【完全ガイド】ドローン飛行日誌の書き方|3つの記録と携行・保存の全ルール

【完全ガイド】ドローン飛行日誌の書き方|3つの記録と携行・保存の全ルールのアイキャッチ画像 DIPS2.0手続きガイド

飛行日誌は、DIPS2.0で「提出する」ものではありません。

機体登録も、飛行許可・承認も、飛行計画の通報も、すべてDIPS2.0のなかで完結します。ところが飛行日誌だけは、自分で作り、自分で書き、自分で持ち歩き、自分で保管します。

提出先がないので、後回しになりやすい。けれども、備えていなければ罰金の対象で、技能証明をお持ちの方は行政処分の点数もつきます。

この記事では、国土交通省の「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」と「取扱いに関するガイドライン」に沿って、3つの記録それぞれの書き方、迷いやすい「1飛行」の数え方、携行の範囲、電子での運用、保存の考え方までを順に説明します。

最初に一番大事なこと飛行日誌は「機体ごと」に備え、「飛行記録・日常点検記録・点検整備記録」の3つがそろって1セットです。特定飛行を行うときは携行が義務で、記載は遅滞なく行います。備えずに特定飛行をした場合、また記載しない・虚偽の記載をした場合は、航空法第157条の11により10万円以下の罰金の対象です。DIPS2.0への提出や登録は不要で、提出を求められる場面もありません。

飛行日誌はDIPS2.0に提出しない。手元で作って持ち歩く記録

まず、この点を整理しておきます。無人航空機の手続きは、そのほとんどがDIPS2.0という1つのシステムに集約されました。機体登録、機体認証、技能証明、飛行許可・承認、飛行計画の通報、事故等の報告。どれもオンラインで送信して、受理されて終わります。

飛行日誌には、その送信先がありません。航空法第132条の89と航空法施行規則第236条の84が求めているのは、操縦者が飛行日誌を備え、記載し、携行することであって、どこかに送ることではないからです。

では誰が見るのか。立入検査や、事故・重大インシデント後の原因調査の場面です。取扱要領は冒頭で、飛行日誌の記録が「不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用することができる」と書いています。何かあったときに自分の飛行を説明できる唯一の資料が、飛行日誌です。

様式はここから取れます国土交通省の「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」のページに、様式1(飛行記録)のExcelと、様式2・3(日常点検記録・点検整備記録)のWordが置かれています。取扱要領本体とガイドラインも同じページにあります。

義務の対象は「特定飛行」。備えないと10万円以下の罰金

飛行日誌の携行と記載が義務になるのは、特定飛行を行う場合です。

特定飛行とは、教則第5版が示すとおり、規制対象となる空域での飛行か、規制対象となる方法による飛行のいずれかに当たるものを指します。

規制対象となる空域は、空港等の周辺の上空、緊急用務空域、地表または水面から150メートル以上の高さ、人口集中地区(DID)の上空(工業専用地域内の区域の上空を除く)です。

規制対象となる方法は、夜間飛行、目視外飛行、第三者または第三者の物件との距離が30メートル未満での飛行、催し場所上空での飛行、危険物の輸送、物件の投下です。

このいずれにも当たらない飛行、いわゆるカテゴリーⅠ飛行では、飛行日誌の作成は義務ではありません。ただし取扱要領も教則も、義務でない場合でも記載することを推奨しています。理由は単純で、総飛行時間の積算が途切れると、後から復元できないからです。

罰則と行政処分

国土交通省は、特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、記載すべき事項を記載しない、または虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い10万円以下の罰金が科せられると明記しています。

技能証明をお持ちの方は、これに加えて行政処分の対象にもなります。「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」の点数表では、次のように定められています。

処分事由 点数
特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと 6
特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載 6

参考までに、飛行計画を通報しない特定飛行が10点、事故発生時の報告をしないことが6点、技能証明書不携帯での特定飛行が1点です。飛行日誌の不備は、事故の報告漏れと同じ重さで評価されています。

「書いていない」と「書けない」は別講習を担当していると、飛行日誌を1冊も持たずに現場へ行く方より、「アプリに入れてあります」とおっしゃって、その場で様式1の形に表示できない方のほうが多い印象があります。電子での運用は認められていますが、条件があります。詳しくは後半で説明します。

飛行日誌は3つの記録でひとつ。まず全体像を押さえる

取扱要領は、飛行日誌を飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つと定義しています。それぞれ、書く人も、書くタイミングも違います。

記録 書くタイミングと内容
飛行記録(様式1) 飛行させた都度。1飛行ごとに1行。飛行の実績を記録します
日常点検記録(様式2) 飛行させる都度。飛行前点検などの日常点検の結果を記録します
点検整備記録(様式3) 定期的な点検整備または改造を行った都度。使用者や委託先の整備担当者が記録します

そして、この3つに共通する原則が2つあります。

1つめは、機体ごとに備えることです。取扱要領は、機体の過去の飛行実績や点検、整備、改造の記録を時系列で確認できるようにするため、無人航空機の機体ごとに備え、記載するとしています。操縦者ごとではありません。1台の送信機で複数機を飛ばす場合も、複数の送信機で複数機を飛ばす場合も、機体ごとです。

2つめは、様式を自作してもよいことです。基本は様式1〜3を使いますが、記載内容が網羅されることを前提に、必要と思われる事項を追加できます。また、規則第236条の84第2項第1号から第3号までに規定する項目が網羅されていれば、自社で定めた様式を使っても問題ないとガイドラインが明記しています。

様式1「飛行記録」に書く項目と書き方

飛行記録は、飛行させた都度、1飛行ごとに1行で書きます。まず、書かなければならない項目を並べます。

機体の概要(冒頭にまとめて書ける)

次の4つは、飛行記録の冒頭にまとめて書けます。各ページに繰り返す必要はありません。

  1. 無人航空機の登録記号、種類および型式(型式認証を受けた型式に限る)。試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、試験飛行に係る届出番号を書きます
  2. 型式認証書番号(型式認証を受けた型式に限る)
  3. 機体認証の区分および機体認証書番号(機体認証を受けた機体に限る)
  4. 設計製造者および製造番号

1飛行ごとに書く項目

  1. 飛行年月日。西暦で書きます
  2. 飛行させた者の氏名。技能証明を受けている場合は、氏名に加えて技能証明書番号も書きます
  3. 飛行概要。飛行目的と、経由地等の経路の情報を書きます。目的は「空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害、趣味、研究開発、その他」という例にならって書きます。特定飛行を行った場合は、「夜間」「目視外」「人又は物件から30m未満」のように飛行の形態もあわせて書きます
  4. 離陸場所。緯度・経度(世界測地系)か、正確な位置が把握できる地名・固有名称を書きます。地名なら都道府県名+市区郡名+町村名、必要に応じて丁目・番地まで。固有名称なら「○○運動場」「○○公園」「○○工場」のように書きます
  5. 離陸時刻。日本標準時(JST)の24時間制、00:00から23:59まで、1分単位で書きます
  6. 着陸場所と着陸時刻。離陸と同じ要領です。日をまたいだ飛行を行った場合は、それが分かるように書きます。なお、経由地の着陸時刻は書かなくても構いません
  7. 飛行時間。離陸から着陸までに要した時間を1分単位で書きます
  8. 総飛行時間。積算飛行時間を1分単位で書きます
  9. 飛行の安全に影響のあった事項。安全に影響を及ぼした場合、または及ぼすおそれのあった場合に、その内容に加えて、その事象に係る飛行前後の機体の状況も書きます
  10. 記事(不具合とその対応)。不具合の発生年月日と内容、処置年月日と処置の内容、そして確認を行った者の氏名を書きます
「飛行の安全に影響のあった事項」は空欄が原則ではないこの欄は、何かあったときだけ書きます。ただし「及ぼすおそれのあった場合」も対象です。降雨で飛行を中止した、衝突防止灯が点かなくなって降ろした、プロペラの回転数が落ちたので中止した。ガイドラインの記載例には、こうした事例がそのまま載っています。事故に至らなかったから書かなくてよい、ではありません。

つまずきやすい「1飛行」の数え方と、飛行時間の扱い

飛行記録でいちばん質問が多いのが、ここです。

原則:電源を入れて離陸し、着陸して電源を切るまでが1飛行

取扱要領は、1飛行を「無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまで」と定義しています。

したがって、目的地に着陸した後、荷物の積み卸しやバッテリー交換のために電源を止めた場合は、そこで1飛行です。一方、電源を入れたまま別の地点へ出発する場合や、継続的に離着陸を繰り返す場合は、最終目的地に着陸して電源を止めるまでが1飛行になります。最終目的地に着陸するまでの間に別の地点で着陸した場合、その地点は「経由地」として飛行概要に書きます。

例外:同じエリアで同じミッションを続けるときは1行にまとめられる

これが実務でよく効く緩和です。ガイドラインは、次の条件を満たす場合、複数回の離着陸に伴って電源の停止と作動を行っても、これを1飛行として扱い、飛行記録を1行で書けるとしています。

  • 単一の飛行エリア内であること。道路を隔てて隣接する飛行エリアも「単一の飛行エリア」に含まれます
  • 同一ミッションの飛行を連続的に実施すること
  • 機体認証を受けていない機体であること

この扱いをする場合は、最初の離陸時刻と最後の着陸時刻を書いたうえで、正味の飛行時間(滞空時間の合計)を書き、総飛行時間に積算します。農薬散布で圃場を移動しながらバッテリーを何度も替える、といった運用がこれに当たります。

機体認証を受けた機体には、この緩和は使えませんガイドラインは「これらは、機体認証を受けない機体の場合に限る」と明記しています。機体認証機を運用している場合は、原則どおり1飛行ごとに書いてください。

飛行時間は1分未満でも1分。総飛行時間は積み上げ

ガイドラインには、実務で効く細かい指示がいくつかあります。

  • 1分に満たない飛行は、1分(0:01)になるよう切り上げます。ホバリングを30秒だけ、という飛行も0:01です
  • 総飛行時間は、前回の総飛行時間に今回の飛行時間を加算します。ここでいう「飛行時間」は離陸から着陸までの滞空時間であって、1飛行の定義とは別物だとガイドラインがわざわざ注意しています
  • 「製造後の総飛行時間」の「製造後」は、出荷形態を指します。メーカーが完成検査で行った試験飛行の時間を、飛行時間・総飛行時間に含める必要はありません
  • 過去の記録がない場合は、新制度運用開始以降の累計から始めて構いません。この場合、様式1の冒頭行または表紙に「令和4年12月5日の改正航空法施行に伴い総飛行時間を新たに起算。」といった一文を書きます
  • メーカー整備でボディを交換して新品同様になって戻ってきても、登録記号や製造番号が変わらない限り、飛行時間の累積は継続します
飛行計画と一致していなくてよい取扱要領は「通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記録する」としています。ただし、通報した1つの飛行計画のなかで複数回飛行した場合は、1飛行ごとに行を分けて書きます。

様式2「日常点検記録」の書き方

日常点検記録は、飛行させる都度、日常点検の結果を書くものです。ガイドラインは、機体設計者が実施頻度を指定しない限り、日常点検は原則1飛行ごとに実施する必要があるとしています。

点検項目は機体によって決まる

ここを取り違えている方が多いところです。様式2に印刷されている点検項目は、あくまで基本形です。実際に何を点検するかは、機体の種類によって決まります。

機体の種類 従うべき日常点検項目
型式認証を受けた型式の機体 無人航空機整備手順書に基づく日常点検項目
型式認証を受けていない型式の機体 機体設計者が提供する取扱説明書やユーザーマニュアル等に設定された日常点検項目
上記のいずれにも当たらない自作機等 飛行マニュアル、航空局標準マニュアル等が指定する日常点検項目

また、設計製造者が指定する日常点検様式がある場合は、様式2に代えてそれを日常点検記録とすることができます。メーカーの点検シートをそのまま日常点検記録として運用しても構わない、ということです。

書く項目

  1. 機体の概要。飛行記録と同じ4項目(登録記号・種類・型式、型式認証書番号、機体認証の区分と番号、設計製造者と製造番号)を、冒頭にまとめて書けます
  2. 実施の年月日および場所。年月日は西暦です
  3. 実施者の氏名
  4. 点検項目ごとの結果。各項目の結果欄に「正常」または「異常」等の文言で書きます。ガイドラインの記載例では、対比関係にある「〇」や「×」も可能とされています
  5. 備考。日常点検に関しての補足事項を書きます
  6. 特記事項。日常点検で見つけた不具合等を書きます。飛行後点検を行った場合は「飛行後点検:異常なし」等の結果も書き、不具合が認められた場合は不具合箇所や事象の内容も書きます

様式2に印刷されている標準の点検項目は、機体全般、プロペラ、フレーム、通信系統、推進系統、電源系統、自動制御系統、操縦装置、バッテリー・燃料の9つです。教則第5版が飛行前の点検として挙げている項目と、ほぼ対応しています。

不具合を見つけたら、様式2で終わらせない日常点検で不具合を見つけた場合、特記事項に概要を書くだけでは足りません。ガイドラインは、その具体的な処置(整備等)の内容を、様式3の点検整備記録にも必ず書くよう求めています。飛行中に見つけた不具合も同じで、飛行記録の「記事」欄と点検整備記録の両方に書きます。

様式3「点検整備記録」の書き方

点検整備記録は、3つのなかで最も更新頻度が低く、そのぶん忘れられやすい記録です。書くのは、使用者と、使用者から点検整備を受託した設計製造者等です。

書くタイミング

定期的な点検整備または改造を行った都度です。加えて、使用者は、設計製造者等が指示する内容以外に、機体の故障等の不具合に起因する故障探求や是正処置に関する整備作業の実施状況も書かなければなりません。つまり、日常点検で見つけた異常を直したときも、ここに書きます。

書く項目

  1. 機体の概要。冒頭にまとめて書けます
  2. 実施年月日。作業を開始した年月日を西暦で書きます
  3. 最近の機体認証後の総飛行時間。前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を書きます。機体認証を受けていない機体は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を書きます
  4. 点検、修理、改造および整備の内容。部品を交換した場合は交換部品名を含めます。装備品等の交換記録、定期点検の実施記録、空撮用カメラや薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録、その他の点検整備の記録が対象です
  5. 実施理由
  6. 実施場所
  7. 実施者。点検整備等を実施した者が記名します
  8. その他特記事項。次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関する補足を書きます
「〆」を忘れない点検整備記録には、他の2つにはない独特の書き方があります。取扱要領は、前回の点検整備等との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し、空行には「〆」を記載することとしています。詰めて書いてしまうと、どこからどこまでが1回の整備か分からなくなります。
古い機体を持っている方へ令和4年12月5日以前から飛行の実績を有する機体については、点検整備記録の1行目に「令和4年12月5日付けで施行された改正航空法以降の累積飛行時間を記録する。」と書き、次の行に「〆」を書く、という指示がガイドラインにあります。

また、整備を委託した機体を受け取るときは、整備手順書等に基づいて適切に実施されたことを使用者自らが確認します。納品書やカルテ等が発行される場合は、「点検、修理、改造及び整備の内容」欄からその書類を参照できるように書く形でも問題ありません。

携行は「全部」ではない。何をどこまで持ち歩くか

飛行日誌は常時携行が義務です。ガイドラインは「携行」を、飛行場所まで操縦者が飛行日誌を持参し、その場において速やかに確認ができる状態にしておくこと、と説明しています。

ただし、開始から今日までの全記録を持ち歩く必要はありません。紙で管理している場合の範囲は、記録の種類によって違います。

記録 携行が必要な範囲
飛行記録 直近に実施した点検整備以降の分。それ以前は、必要に応じて遅滞なく参照・提示できるよう保管
日常点検記録 直近に実施した点検整備以降の分。それ以前は同様に保管
点検整備記録 紙・電磁的記録を問わず、すべての点検整備記録を他の記録とともに携行

点検整備記録だけは全部です。他の2つの携行範囲が「直近の点検整備以降」と決まっている以上、その起点となる点検整備記録がなければ範囲が確定しないからです。

複数人で飛ばすとき、遠隔で飛ばすとき

現場に何人もいる場合、全員が飛行日誌を持つ必要はありません。ガイドラインは次のように整理しています。

  • 複数の操縦者で飛行する場合は、主たる操縦者が代表して飛行日誌を携行し、飛行記録と日常点検記録を記載します。訓練飛行の場合は、最終的に責任を持つ教官等の操縦者が主たる操縦者にあたります
  • 遠隔操作の場合は、遠隔操作を行う操縦者が携行する飛行日誌に記載します。飛行場所で作業補助者等が日常点検を含む機体の準備を行った場合、その日常点検記録は、作業補助者等または遠隔操作を行う操縦者のいずれかが記載します。作業補助者等が日常点検の一部として機体を飛行させた場合の飛行記録も同じ扱いです
訓練飛行では監督者の氏名も併記ガイドラインの記載例(監督者の下に行う訓練飛行の場合)では、飛行させた者の氏名欄に、訓練生の氏名と監督者の氏名が併記されています。登録講習機関での訓練だけでなく、社内訓練でも同じ考え方が使えます。

電子・アプリ・クラウドで運用する場合の条件

飛行日誌は紙でなければならない、ということはありません。取扱要領は、様式1〜3に記載の内容を網羅することを前提に、電磁的な記録および保管を行うことができるとしています。教則第5版も、飛行日誌は紙または電子データ(システム管理を含む)の形態を問わない、と書いています。

ただし、条件が2つあります。

  1. 規則第236条の84第2項第1号から第3号までの項目が網羅されていること。アプリの入力欄が足りず、たとえば技能証明書番号や総飛行時間が記録されない設計だと、この条件を満たしません
  2. 様式1〜3に記載すべき事項が「一括して参照または提示可能」であること。ガイドラインは、これらの各様式のような形で表示または印刷が可能であれば問題ない、としています

クラウド環境でのデータ管理も、専用アプリでの記録・管理も認められています。問題になるのは、画面をいくつも遷移しないと全項目が見えない、あるいは様式の形で出力できない、という場合です。

現場で確認しておきたいこと電子で運用するなら、飛行前に一度だけ試しておいてください。電波の届かない場所で、その画面が開くかどうか。クラウド型は通信がないと過去の記録を呼び出せないことがあります。なお、これは法令が求める条件ではなく、運用上の注意です。

紙で書く場合は、日本語または英語により、黒色または青色のインクを用いたボールペン等で正確に記入します。鉛筆やフリクションボールのような消せる筆記具は、この指定から外れます。また操縦者は、飛行日誌を失い、破り、または汚さないよう適切に管理し、使用者も同様に保管するものとされています。

保存はいつまで。使用者が変わったときの引き継ぎ

ここは、はっきり書いておきます。

取扱要領は、飛行日誌の保存期間を「◯年」という年数では定めていません。定めているのは次の一文です。

飛行日誌の記載及び保管は、無人航空機が登録されている間は継続しなければならない。

機体登録の有効期間は3年で、更新すれば続きます。つまり保存期間は、その機体を登録し続けている限り終わりません。抹消するまで持ち続ける、という理解が実態に近いはずです。「3年で捨ててよい」ではありません。

機体を売る、貸す、返すとき

所有者の変更やリース契約の変更等で使用者が変わった場合、備え付けの飛行日誌について、次のように引き渡すことが求められています。

  • 飛行記録については、「総飛行時間」の情報を当事者間で確実に受け渡しする
  • 日常点検記録および点検整備記録については、紙媒体または電磁的記録のいずれかの方法でその記録を確実に受け渡しする

中古機を買うときに総飛行時間を聞くのは、制度上そこで途切れさせてはいけない情報だからです。引き継げなかった場合は、前述の起算の一文を書いて新たに積算を始めることになります。

記録面を複写して使える取扱要領には、飛行記録は操縦者個人の飛行時間の管理や経歴を示すものとして、日常点検記録・点検整備記録は過去の点検結果や整備・改造の有無を時系列で示すものとして、記録面を複写して使用できる、という一文があります。技能証明の申請などで飛行経歴を示す必要がある場面では、この複写が使えます。

よくある誤解の整理

講習や問い合わせでよく出てくるものを、一次情報と突き合わせて並べます。

よくある理解 実際
飛行日誌はDIPS2.0に登録・提出する 提出先はありません。備え、記載し、携行し、保管するまでが操縦者と使用者の義務です
操縦者ごとに1冊作る 機体ごとに備えます。1人で3機持っていれば3セットです
飛行記録さえ書いておけばよい 飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つで飛行日誌です。1つ欠けても「備えている」ことにはなりません
保存期間は3年 年数の定めはありません。その機体が登録されている間は継続します
国交省の様式を使わなければならない 規定の項目が網羅されていれば、自社様式やメーカー様式でも構いません
過去の記録を全部持ち歩く 飛行記録と日常点検記録は直近の点検整備以降で足ります。点検整備記録だけは全部です
30秒の飛行は記録しなくてよい 1分未満は1分(0:01)に切り上げて記録します
アプリに入れてあれば携行したことになる 様式の形で一括して参照または提示できることが条件です
カテゴリーⅠ飛行なら書かなくてよい 義務ではありませんが、取扱要領も教則も記載を推奨しています

まとめ

飛行日誌は、機体ごとに、飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つをそろえて備えます。特定飛行では携行が義務で、記載は遅滞なく。備えない、書かない、虚偽を書いた場合は10万円以下の罰金で、技能証明をお持ちなら6点の行政処分点数がつきます。

迷いやすいのは「1飛行」の数え方です。原則は電源を入れて離陸し、着陸して電源を切るまで。ただし機体認証を受けていない機体で、単一の飛行エリア内で同じミッションを連続して行うなら、1行にまとめて正味の飛行時間を書けます。

携行の範囲は、飛行記録と日常点検記録が直近の点検整備以降、点検整備記録は全部です。電子での運用は可能ですが、様式の形で一括して見せられることが条件になります。そして保存に年数の定めはなく、その機体が登録されている間ずっと続きます。

最初の1回だけ様式を整えて機体ごとにファイルを分けてしまえば、あとは飛ばすたびに1行ずつ増えるだけです。手間がかかるのは、後からまとめて書こうとしたときだけです。

ご注意本記事は、国土交通省航空局「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和4年12月1日制定・国空無機第236963号)、同「無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン」(令和5年3月31日制定)、国土交通省ウェブサイト「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」、および「無人航空機の飛行の安全に関する教則」第5版(公布 令和8年7月7日/適用 令和8年7月14日)を、2026年8月10日時点で確認して作成した解説です。制度や運用は改正されることがあります。手続きの前に、必ず国土交通省およびDIPS2.0の最新情報をご確認ください。
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登録記号が変わると飛行日誌の記載も切り替えが必要です。3年の満了日と更新のタイミングは機体登録の更新完全ガイドをご覧ください。

飛行日誌は学科試験でも問われます。教則第5版で何が変わったのかを短時間で確認したい方は、教則第5版チェック20問(無料)をどうぞ。

登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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