飛ばすか中止か|ドローンと電波法 技適・無線局免許・2.4GHzと5.7GHzの境目

現場の判断

「航空法の許可は取りました。だから飛ばせますよね」

講習でも現場でも、この言い方をよく聞きます。半分は正しくて、半分は抜けています。

抜けているのは電波法です。ドローンは、送信機からの操縦信号と、機体からの映像信号という2本の電波でつながって初めて飛びます。その電波を国内で出してよいかどうかは、航空法ではなく電波法が決めています。DIPS2.0の承認書には、一行も書かれていません。

今回は、この「もう一本の法律」を整理します。免許が要る境目はどこか。技適マークは何を保証しているのか。2.4GHz帯と5.7GHz帯は何が違い、5.7GHz帯を使うときに何が必要になるのか。そして、それが現場の判断にどう効いてくるのか。

最初に一番大事なこと電波法は、飛ぶ前にすべて片づいていなければならない法律です。現場で判断する余地がほとんどありません。気象や機体の状態は当日の状況を見て決められますが、無線局の免許・無線従事者の資格・運用調整は、事前に手続きを終えていなければその日は飛ばせません。逆に言えば、ここは「当日中止するかどうか」ではなく「そもそも着手できるか」を決める部分です。案件を受けた時点で確認するのが正しい順番です。

航空法の許可が下りても、電波法は別に効いている

教則第5版は、第3章の「航空法以外の法令等」に電波法を独立した項目として置いています。小型無人機等飛行禁止法と並ぶ扱いです。

無人航空機においては、その操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されている。これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要がある(微弱な無線局や一部の小電力の無線局は除く)。

(無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版 第3章 3.2 航空法以外の法令等/電波法(1))

ここで読み落とされやすいのが「原則、総務大臣の免許や登録を受け」の部分です。原則は免許が要る。免許が要らないのは例外のほうです。市販機をそのまま飛ばしているとこの感覚が逆になりますが、法律の建て付けは「原則免許、例外として免許不要」です。

そして罰則があります。電波法第110条は、免許がないのに無線局を開設したとき、または運用したときを、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と定めています。航空法違反とは別に成立します。

順番の話航空法の許可・承認は、飛行の方法と場所についての手続きです。電波法は、使う無線設備についての手続きです。対象が違うので、片方が済んでももう片方は残ります。DIPS2.0で承認が下りたことは、その機体の電波が適法であることを何ひとつ意味しません。

免許が要る/要らないの境目は「出力」で決まっている

境目は、ごく大ざっぱに言えば送信出力です。他の無線局に迷惑をかけようがないほど弱ければ免許は要らず、届く距離が伸びるほど免許と資格が要る。総務省が公表している、国内でドローンに使われる主な無線通信システムを整理するとこうなります。

周波数帯 無線局免許 最大送信出力
73MHz帯等(ラジコン用微弱無線局) 不要 500mで電界強度200μV/m以下
920MHz帯(特定小電力) 不要(技適が必要) 20mW
2.4GHz帯(小電力データ通信) 不要(技適が必要) 10mW/MHz
169MHz帯(画像伝送) 要 10mW(地上局は最大1W)
2.4GHz帯(画像伝送) 要 1W
5.7GHz帯(画像伝送) 要 1W

同じ2.4GHz帯が2回出てくることに注目してください。周波数帯だけでは免許の要否が決まりません。決めているのは出力です。10mW/MHzの小電力データ通信システムなら免許不要、1Wの無人移動体画像伝送システムなら免許が必要。同じ帯域を、まったく違う制度で使い分けています。

なお2.4GHz帯の10mW/MHzという値には、変調方式や占有周波数帯幅によって上限が変わるという注記が付いています。単一の数字として覚えるより、「小電力データ通信システムの枠に収まっているかどうか」で捉えるほうが実態に合います。

169MHz帯は少し性格が違い、教則は2.4GHz帯・5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムのバックアップ回線として主に使われる、と説明しています。単独で映像を送るためというより、主回線が切れたときに残す通信路という位置づけです。

技適マークは「日本で使ってよい」という証明

免許不要の無線局にも、無条件で使ってよいわけではありません。教則はこう書いています。

これらの小電力の無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要だが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明又は工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければならない。

(無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版 第3章 3.2/電波法(2))

つまり技適マークは、その機器が日本の技術基準に合っていることの表示です。「電波が弱いから何を使ってもいい」ではなく、「弱い枠に収まっていることが確認済みの機器なら、免許の手続きを省ける」という制度です。技適がなければ、出力が小さくても免許不要局にはなりません。

マークは機体本体、送信機、バッテリー周辺のラベル、あるいは機体設定画面の中に表示されていることがあります。どこに出るかは製品によって違うので、現物で確認できないときは取扱説明書を見るのが確実です。総務省は技術基準適合証明等を受けた機器を検索できるページも公開しています。

確認しておくとよいこと中古で買った機体、譲り受けた機体、業務で借りた機体では、技適の表示を一度も見ないまま飛ばしていることがあります。年に一度の点検のタイミングで、機体と送信機の技適表示を写真に撮って記録に残しておくと、後で聞かれたときに困りません。

2.4GHz帯と5.7GHz帯は、性質からして別物

制度の話をいったん離れて、電波そのものの性質を確認します。ここを押さえておかないと、なぜ帯域を使い分けるのかが腑に落ちません。教則は電波の性質をこう整理しています。

電波は、周波数が低い(波長が長い)ほど、より障害物を回り込むことができるようになる。(中略)2.4GHz の電波は回折しにくく直進性が高いため障害物の影響を受けやすくなる。

(無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版 第4章 4.5 機体以外の要素技術/電波(1))

2.4GHzでさえ「回折しにくく直進性が高い」と書かれています。5.7GHzはさらに周波数が高いので、その傾向がもっと強く出ます。障害物の裏へ回り込む力は弱く、そのかわり伝えられる情報量は大きい。高画質の映像を長距離送るために5.7GHz帯が制度化されたのは、この性質があるからです。

一方で、2.4GHz帯は無線LANやBluetoothと同居しています。市街地では、周囲のアクセスポイントの数だけ電波が飛んでいる帯域です。5.7GHz帯は免許制で管理されている分、同じ帯域を勝手に使っている局は原理的に少なくなります。

つまり選択は「2.4GHzは混むが回り込む」「5.7GHzは空いているが遮蔽に弱い」というトレードオフです。どちらが優れているという話ではありません。

5.7GHz帯を使うには、資格と免許と運用調整が要る

5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムは、平成28年8月に一般業務用として制度化されました。使うために必要なものは3つあります。

必要なもの 内容
無線従事者資格 第三級陸上特殊無線技士以上
無線局免許 携帯局として総務大臣の免許を受ける
運用調整 運用調整団体への加入証明書等を免許申請時に提出

3つめの運用調整が、他の制度にはあまりない特徴です。限られた周波数を複数の事業者で共用するため、誰がいつどこで使うかを事前に調整する仕組みがあり、その団体への加入証明書を免許申請時に添えることになっています。総務省は、関係業界が主体となって運用調整団体が整備されているとして、JUTMの運用調整のページを案内しています。加入証明書は新規開設時だけでなく、再免許申請時にも有効期限内のものを提出するよう求められています。

この「事前に調整しておく」という性格が、冒頭に書いた話につながります。5.7GHz帯は、当日現場で「今日は5.7GHzでいこう」と決められる帯域ではありません。案件の見積り段階で、その機材が使える体制になっているかどうかが決まっています。

屋内だけの特例がある5.7GHz帯でも、屋内運用限定かつ低出力(空中線電力15mW以下)の無線局については、運用調整団体の加入証明書に代えて、免許人自らが運用調整を行う旨を示す様式の提出が認められています。この場合、免許申請の移動範囲に「屋内に限る」旨を記載します。屋内の点検飛行を想定した緩和で、屋外には使えません。

無線LANの5.2GHz帯が上空で使えるようになった

2025年(令和7年)4月から、無線LANの5.2GHz帯が条件付きで上空利用できるようになりました。比較的新しい制度なので、ここは整理しておく価値があります。

まず前提として、無線LANの各帯域が使える場所は同じではありません。

周波数帯 屋外利用 上空利用
2.4GHz帯 ○ ○
5.2GHz帯(5150-5250MHz) △ 条件付 △ 条件付
5.3GHz帯(5250-5350MHz) × ×
5.6GHz帯(5470-5730MHz) ○ ×
6GHz帯(5925-6425MHz) VLPのみ○ ×

5.6GHz帯が屋外では使えて上空では使えない、というのは覚えておく価値があります。地上のWi-Fiとして問題なく使える帯域でも、機体に載せて飛ばした瞬間に条件が変わります。

5.2GHz帯の上空利用に必要なのは、技術基準適合証明等を取得した機器を使うこと、事前に総合通信局へ「登録局」の手続をすること、告示で定められた開設区域内で使うこと、そして事前の運用調整です。運用調整は、気象レーダーを守るために半径10km以内に複数台の無線局が同時に運用されないよう行うものとされています。開設区域は都道府県ごとに市区町村単位で細かく指定されているので、飛行地点が該当するかは告示で確認が必要です。

なおこの5.2GHz帯の上空利用については、運用にあたって無線従事者の資格は不要とされています。5.7GHz帯の画像伝送システムとは要件が違う点に注意してください。

FPVをアマチュア無線でやるときの落とし穴

FPVの映像伝送に5GHz帯のアマチュア無線を使う構成は、いまも一定数あります。ここには見落とされやすい条件がいくつも付いています。

一番大きいのは、業務に使えないことです。教則も総務省もはっきり書いています。

アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信である。そのため、アマチュア無線を使用した無人航空機を、利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできない。

(無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版 第3章 3.2/電波法(3))

趣味で飛ばしていた機材を、そのまま仕事の撮影に持ち出すことはできません。ここは講習でもよく質問を受けるところで、私は「映像を納品して対価を受け取るなら、その時点で業務です」と答えています。無償のボランティア撮影であっても、事業活動の一部と評価される場面はあるので、迷ったら総合通信局に確認するのが安全です。

そのほかの条件も並べておきます。

項目 求められていること
資格と免許 アマチュア無線技士の資格とアマチュア無線局免許
コールサイン 10分ごとを標準として適当に送信する
使用周波数 免許を受けた周波数以外は法令違反
他業務への配慮 5GHz帯は二次業務。一次業務に妨害を与えない
同時飛行 混信回避のためチャンネル間隔を離す

コールサインの送信方法として、総務省は撮影映像の信号にコールサインを含めて送信する方法や、コールサインを記載した表示板を地上に設置して10分ごとに撮影して送信する方法を例に挙げています。

周波数についても、アマチュア無線のバンドプランで画像伝送が可能な範囲が具体的に示されています。5,690〜5,725MHz、5,730〜5,755MHz、5,757〜5,760MHz、5,762〜5,765MHz、5,770〜5,810MHzです。この範囲を外れれば法令違反になります。

ETCの近くで飛ばさない5.8GHz帯はDSRC(高速道路のETCや駐車場管理等)に割り当てられています。総務省は、5GHz帯のアマチュア無線は二次業務であるため、それら付近での使用は避けるなど適切な措置を執る必要があるとしています。高速道路のインターチェンジ付近や、大型商業施設の駐車場まわりでのFPV飛行は、この観点からも避けるべき場所です。

体験会などで無資格者に操縦させる場合の条件も定められています。無線従事者の管理下にあること、屋内等の閉鎖された空間で行うこと、そして5GHz帯で同時に使える電波は3chまでのため、無線従事者が管理するFPV機は最大3機まで、とされています。

携帯電話を積むなら「上空用プラン」の手続きが要る

目視外や長距離の案件で、携帯電話回線を通信経路に使う構成が増えています。ここも手続きが必要です。

携帯電話システムは地上での利用を前提に設計されているため、そのまま上空で使うと通信品質が安定せず、地上の利用にも影響が出るおそれがあります。そのため制度が整備され、令和2年12月に高度150m未満、令和5年4月からは高度150m以上についても、簡素化した手続で利用できるようになりました。令和7年5月にはローカル5GやBWAについても制度整備が行われています。

手続きの相手は総務省ではなく携帯電話事業者です。事業者が提供する上空用のプラン等を申し込む形になります。無線局免許そのものは携帯電話事業者が持っているので、運用者が自分で免許を取る必要はありません。

総務省のQ&Aで、現場感覚として重要なのは次の2点です。

ひとつは、普段地上で使っているスマートフォンやSIMをそのまま機体に載せて上空で使うことはできない、と明示されていること。もうひとつは、低い高度しか飛ばない場合でも、建物内であっても、高度や運用場所によらず手続きが必要とされていることです。「10mしか上げないから大丈夫」は通りません。

海外で買った機体・送信機をそのまま使えるか

結論から言うと、日本の技術基準に適合していない無線設備を国内で使うことはできません。技適マークのない機器を国内で電波を出して使えば、免許を受けずに無線局を開設・運用したことになり得ます。

海外の通販サイトで買った機体、海外仕様の送信機、輸入したFPV用の映像送信機(VTX)などは、同じ型名でも仕向地によって出力や周波数が違うことがあります。パッケージが同じでも、中身が国内向けとは限りません。

総務省には、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度もあります。ただしこれは実験・試験・調査を目的とした制度で、手続きと期間の制限があります。業務で使う機材を合法化する近道ではありません。

確認できなかったこと市販の機体それぞれが国内でどの周波数帯を使うのかは、メーカー・機種・ファームウェアの版によって異なり、公表の仕方もまちまちです。本記事では特定の製品名を挙げた断定は避けました。お手元の機体がどの帯域を使うかは、取扱説明書と本体の技適表示、および総務省の技適検索でご確認ください。

現場で電波法が判断に効いてくる場面

ここまでが制度の話です。では、飛ばすか中止かの判断に、電波法はどう効いてくるのか。

先に書いたとおり、電波法は当日の判断材料ではありません。免許も資格も運用調整も、現場で取得できるものではないからです。効いてくるのは、その前段の「この条件で受けられる案件かどうか」という判断です。

私が案件を受けるときに確認しているのは、次の順番です。

  • この距離・この遮蔽物で、免許不要局の出力で映像が届くのか
  • 届かないなら5.7GHz帯が必要になるが、資格・免許・運用調整の体制はあるか
  • 携帯回線を使うなら、上空用プランの契約は済んでいるか
  • 使う機材のすべてに技適表示があるか(借りた機材を含む)
  • 飛行地点の近くに、避けるべき無線設備(ETC、レーダー、放送設備など)はないか

ここで「体制がない」と分かったら、断るか、構成を変えるか、体制を整えてから受けるかの三択になります。当日の朝に気づいても、選べる手はありません。

もうひとつ、当日に効いてくる部分もあります。飛行地点の電波環境です。教則は一等の範囲として、スペクトラムアナライザを使って、使用している周波数と同じ電波が現地エリアで使われていないか、他の設備・機器からノイズが出ていないかを確認する方法を挙げています。市街地では特に重要だと明記されています。免許の話ではありませんが、電波を扱う以上、環境を見てから飛ばすという発想は同じ系統のものです。

この当日の電波環境の読み方と、映像が途切れたときの切り分けについては、次回あらためて扱います。

よくある誤解の整理

よくある誤解 実際はどうか
航空法の承認が下りたから飛ばせる 電波法は別の法律。無線設備の適法性は承認と無関係
免許が要るかは周波数帯で決まる 同じ2.4GHz帯でも出力で免許の要否が変わる
出力が小さければ何を使ってもよい 免許不要局でも技適を受けた適合表示無線設備が必要
5.7GHz帯は資格を取れば使える 資格に加えて無線局免許と運用調整が必要
屋外で使えるWi-Fiは上空でも使える 5.6GHz帯は屋外○だが上空×。場所で条件が変わる
趣味のFPV機を仕事にも使える アマチュア無線は業務に利用できない
低い高度なら携帯回線は手続き不要 高度や場所によらず上空利用の手続きが必要
海外仕様でも同じ型名なら大丈夫 仕向地で出力・周波数が異なることがある

まとめ

この記事の要点をまとめます。

  • 電波法は航空法とは別の法律。DIPS2.0の承認は無線設備の適法性を何も保証しない
  • 建て付けは「原則免許、例外として免許不要」。免許なしの開設・運用には罰則がある
  • 免許の要否を決めているのは主に出力。同じ2.4GHz帯でも10mW/MHzと1Wでは制度が違う
  • 技適マークは、免許の手続きを省ける枠に収まっていることの表示。なければ免許不要局にならない
  • 2.4GHzは回折しにくく直進性が高いと教則が明記。5.7GHzはその傾向がさらに強い
  • 5.7GHz帯には、第三級陸上特殊無線技士以上の資格・無線局免許・運用調整の3つが必要
  • 屋内限定かつ15mW以下の5.7GHz帯には、運用調整の緩和がある
  • 無線LANの5.2GHz帯は2025年4月から条件付きで上空利用が可能。登録局の手続と開設区域の確認が要る
  • 5.6GHz帯は屋外で使えても上空では使えない
  • アマチュア無線によるFPVは業務に使えない。コールサインは10分ごと、周波数範囲も指定されている
  • 携帯回線を積むなら、高度や場所によらず事業者への上空利用の手続きが必要
  • 電波法は当日の判断材料ではなく、案件を受ける前に片づけておくもの

気象や機体の状態は、当日その場で判断できます。だから中止という選択肢が残ります。電波法にはその余地がありません。手続きが済んでいなければ、風が凪いでいても飛ばせないからです。

逆に言えば、ここは事前に一度だけきちんと整理しておけば、あとは案件ごとの確認で済む領域でもあります。自分がいま持っている資格と免許で、どこまでの構成が組めるのか。それを言葉にできるところまでが、この記事で渡したかった判断の枠組みです。

ご注意本記事は、無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版・公布 令和8年7月7日/適用 令和8年7月14日。引用は原文で確認)、総務省 電波利用ポータル「ドローン等に用いられる無線設備について」「FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合の注意事項」「無線LANの屋外利用/上空利用について」「無人航空機等における携帯電話等の端末の利用」(いずれも2026年8月26日閲覧)、および総務省が公開する電波法条文に基づく解説です。制度は改正されることがあり、開設区域や技術的条件は今後変更される可能性があります。個別の手続きの可否は、管轄の総合通信局にご確認ください。本記事の内容は特定の飛行の安全を保証するものではありません。最終的な飛行可否の判断は機長の責任において行ってください。
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登録講習機関講師 フライトデスク 監修

この論点は学科試験にも出ます

無線局の免許と技術基準適合証明(技適)は、教則3.2.2「電波法」の範囲です。まず無料分で今の実力を測り、足りない科目を本編で埋めるのが最短です。いずれも全問解説つき・買い切りです。

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