結論から書く。ドローンの規制は、航空法・小型無人機等飛行禁止法・電波法の3つを押さえれば、実務で迷う場面の大半は整理できる。
そのうえで、飛ばす場所ごとに自治体の条例と土地の管理者を確認する。この順番で見ていけば、抜けはかなり減る。
この記事は2026年8月時点の制度を、国土交通省・警察庁・総務省の一次情報にあたって整理したものだ。参照した資料は末尾の「出典」にまとめてある。
とくに2026年は制度が大きく動いた年で、7月14日には小型無人機等飛行禁止法の改正が施行され、飛行禁止の範囲がおおむね300mからおおむね1,000mへ広がった。以前の感覚のままだと踏み外すので、そこは重点的に書く。
ドローンの規制は「3つの法律」で整理する
まず全体像から。ドローンに関わる法令は数多いが、日常的に効いてくるのは次の3つだ。
| 法律 | 何のための規制か | 所管 |
|---|---|---|
| 航空法 | 航空機の安全と地上の人・物件の安全 | 国土交通省 |
| 小型無人機等飛行禁止法 | 重要施設の警備 | 警察庁 |
| 電波法 | 電波の混信防止 | 総務省 |
この3つはそれぞれ独立してかかる。航空法の許可を取っても、小型無人機等飛行禁止法の規制は別に外さなければならない。
逆に、100g未満の機体で航空法の対象外であっても、小型無人機等飛行禁止法は重さにかかわらず対象になる。「小さいから自由」ではない。
さらに、飛ばす場所によっては自治体の条例、公園や河川の管理規則、土地所有者の承諾が要る。ここは法律の条文ではなく現場判断の話なので、後半の章で扱う。
機体登録とリモートID|100g以上はすべて対象
航空法の規制対象になるのは、機体本体とバッテリーの合計が100g以上の無人航空機だ。2022年6月20日から、それまでの200g以上が100g以上へ引き下げられた。
ここでいう重量にバッテリー以外の取り外し可能な付属品は含まない。プロペラガードやカメラを外して量る、という意味ではない点に注意してほしい。
100g未満の機体は「模型航空機」に分類され、無人航空機の飛行ルールの対象外になる。ただし空港等の周辺や高高度での飛行は、航空法第134条の3「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」の規制を受ける可能性がある。
登録の有効期間は3年
登録が済むと登録記号が発行される。有効期間は3年で、更新しないまま期限を過ぎると登録記号は使えなくなる。
更新の手順と落とし穴はドローン機体登録の更新完全ガイドに詳しくまとめてあるので、期限が近い人はそちらを見てほしい。
機体には登録記号を表示し、原則としてリモートID機能を備えなければならない。登録記号の文字の高さは、最大離陸重量25kg以上の機体で25mm以上、25kg未満の機体で3mm以上とされている。
リモートIDは、あらかじめ国に届け出た区域(リモートID特定区域)の上空で必要な措置を講じて飛ばす場合など、一部の例外で搭載が免除される。
特定飛行とは|許可が要る4つの空域と承認が要る6つの方法
航空法の中心にあるのが「特定飛行」という考え方だ。特定飛行に当たる飛行をするときは、原則として国土交通大臣の許可または承認が必要になる。
許可が必要な空域
| 空域 | 内容 |
|---|---|
| 空港等の周辺 | 進入表面等の上空など |
| 緊急用務空域 | 警察・消防等の航空機が飛ぶ空域 |
| 150m以上の上空 | 地表または水面からの高さで判定 |
| 人口集中地区の上空 | 国勢調査をもとに設定される地区 |
注意したいのが緊急用務空域だ。ほかの空域の許可を持っていても、緊急用務空域は飛ばせない。飛行前に指定の有無を確認する必要がある。
人口集中地区については、2026年6月30日の告示で都市計画法の工業専用地域内の区域が除外された。工業専用地域なら、人口集中地区を理由とする許可は不要になる。
ただしこれで外れるのは人口集中地区の分だけだ。夜間飛行や目視外飛行の承認は別途必要になる。ここを取り違えている人は多い。
150mの空域にも例外がある。国土交通省の解釈通達では、地上または水上の物件から30m以内の空域は150m以上の飛行禁止空域から除外される。高い建物や鉄塔の壁から30m以内であれば、150mを超えても許可なしで飛ばせる場合がある、ということだ。
承認が必要な飛行の方法
- 夜間(日没から日出まで)の飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m以上の距離を確保できない飛行
- 多数の者が集合する催し場所上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
「目視」は操縦者本人が自分の目で見ることをいう。補助者の目視やモニター越しの監視、双眼鏡での確認は目視に当たらない。
30mの距離を保つべき「物件」は第三者の車両や建築物などで、土地や樹木は含まれない。田畑や道路の路面は物件ではない、と解釈通達に明記されている。
加えて、場所や方法にかかわらず守るべき基本ルールが4つある。アルコールまたは薬物の影響下で飛ばさないこと、飛行前確認を行うこと、航空機や他の無人航空機との衝突を予防すること、他人に迷惑を及ぼす方法で飛ばさないことだ。
アルコールについては、体内に保有する濃度の程度にかかわらず、体内にアルコールを保有する状態での飛行が禁じられている。「少しなら」は通らない。
飛行カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ|レベル4とレベル3.5の位置づけ
特定飛行は、飛行経路下の立入管理措置の有無でさらに3つのカテゴリーに分かれる。
| 区分 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | 特定飛行に当たらない飛行 | 不要 |
| カテゴリーⅡ | 立入管理措置を講じて行う特定飛行 | 原則必要 |
| カテゴリーⅢ | 立入管理措置を講じない特定飛行 | 必要 |
立入管理措置とは、飛行経路下に第三者が立ち入らないよう制限することをいう。補助者の配置、立入管理区画の設定、看板やコーンによる表示などが該当する。
ここでいう「第三者」は、飛行に直接的にも間接的にも関与していない者を指す。操縦者や補助者はもちろん、飛行目的を共有し安全上の指示を受けている人(撮影現場の俳優やスタッフなど)も第三者には当たらない。
カテゴリーⅡのうち、空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下、および総重量25kg以上の飛行は、技能証明や機体認証の有無にかかわらず個別の許可・承認が要る。
それ以外(人口集中地区上空・夜間・目視外・30m未満で25kg未満)は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛ばし、飛行マニュアルの作成など必要な措置を講じることで、許可・承認を不要にできる。
ただし夜間飛行と目視外飛行をこの形で行うには、技能証明の限定変更が必要になる。
レベル4とレベル3.5は別物
カテゴリーⅢ飛行、いわゆるレベル4飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた機体を飛ばす場合に限られる。リスク評価に基づく飛行マニュアルを作り、運航管理が適切であることを確認したうえで許可・承認を受ける。
混同されやすいのがレベル3.5飛行だ。これはカテゴリーⅢではなく、カテゴリーⅡ(レベル3飛行)に含まれる飛行形態である。
機上カメラで飛行経路の直下と周辺に第三者がいないことを確認し、技能証明(目視内飛行の限定解除済み)と第三者賠償責任保険を備えることで、補助者や看板による立入管理措置を代替できる。
国土交通省の資料は「立入管理措置そのものが不要となるわけではありません」と明記している。歩行者の上空を飛べる制度ではない、という点は押さえておきたい。
なおレベル3.5の申請は、通常の地方航空局ではなく本省航空局が事前相談の窓口になる。
許可・承認の申請とDIPS2.0
申請は原則としてオンラインのドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で行う。オンライン申請なら手数料はかからず、電子許可書をそのままダウンロードできる。
申請先は飛ばす空域によって変わる。ここを間違えると補正指示が来て、そのぶん時間を失う。
| 飛行する空域 | 申請の宛先 |
|---|---|
| 空港等周辺・緊急用務空域・150m以上 | 東京空港事務所長または関西空港事務所長 |
| 上記以外のカテゴリーⅡ飛行 | 東京航空局長または大阪航空局長 |
| カテゴリーⅢ飛行 | 国土交通大臣 |
審査には時間がかかる。国土交通省は飛行開始予定日の10開庁日以上前の提出を求めており、不備の補正を見込んで3〜4週間の余裕を勧めている。
申請には飛行マニュアルを添える。2025年12月18日の審査要領改正で、航空局ホームページに掲載された団体等の飛行マニュアルを使う運用は廃止された。
現在使えるのは、航空局標準マニュアルか、リスク評価ガイドラインに基づいて自ら作成したマニュアルのいずれかだ。同じ改正で「ホームページ掲載無人航空機」と「掲載講習団体等が行う技能認証」による手続きの省略もなくなっている。
航空局標準マニュアルは01(場所を特定した申請)と02(場所を特定しない申請)に分かれていて、両方を併用した申請はできない。空港等周辺、150m以上、補助者を配置しない目視外飛行、趣味目的の飛行などは、場所を特定した申請にする必要がある。
飛行の前後にやること|通報・日誌・事故報告
許可・承認を取れば終わり、ではない。特定飛行を行うときは、飛行前に飛行計画の通報が必要で、飛行日誌の作成も義務になる。
飛行日誌は飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つで構成される。特定飛行に当たらない飛行でも、記載することが望ましいとされている。
書き方と保存のルールはドローン飛行日誌の書き方にまとめてある。飛行前点検の項目は飛行前点検チェックリストが使いやすい。
事故が起きたときの対応は、特定飛行かどうかを問わない。直ちに飛行を中止し、負傷者がいれば救護と通報を行い、危険を防止するために必要な措置を講じる。そのうえで国土交通大臣に報告する。
保険については、2025年10月1日以降に新たに飛行許可・承認を申請する場合、総重量25kg以上の機体は第三者賠償責任保険への加入が必要になった。それ以外は任意だが、実務では入っておくのが前提だと考えたい。詳しくはドローン保険の選び方を参照してほしい。
小型無人機等飛行禁止法|2026年7月14日から1,000mへ
2026年7月14日、改正法が施行された。重要施設の周囲の飛行禁止範囲が、おおむね300mからおおむね1,000mへ広がっている。
| ゾーン | 範囲 | 罰則 |
|---|---|---|
| レッドゾーン | 対象施設の敷地または区域 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| イエローゾーン | その周囲おおむね1,000m | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
改正前のイエローゾーンはおおむね300mだった。半径がおよそ3倍になったので、面積では約11倍になる。これまで問題なく飛ばせていた場所が対象に入っている可能性は十分にある。
対象施設は、国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居等)、対象危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所、対象外国公館等、対象防衛関係施設、対象空港、対象原子力事業所だ。
2026年の改正では、天皇または内閣総理大臣が所在する対象特別要人所在施設と、国際会議の準備・運営に使われる会議場施設等が新たに加わった。行事や会議に合わせて指定される施設があるということだ。
この法律は大きさや重さにかかわらず対象になる。100g未満のトイドローンも例外ではない。
範囲は国土地理院の「地理院地図」でレッドゾーンとイエローゾーンを重ねて表示できる。航空法の規制範囲も同じ画面に重ねられるので、現場に行く前に一度見ておきたい。
例外に当たる場合(施設管理者の同意を得た飛行、土地所有者等による当該土地上空の飛行など)でも、都道府県公安委員会等への通報が必要になる。通報は警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからも行える。
改正の経緯は飛行禁止区域の拡大と各地警察の注意喚起で追っている。国内規制の動きは国内規制カテゴリーにまとめてあるので、あわせて見てほしい。
電波法|技適マークと5.7GHz帯
ドローンは電波を使う。国内で使う無線設備は、電波法令に基づき原則として無線局の免許が必要だ。
ただし技術基準適合証明等を受けた小電力の無線局は免許が要らない。市販の機体の多くが使う2.4GHz帯の小電力データ通信システムがこれに当たる。
| 区分 | 主な周波数帯 | 無線従事者資格 |
|---|---|---|
| 免許不要(微弱・小電力) | 73MHz帯・920MHz帯・2.4GHz帯 | 不要 |
| 携帯局(免許が必要) | 169MHz帯・2.4GHz帯・5.7GHz帯 | 第三級陸上特殊無線技士以上 |
5.7GHz帯などを使う無人移動体画像伝送システムは、無線局免許に加えて第三級陸上特殊無線技士以上の資格が要る。さらに、限られた周波数を共用するため運用調整団体の加入証明書などの提出も求められる。
FPVでアマチュア無線を使う場合は、アマチュア無線技士の資格とアマチュア無線局免許が必要だ。ただしアマチュア無線は金銭上の利益のための通信に使えないため、仕事の撮影には使えない。
5GHz帯のアマチュア無線は周波数割当計画上の二次業務で、一次業務の無線局に妨害を与えないよう運用しなければならない。5.8GHz帯はETC等のDSRCシステムに割り当てられているので、高速道路や駐車場の付近での使用は避ける。
海外から取り寄せた機体や送信機には技適マークがないことがある。技適のない無線設備を国内で使うと電波法違反になりうるので、購入前に必ず確認してほしい。
罰則|どの違反がどれくらい重いか
航空法の主な罰則は次のとおり。
| 違反行為 | 罰則 |
|---|---|
| 事故時に飛行中止・救護等の措置を怠った | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 登録を受けていない機体を飛行させた | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| アルコール・薬物の影響下で飛行させた | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 登録記号の表示やリモートID搭載を怠った | 50万円以下の罰金 |
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ここで混同されやすい点を1つ挙げておく。航空法の罰則は「懲役」の表記のままで、「拘禁刑」と書かれているのは小型無人機等飛行禁止法の罰則のほうだ。教則第5版と警察庁の資料でも、この使い分けになっている。学科試験でも狙われやすい。
罰則のほかに行政処分もある。技能証明については、効力の停止が1年・6月・3月のいずれかで行われる。
条例・私有地・撮影映像|航空法だけ見ていると足をすくわれる
航空法と小型無人機等飛行禁止法だけを見て「飛ばせる」と判断すると、現場で止められることがある。
都市公園、河川敷、海岸、自然公園、道路などは、それぞれ管理者が別にいる。条例や管理規則でドローンの使用を禁じているところは多い。国土交通省も「無人航空機の飛行を制限する条例等」の一覧を公開している。
私有地の上空も同じだ。民法第207条は、土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶと定めている。低い高度で他人の土地の上空を通すなら、土地所有者の承諾を得ておくのが無難だ。
なお人口集中地区内であれば、私有地の中の飛行でも飛行禁止空域に該当する。強風で予期せぬ場所へ流される可能性があるためだ、と解釈通達に理由まで書かれている。
撮影した映像の扱いについては、総務省がドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに関するガイドラインを公開している。住宅内やナンバープレートの映り込みなど、公開前に処理すべき点が示されている。
屋内の飛行については、航空法上の各規制は適用されない。ここでいう屋内には、開口部はあるが内部と外部が明確に区別された空間(窓や扉の開いた建物、トンネル内部など)や、機体より目の細かいネットで囲われた空間が含まれる。
ただし開口部から意図せず屋外へ出てしまう事態には備えが要る。逸脱したら直ちに飛行を終了するか、速やかに屋内へ引き返す措置を講じることとされている。
2025年から2026年に変わった点
ここ1年ほどで動いた主な改正を、時系列で並べておく。古い解説記事を読んで覚えた内容が、すでに変わっている可能性がある。
- 2025年10月1日|総重量25kg以上の機体は、飛行許可・承認の申請にあたり第三者賠償責任保険への加入が必要になった
- 2025年12月18日|審査要領の改正が施行。「ホームページ掲載無人航空機」と「掲載講習団体等が行う技能認証」による省略が廃止され、使える飛行マニュアルは航空局標準マニュアルとリスク評価ガイドラインに基づくものだけになった
- 2025年12月26日|航空局標準マニュアルが改正された(現行版)
- 2026年6月|農薬等の空中散布に係る飛行の承認が不要となる場合の通達が整備され、専用の航空局飛行マニュアルが掲載された
- 2026年6月30日|人口集中地区から工業専用地域内の区域を除外する告示が出された
- 2026年7月14日|小型無人機等飛行禁止法の改正が施行。飛行禁止範囲がおおむね1,000mへ拡大し、対象施設が追加され、イエローゾーンでの飛行が直罰の対象になった
- 2026年7月14日|無人航空機の飛行の安全に関する教則が第5版に切り替わり、学科試験の出題根拠が変わった
教則第5版で実際に変わった点はドローン教則 第5版の変更点に絞ってまとめてある。国家資格の取得を考えている人は先に読んでおくと効率がよい。
よくある質問
100g未満なら何も気にしなくていい?
そんなことはない。航空法の無人航空機のルールは対象外だが、小型無人機等飛行禁止法は大きさや重さにかかわらずかかる。空港等周辺や高高度の飛行についても、航空法第134条の3の規制を受ける可能性がある。条例や施設の管理規則も同じように適用される。
資格がないとドローンは飛ばせない?
飛ばせる。無人航空機操縦者技能証明は、持っていないと飛行できないという性質の資格ではない。技能証明がなくても、許可・承認を受ければ特定飛行はできる。
技能証明が効いてくるのは、一部のカテゴリーⅡ飛行で許可・承認を不要にするとき、レベル3.5飛行を行うとき、そしてカテゴリーⅢ(レベル4)飛行を行うときだ。制度の詳細はドローン国家資格カテゴリーにまとめている。試験の難易度については無人航空機操縦士の難易度も参考になるはずだ。
趣味で飛ばすだけでも機体登録は必要?
必要だ。用途を問わず、100g以上の無人航空機は登録しないと飛行させられない。登録を受けていない機体を飛ばすと1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になる。
許可を取れば緊急用務空域も飛べる?
飛べない。空港等周辺・150m以上・人口集中地区の許可を持っていても、緊急用務空域では飛行できない。指定は突然行われるので、飛行当日に国土交通省の案内を確認する運用にしておきたい。
包括申請を取れば全国どこでも飛ばせる?
飛ばせない。場所を特定しない申請で対応できるのは、人口集中地区上空、夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、危険物輸送、物件投下に限られる。空港等周辺、150m以上、催し場所上空、補助者を配置しない目視外飛行などは、場所(催し場所上空は日時も)を特定した申請が必要になる。
自分の土地の上なら自由に飛ばせる?
自由ではない。人口集中地区内の私有地であれば、その中の飛行でも飛行禁止空域に該当する。土地の所有権と航空法の規制は別の話だと考えてほしい。
まとめ
ドローンの規制は複雑に見えるが、順番に見れば整理できる。
まず100g以上なら機体を登録し、リモートIDを備える。次に、その飛行が特定飛行に当たるかを空域4つと方法6つで確認する。当たるなら、立入管理措置の有無でカテゴリーを判断し、DIPS2.0から許可・承認を申請する。
そのうえで、小型無人機等飛行禁止法のレッドゾーン・イエローゾーンに入っていないかを地理院地図で確認し、使う無線設備が電波法に適合しているかを見る。最後に条例と土地の管理者を当たる。
この6つを飛行計画のテンプレートに落とし込んでおけば、現場で判断に迷うことは少なくなる。
制度は毎年動いている。2026年7月14日の1,000mへの拡大のように、覚え直しが必要な改正もある。最新の動きは国内規制カテゴリーで追いかけてほしい。
出典
- 国土交通省|飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体
- 国土交通省|無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法
- 国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続
- 国土交通省|無人航空機の登録制度
- 国土交通省|無人航空機に係る規制の運用における解釈について(令和8年4月1日最終改正)
- 国土交通省|カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について
- 国土交通省告示第435号|人又は家屋の密集している地域から除かれる区域の指定
- 警察庁|小型無人機等飛行禁止法関係
- 総務省 電波利用ポータル|ドローン等に用いられる無線設備について
- 国土交通省|無人航空機の飛行を制限する条例等
本記事の編集/監修は一等無人航空機操縦士(基・目・昼・25)で登録講習機関講師・修了審査員のフライトデスクが行いました
詳細は各出典をご確認ください。



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