうえで、飛行日誌への記載は義務として残ります。飛行日誌は特定飛行を行った事実を記録するものですから、通報を忘れたからといって書かないという選択はありません。事実を記録し、再発防止策を社内で共有してください。

講習を担当していると「後から通報しておけば大丈夫ですか」と聞かれることがありますが、システム障害のケースを除いて、後追いの通報が違反を消してくれるわけではありません。次から確実に事前通報する体制をつくるほうが、はるかに建設的です。

飛行計画に書く14の事項

通報要領が定める通報事項は次のとおりです。DIPSの入力画面は、これをフォームに落とし込んだものです。

通報事項 補足
特定飛行の日時、経路 日時はJST。分単位まで
登録記号及び無人航空機の種類 試験飛行で登録記号がない場合は届出番号
無人航空機の型式 型式認証を受けた型式の機体に限る
操縦者の氏名 事前登録した操縦者情報から選択
操縦者の技能証明書番号 交付を受けている場合に限る
許可・承認の番号 許可又は承認を受けている場合に限る
飛行の目的、高度及び速度 高度は対地高度(AGL)、速度は対地速度(GS)
飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法 該当する特定飛行の類型を選択
出発地 都道府県+市区郡+町村、または固有名称
目的地 同上
目的地に到着するまでの所要時間 最大24時間
立入管理措置の有無及びその内容 補助者の配置、立入管理区画の設定など
保険契約の有無及びその内容 未加入の場合は賠償能力を入力
その他参考となる事項 任意

所要時間が24時間を超える飛行は、24時間を上限として飛行計画を分割し、別の計画として通報します。長時間の係留観測などで該当することがあります。

選択肢の中身

入力の多くはプルダウン選択です。あらかじめ答えを決めておくと入力が速くなります。

  • 飛行目的(業務):空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、その他
  • 飛行目的(業務以外):趣味、研究開発、その他
  • 飛行空域:空港等周辺/地表又は水面から150m以上/人又は家屋の密集している地域の上空/上記空域の飛行は行わない
  • 飛行方法:夜間/目視外/地上又は水上の人又は物件から30m未満/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/上記方法の飛行は行わない

飛行速度はkm/hで入力します。参考情報として、欄外にノット(kt)換算値が自動表示されます。飛行高度はmで、地表または水面からの高さです。海抜高度ではありません。

DIPS2.0での通報手順

DIPSの操作マニュアル(飛行計画通報編)は、通報のパターンを2つに分けています。どちらに当たるかを先に決めてください。

  • Ⅰ. 飛行許可・承認申請済の飛行を行う場合——許可番号を入力すると、申請時の内容が飛行計画に自動反映されます
  • Ⅱ. 飛行許可・承認申請を省略、または不要の飛行を行う場合——許可番号欄は未入力のまま進みます

それぞれに「新規に作成する」と「過去の飛行計画を複写して作成する」の2通りがあります。

事前準備(これがないと先に進めません)

  1. DIPSのアカウント(ログインIDは英字3文字+数字6文字。例:ABC123456)
  2. 機体情報の登録——飛行計画通報メインメニューの「無人航空機情報の登録・変更」から
  3. 操縦者情報の登録——同じく「操縦者情報の登録・変更」から
  4. 保険の情報(保険会社名、商品名、対人保険金額、対物保険金額)

機体と操縦者は、飛行計画の中で一覧から選ぶ方式です。事前に登録されていないと選べません。初めて通報する日にまとめてやろうとすると、確実に時間が足りなくなります。

新規通報の6ステップ(許可・承認済みの場合)

  1. DIPSにログインする。ポータル(ossportal.dips.mlit.go.jp)から、「特定飛行を行う場合の手続」へ進みます。
  2. 飛行計画を登録する。メインメニューで「飛行計画の登録」を押し、飛行計画一覧で何もチェックを入れずに「新規通報」を押します。
  3. 飛行許可番号を入力する。「飛行許可番号」ボタンを押し、プルダウンから該当の許可・承認書番号を選んで「登録」。自分のアカウントで申請した許可に限りプルダウンに出ます。
  4. 飛行計画情報を入力する。計画名称(30文字以内・他の利用者には非公開)、機体情報、操縦者情報、飛行目的、飛行空域、飛行方法、保険、立入管理措置の有無、係留飛行の有無、補助者の人数、出発地・目的地、飛行可能時間、所要時間、開始日時、飛行速度、飛行高度、連絡先。
  5. 地図上に飛行経路/飛行範囲を描画する。詳細は次の見出しで扱います。
  6. 登録情報を確認する。「登録」を押すとカテゴリー判定結果と確認事項が表示されます。内容を確認して「OK」で通報完了です。

通報が完了すると、飛行計画一覧に表示されます。飛行計画詳細画面で、登録情報とカテゴリー判定結果をもう一度確認してください。

同じ場所で繰り返し飛ばすなら「定期・複数日指定」を使うと、複数日の飛行計画を1回の操作でまとめて通報できます。指定できるのは入力日から起算して最長90日先までです。また、過去の飛行計画の「複写」ボタンからも作成できます(ただし認定USPのシステムから登録された飛行計画は、DIPS上で複写できません)。
セッション切れに注意DIPSは60分以上操作を中断すると手続きのやり直しになります。ブラウザの「戻る」「更新」ボタンも押さないでください。正常に動作しなくなることがあります。複数端末での同時ログインも避けてください。

飛行経路の描き方と、広すぎる経路への制限

飛行経路は、地図上に図形として描きます。描画方法は3種類です。

  • 多角形——圃場や敷地の形に合わせて囲む場合
  • 円形(半径を指定)——1地点を中心に飛ばす場合
  • 線形(バッファライン)——送電線や河川に沿って飛ばす場合

通報要領は飛行経路を「無人航空機が飛行する経路(範囲)のことをいい、当該経路の範囲内に出発地及び目的地を含み、かつ原則として全ての飛行が当該経路の範囲内で行われる」と定義しています。出発地も目的地も、描いた範囲の中に入っていなければなりません。

描いた経路をもとに、世界測地系の緯度経度がシステム内部で自動保持されます(画面には表示されません)。

広く描いておけば安心、は逆効果DIPSには広範囲な飛行経路の通報に対する制限が設けられています。具体的には、操縦者及び補助者の人数から一定の距離を計算することによる制限、想定航続距離を上限とした距離による制限などです。念のため広めに囲うと、制限に引っかかるだけでなく、無関係な他者の計画と重複して不要な調整が発生します。通報要領も「飛行計画の重複に係る調整が不必要に生じることのないよう適正な飛行経路を通報するよう努めること」と明記しています。

地図に重ねられる禁止エリア

作図画面の「禁止エリア表示」から、各種の空域レイヤを重ねられます。

根拠 エリア
航空法 空港等の周辺空域
航空法 人口集中地区(DID)
航空法 緊急用務空域
航空法 有人機離発着エリア
航空法 試験飛行届出エリア
航空法 リモートID特定区域
小型無人機等飛行禁止法 レッドゾーン(重要施設の敷地・区域の上空)
小型無人機等飛行禁止法 イエローゾーン(レッドゾーンの周囲)
条例等 地方自治体が所管する条例で設定するエリア
イエローゾーンの範囲は2026年7月14日に変わりました小型無人機等飛行禁止法の改正により、2026年7月14日から、対象施設周辺のイエローゾーンがおおむね300mからおおむね1,000mに拡大されました。DIPSの操作マニュアル(ver2026/6/22)は改正前に作成されたもので、イエローゾーンを「おおむね300メートル」と説明しています。地図上のレイヤ表示が新しい範囲に更新済みかどうかは本記事では確認できていません。重要施設の近くで飛ばす場合は、地図の色分けだけに頼らず、警察庁および施設管理者の最新情報を必ず確認してください。

飛行計画が重複したとき

通報要領は、重複をこう定義しています。

自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度の全て)と重複する場合は、飛行の中止又は当事者間での調整による重複のない飛行計画の通報を行わなければならない。

重要なのは「飛行日時、経路、高度の全て」という条件です。3つのうち1つでもずれていれば、重複には当たりません。同じ公園でも、高度が違えば重複しない。同じ場所・同じ高度でも、時間帯が違えば重複しない。

逆に3つすべてが重なったときは、選択肢は2つだけです。飛行を中止するか、当事者間で調整して重複のない計画を通報し直すか。「先に通報したほうが優先」というルールは、要領には書かれていません。

DIPS上の調整掲示板

令和6年3月25日のシステムメンテナンス以降、重複時の調整機能がDIPSに追加されています。

  1. 重複が発生すると通知が届く。従来は通報する側の画面案内だけでしたが、重複した相手の通報者にもメールやプッシュ通知が届くようになりました(DIPS Appの通知受信にはアプリのバージョンアップが必要です)。
  2. 飛行計画調整掲示板でやり取りする。重複した飛行計画の通報者どうしが、DIPS上でメッセージを交換できます。操作マニュアルの「07.飛行計画重複時の調整方法」に手順があります。
  3. 調整は定型文で行う。自由入力ではなく、用意された定型文を選ぶ方式です。
  4. 従来どおりメールでの連絡調整も可能です。

調整に使われるのは、飛行計画に入力した連絡先です。ここに入力したメールアドレスは、調整用の問い合わせ先として公開されます。個人の携帯メールを入れたくない場合は、業務用のアドレスを操縦者情報側に登録しておいてください。

通報前の確認が本来の姿登録ボタンを押してから重複に気づくのは、順番が逆です。通報要領は、通報の前に飛行経路にかかる他機の飛行計画をDIPSで確認するよう求めています。飛行計画の参照機能(操作マニュアル「04.飛行計画の参照方法」)で、飛ばす予定の場所と日時を先に検索する習慣をつけてください。

変更と取消

通報した内容が変わったときの扱いは、要領に明記されています。

状況 やること
通報事項の一部が変わった 変更しようとする事項について、DIPSで通報し直す(操作マニュアル「02.飛行計画の変更方法」)
飛行開始前に飛行を中止することにした 中止が判明した時点で速やかに、当該飛行計画の通報を取り消す(同「03.飛行計画の削除方法」)
飛行が24時間を超える 24時間で分割し、別の飛行計画として通報する

変更は、飛行計画一覧から対象の計画を選び、内容を更新して登録し直します。削除は個別削除と複数一括削除のどちらも可能です。

取消を軽く見ないでください。雨で中止したのに計画を残したままにすると、その空域・時間帯を他の操縦者が使えなくなります。中止が決まった時点で速やかに取り消す——これは要領上の義務です。天候待ちの現場ほど、ここが抜けます。

飛行の開始・終了DIPSには飛行計画一覧から「飛行の開始」「飛行の終了」を通報する機能があります(操作マニュアル「05.飛行の開始方法」「06.飛行の終了方法」)。ただし、飛行計画の通報要領にはこの開始・終了通報を義務とする記載は見当たりませんでした。実際の運用上どこまで求められるかは、無人航空機ヘルプデスク(050-3385-4717/平日9時〜17時)で確認されることをおすすめします。

よくある誤解の整理

よくある誤解 正しくは
飛行許可を持っているから通報は不要 別制度。許可・承認があっても、特定飛行のたびに飛行計画の通報が必要
包括申請なら年1回通報すればよい 包括申請でも飛行計画は飛行ごとに通報。ただし定期・複数日指定でまとめて通報は可能(最長90日先まで)
係留すれば許可が不要になるから通報も不要 係留により許可・承認が不要になっても、特定飛行であることは変わらない。通報も飛行日誌も必要
技能証明を持っていれば通報は免除される 免除規定はない。技能証明書番号は通報事項のひとつ
通報は当日でも間に合う 「時間に十分なゆとりを持って事前に」と定められている。重複時の調整時間が必要
重複したら先に通報したほうが優先 そのようなルールはない。飛行中止か、当事者間の調整
飛行範囲は広めに描いておけば安心 広範囲の通報には制限がある。不要な重複調整も招く
中止したら計画は放置してよい 中止が判明した時点で速やかに取り消す
100g未満の機体でも通報が必要 そもそも航空法上の無人航空機に当たらない。ただし小型無人機等飛行禁止法など他の法令は別途適用される
特定飛行でなければ通報してはいけない 義務ではないが、要領は通報を推奨している

通報前チェックリスト

  • 機体情報と操縦者情報をDIPSに登録済みか
  • 飛行経路にかかる他機の飛行計画を確認したか
  • 飛行空域・飛行方法の選択が、実際の飛ばし方と一致しているか
  • 高度は対地高度(AGL)で入力したか
  • 速度はkm/hで入力したか
  • 出発地・目的地が、描いた飛行範囲の中に入っているか
  • 所要時間が24時間を超えていないか
  • 連絡先のメールアドレスが、公開されてよいものか
  • 飛行が中止になった場合に、誰が取消操作をするか決めてあるか
  • 飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)の準備はできているか

まとめ

飛行計画の通報は、特定飛行を行うすべての操縦者に課された、飛行ごとの義務です。許可・承認や技能証明があっても免除されません。通報せずに特定飛行を行えば30万円以下の罰金の対象になります。

押さえるべき要点は5つです。

  1. 義務の範囲は特定飛行。それ以外は義務ではないが推奨される
  2. 通報は事前が原則。事後が認められるのはDIPSの障害時と、国・自治体等による捜索救助の場合のみ
  3. 通報の前に他機の飛行計画を確認するところまでが手続き
  4. 重複の判定は飛行日時・経路・高度の全てが重なったとき。重なったら中止か調整
  5. 中止が決まったら速やかに取り消す

飛ばす前日までに通報を終え、当日の朝に重複通知を確認する。この2ステップを習慣にすれば、飛行計画まわりで慌てることはほぼなくなります。

ご注意本記事は、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課「無人航空機の飛行計画の通報要領」(令和4年11月3日制定・令和8年3月31日最終改正/国空無機第351405号)、国土交通省「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」ページ、および「ドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行計画通報編)ver2026/6/22」に基づく解説です(いずれも2026年7月31日時点で確認)。制度は改正されることがあります。手続きの前に必ず国土交通省およびDIPS2.0の最新情報をご確認ください。
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そもそも自分の飛行が特定飛行に当たるのか、カテゴリーⅡなのかⅢなのかが曖昧なままだと、通報画面の選択で必ず迷います。飛行カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの分け方を先に押さえておくと入力が速くなります。

入力途中でエラーが出た、プルダウンに許可番号が出てこない——といった詰まりどころはDIPS2.0で困った集25選に集めてあります。

飛行計画の通報も飛行日誌も、2026年7月14日から適用されている教則第5版の出題範囲です。学科試験を控えている方は教則第5版チェック20問(無料)で、改訂点が頭に入っているか確かめておいてください。

登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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