「二等(無人航空機操縦士)を取ると、何が飛ばせるようになるの?」――よく受ける質問です。結論から言うと、二等はカテゴリーⅡ飛行の技能を証明する資格。一部の特定飛行を許可・承認なしで飛ばせるようになりますが、免除されない飛行やそもそも二等ではできない飛行もあります。ここを正確に整理します。
前提:二等は「カテゴリーⅡ」の資格
飛行のリスクは高い順にカテゴリーⅢ・Ⅱ・Ⅰに分かれます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| カテゴリーⅢ | 立入管理措置を講じないで行う特定飛行(=第三者の上空で飛ばす)。レベル4を含む。 |
| カテゴリーⅡ | 立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行(=第三者の上空は飛ばさない)。二等の担当領域。 |
| カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。許可・承認は不要。 |
二等無人航空機操縦士は、このカテゴリーⅡ飛行を安全に行える技能を証明する国家資格です。
二等でできること
① 一部の特定飛行が「許可・承認なし」でできる
立入管理措置を講じたカテゴリーⅡ飛行のうち、DID(人口集中地区)上空・夜間・目視外・人や物件から30m未満(総重量25kg未満)については、条件を満たせば飛行許可・承認の申請が不要になります。市街地での空撮などがぐっとやりやすくなります。
② レベル3.5飛行ができる
機上カメラ等で立入管理措置をとる補助者なしの目視外飛行(レベル3.5)は、二等資格があれば実施可能です(補助者の配置や看板設置を省略できる形態。ただし飛行承認の申請自体は必要で、窓口は本省航空局)。
③ 申請する場合も手続きが簡略になる
許可・承認が必要な飛行でも、技能証明があることで申請手続きの一部が簡略化されます。
二等でできないこと・免除されないこと
① レベル4飛行(有人地帯の補助者なし目視外)はできない
第三者の上空を補助者なしで目視外飛行するレベル4(カテゴリーⅢ)は、一等+第一種機体認証が必須。二等では対応できません。
② カテゴリーⅢ全般はできない
立入管理措置を講じない飛行(第三者上空の特定飛行)は、二等の範囲外です。
③ 二等を持っていても「許可・承認」が必要な特定飛行
次の飛行は、技能証明や機体認証の有無に関係なく、個別に許可・承認が必要です(二等でも免除されません)。
- 空港等周辺の空域
- 地表・水面から150m以上の空域
- 催し場所の上空
- 危険物の輸送(※農薬等の空中散布は下記の例外あり)
- 物件投下(※農薬等の空中散布は下記の例外あり)
- 総重量25kg以上の機体の飛行
「許可承認が不要」になる条件(ここが肝)
①の「申請不要」は、次をすべて満たしたときだけ成立します。ひとつでも欠けると、二等を持っていても許可・承認が必要です。
- 立入管理措置を講じている(第三者を飛行経路下に入れない)
- 第二種機体認証を受けた機体である
- 二等以上の技能証明を受けた人が飛ばす
- 飛行マニュアルの作成など、安全確保の措置を講じている
- 総重量25kg未満
- 夜間・目視外を申請不要で行うには、技能証明の限定変更が済んでいる
よくある誤解
「資格がないと特定飛行はできない」→ 誤解
国家資格がなくても、許可・承認(包括申請など)を取れば特定飛行はできます。二等は「特定飛行を可能にする唯一の道」ではなく、一部の飛行を”申請不要”にできる手段です。まだ資格がない方の申請の取り方は、飛行許可・承認申請の完全ガイドをどうぞ。
「資格を取れば何もしなくていい」→ 誤解
資格の有無に関係なく、特定飛行では飛行計画の通報と飛行日誌の作成が義務で、事故時の報告義務もあります。さらに小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例など、航空法以外のルールも別途確認が必要です。
一等との違い(比較表)
| 二等 | 一等 | |
|---|---|---|
| 担当カテゴリー | カテゴリーⅡ | カテゴリーⅢ(+Ⅱ) |
| レベル4飛行 (有人地帯の補助者なし目視外) |
できない | できる(第一種機体認証機で) |
| 立入管理措置を講じた DID/夜間/目視外/30m未満 |
条件を満たせば申請不要 | 同左(+Ⅲも可) |
| 必要な機体認証 | 第二種 | 第一種 |
「まず市街地・夜間・目視外あたりを楽に飛ばしたい」なら二等で十分カバーできます。第三者の上空(レベル4)まで視野に入れるなら一等が必要、という整理です。二等の取り方や修了審査の中身は 二等 修了審査の攻略記事 や 国家資格の取り方ガイド にまとめています。買ってから飛ばすまでの全体像は ドローン購入後の完全ロードマップ でどうぞ。
本記事は執筆時点の情報に基づく解説です。カテゴリー区分・機体認証・技能証明の要件は改正され得るため、実際の運用は必ず国土交通省の飛行許可・承認手続ページおよび技能証明制度の公式案内でご確認ください。
登録講習機関講師 フライトデスク 監修



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