ドローンのルールは航空法で決まっています。ところが、いざ条文を読もうとすると364条もあって、どこを読めばいいのか分かりません。
無人航空機のことが書いてあるのは第11章です。全92条あります。この連載では、そこに罰則6条と、対応する施行規則・施行令を加えて、全部を条文のまま読みました。全7回です。
このページは、その目次です。気になるところから読んでいただけます。
連載の目次(全7回)
| 回 | 内容 | 読んだ条文 |
|---|---|---|
| 第1回 | 飛行の禁止空域と飛行の方法 | 第132条の85・86 |
| 第2回 | 飛行計画・飛行日誌・事故の報告と罰則 | 第132条の87〜92/罰則 |
| 第3回 | 登録 | 第132条〜132条の12 |
| 第4回 | 機体認証・型式認証 | 第132条の13〜23 |
| 第5回 | 技能証明 | 第132条の40〜55 |
| 第6回 | 登録講習機関 | 第132条の69〜84 |
| 第7回・完 | 登録検査機関・指定試験機関 | 第132条の24〜39/56〜68 |
この連載を読むと分かること
①「数字」がどこに書いてあるか
航空法の本文には、150メートルも30メートルも100グラムも25キログラムも、1文字も出てきません。私が全文を機械で数えて確かめました。全部施行規則の側にあります。
ドローンのルールは4階建てです。
| 階 | 名前 | 決めるのは |
|---|---|---|
| 1 | 航空法(法律) | 国会 |
| 2 | 航空法施行令(政令) | 内閣 |
| 3 | 航空法施行規則(省令) | 国土交通大臣 |
| 4 | 告示 | 国土交通大臣(個別の指定など) |
条文に「政令で定める」とあれば施行令、「国土交通省令で定める」なら施行規則です。この読み分けができると、条文で迷わなくなります。
② 全部を貫いている1つの言葉
7回を通して読んで、いちばん強く感じたのは「立入管理措置」という言葉が法律全体を貫いていることでした。
| 何を分けるか | 基準 |
|---|---|
| 機体(第一種・第二種の機体認証) | 立入管理措置を講じるかどうか |
| 人(一等・二等の技能証明) | |
| 飛ばし方(許可が要るか) |
人の立入りを管理するのかしないのか。それだけで、必要な資格も、機体も、手続きも決まっていきます。
③ 条文を読まないと気づきにくいこと
- 150メートル以上でも、物件から30メートル以内は禁止空域から外れます(第1回)
- アルコール・飛行前の確認・衝突の予防・迷惑飛行の禁止は、承認では外せません。捜索救助の特例でも、ここだけは外れません(第1回・第2回)
- 登録の「3年」は法律に書いてありません。法律は「3年以上5年以内」と幅を決めているだけです(第3回)
- 型式認証にも「3年」があります(第4回)
- 技能証明の3年だけは、法律に直接書いてあります(第5回)
- 登録講習機関の講習による実地試験の免除は、修了日から1年です(第5回)
- 講師の条件は条文の表に書いてあります。限定付きの技能証明では講師になれません(第6回)
- 登録検査機関は、メーカーに支配されていてはいけません(第7回)
あわせて読む
ドローンに関わる法律は航空法だけではありません。小型無人機等飛行禁止法も全文で読んでいます。こちらは重さの規定が1文字もなく、100グラム未満のトイドローンも同じように対象になる法律です。
| 記事 | 内容 |
|---|---|
| 小型無人機等飛行禁止法(第1回) | 第1〜9条 何が対象で、どこが禁止になるのか |
| 小型無人機等飛行禁止法(第2回) | 第10〜14条 警察官等の措置と、場所で変わる罰則 |
学科試験の出題根拠である教則第5版も、全6章19節を全文+解説で読む連載があります。教則第5版をやさしく読む【全25回】からどうぞ。
出典
- e-Gov法令検索「航空法」(昭和27年法律第231号)2026年9月時点の現行版
- e-Gov法令検索「航空法施行令」(昭和27年政令第421号)2026年9月時点の現行版
- e-Gov法令検索「航空法施行規則」(昭和27年運輸省令第56号)2026年9月時点の現行版
- 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用
本記事の内容は2026年9月時点のものです。法令は改正されることがありますので、実際の運航にあたっては最新の条文と国土交通省の案内をご確認ください。法令には著作権がありません(著作権法第13条第1号)ので、条文はそのまま掲載しています。
登録講習機関講師 フライトデスク 監修



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