ドローンを買ったら、まず登録。3年で切れるから更新する。——ここまではご存じの方が多いと思います。
でも、「3年」という数字が航空法のどこにも書かれていないことはご存じでしたか。法律が定めているのは「三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごと」という幅だけです。3年と決めているのは施行規則のほうです。
この連載の第1回・第2回で見たとおり、数字は施行規則側にある——登録の話でも、まったく同じ構造になっています。
今回は航空法 第132条から第132条の12までと、対応する施行規則 第236条から第236条の11までを全文で読みます。登録記号の文字の大きさ、リモートIDが要らない場合、抹消しなければならない場面——条文を読むと、意外に細かく決まっていることが分かります。
その前に:100グラム未満は、そもそも登録の対象ではありません
登録の条文に入る前に、1つだけ確認しておきます。そもそも何が「無人航空機」なのかです。
これは第11章にはありません。施行規則の第5条の2という、ずっと前のほうにあります。たった1行です。
第五条の二 (法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。
100グラム未満のものは「無人航空機」ではありません。無人航空機でなければ、登録の対象にもなりません。ここが出発点です。
ただし——小型無人機等飛行禁止法は、重さに関係なく対象になります。この連載の別の回で全文を読みましたが、あの法律には重さの規定が1文字もありません。「100グラム未満だから何も関係ない」とはならない、ということです。
航空法 第132条〜第132条の12(全文)
読みにくければ、先に解説から読んでいただいてもかまいません。あとで戻ってこられるように置いておきます。
第百三十二条 (登録)
国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
第百三十二条の二 (登録の一般的効力)
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第百三十二条の三 (登録の要件)
無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
第百三十二条の四 (登録を受けていない無人航空機の登録)
登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
- 一無人航空機の種類
- 二無人航空機の型式
- 三無人航空機の製造者
- 四無人航空機の製造番号
- 五所有者の氏名又は名称及び住所
- 六登録の年月日
- 七使用者の氏名又は名称及び住所
- 八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
3国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
第百三十二条の五 (登録記号の表示等の義務)
前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第百三十二条の六 (登録の更新)
第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2第百三十二条の四第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第百三十二条の七 (使用者の整備及び改造の義務)
登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
第百三十二条の八 (登録事項の変更の届出)
登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
第百三十二条の九 (是正命令)
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
- 二第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
第百三十二条の十 (登録の取消し)
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一前条の規定による命令に違反したとき。
- 二不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。
第百三十二条の十一 (登録の抹消)
登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
- 一登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
- 二登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
- 三登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
2国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十二条の六第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
第百三十二条の十二 (国土交通省令への委任)
この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
数字はこちらです — 航空法施行規則 第236条〜第236条の11(全文)
3年、3ミリメートル、25ミリメートル——具体的な数字は、すべてこちらに入っています。
第二百三十六条 (法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合)
法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
- イ無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
- ロ試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。
- 二日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊が、その任務の遂行に必要な業務のために無人航空機を飛行させることにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
- 三無人航空機の離陸場所又は着陸場所(以下この条において「離着陸場所」という。)を管理する団体(無人航空機の飛行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が定める要件に該当するものに限る。以下この条において「離着陸場所管理団体」という。)が、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
- イ娯楽を目的として行うものであること。
- ロ管理する離着陸場所周辺の区域において行うものであること。
- ハ離着陸場所管理団体に所属する者が行うものであること。
- ニ飛行以外の機能を有しない機体であつて、当該機体及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させるものであることその他の国土交通大臣が定める要件に該当するものによつて行うものであること。
2前項第一号又は第二号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 二飛行の目的、日時、区域及び高度
- 三飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
- 四その他参考となる事項
3第一項第三号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一離着陸場所管理団体の代表者の氏名及び当該離着陸場所管理団体の名称
- 二当該離着陸場所管理団体の住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 三離着陸場所、飛行の区域及び高度
- 四無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 五無人航空機を飛行させる者を特定するための番号
- 六その他参考となる事項
4国土交通大臣は、第二項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。
5第一項第一号又は第二号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
6第一項第三号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に第三項第五号に規定する番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
7第一項第三号の届出により飛行することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三年以内とする。
第二百三十六条の二 (登録の要件)
法第百三十二条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。
- 一その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機
- 二表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)その他の航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機
- 三遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機
2国土交通大臣は、前項第一号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。
3前項の規定は、第一項第一号の規定による指定の変更又は解除について準用する。
第二百三十六条の三 (登録の申請)
法第百三十二条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一無人航空機の種類
- 二無人航空機の型式
- 三無人航空機の製造者
- 四無人航空機の製造番号
- 五所有者の氏名又は名称及び住所
- 六代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 七使用者の氏名又は名称及び住所
- 八申請の年月日
- 九次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
- イ二十五キログラム未満
- ロ二十五キログラム以上
- 十無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通大臣が定める改造を除く。)の有無
- 十一所有者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 十二使用者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 十三法第百三十二条の四第一項の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能(国土交通大臣が定める技術的基準を満たすものに限る。)(以下「リモートID機能」という。)の有無(当該登録無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあつては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
- 十四その他国土交通大臣が必要と認める事項
2前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
- 一所有者が自然人(次号に掲げる者を除く。)である場合 次に掲げる書類のいずれか
- イ印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書をいう。)であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの
- ロ運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書又は母子健康手帳であつて、当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるものその他官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので当該自然人の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの(国土交通大臣が指定するものを除く。)のうちいずれか二の写し
- 二所有者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない自然人をいう。)の場合 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の写し及び日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前号イ又はロに定めるものに準ずるものの写し
- 三所有者が法人である場合 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書であつて、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるもの(外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあつては、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)
3前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
- 一法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
- 二法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合
- 三その他国土交通大臣が定めるところにより、法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
4第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
第二百三十六条の四 (無人航空機登録原簿の記載事項)
法第百三十二条の四第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、前条第一項第九号から第十三号までに掲げる事項とする。
第二百三十六条の五 (通知の方法)
法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
第二百三十六条の六 (登録記号の表示等の方法)
登録無人航空機の所有者は、次に掲げるところにより当該登録無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
- 一次に定めるところにより登録記号を表示すること。
- イ登録記号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
- ロ登録記号は、無人航空機の胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であつて外部から容易に確認できる場所に表示すること。
- ハ登録記号に使用する文字及び数字の高さは次のとおりとすること。
- (1)第二百三十六条の三第一項第九号イに該当する無人航空機にあつては、三ミリメートル以上
- (2)第二百三十六条の三第一項第九号ロに該当する無人航空機にあつては、二十五ミリメートル以上
- ニ登録記号の色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとすること。
- 二次のいずれかの方法により、当該登録無人航空機にリモートID機能を備えること。
- イ国土交通大臣の定めるところにより、リモートID機能を有する登録無人航空機に登録記号その他の必要な情報を入力する方法
- ロリモートID機能を有する機器を登録無人航空機に装備し、国土交通大臣の定めるところにより、当該機器に当該登録無人航空機の登録記号その他の必要な情報を入力する方法
2前項第二号の規定は、当該登録無人航空機が次のいずれかに掲げる飛行に用いるものである場合については、適用しない。
- 一あらかじめ国土交通大臣に届け出たところに従つて当該届出に係る区域の上空において行われる登録無人航空機の飛行であつて、国土交通大臣が定めるところにより、次に掲げる措置が講じられているもの
- イ当該届出に係る区域の上空における無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置
- ロ当該届出に係る区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置
- 二十分な強度を有する紐等(長さが三十メートル以下のものに限る。)で係留することにより登録無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行
- 三警察庁、都道府県警察又は海上保安庁その他国土交通大臣が指定する機関の業務であつて警備その他の特に秘匿を必要とするもののために行う登録無人航空機の飛行
3前項第一号の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 二登録記号
- 三飛行の日時、区域及び高度
- 四その他参考となる事項
第二百三十六条の七 (登録の更新の申請)
法第百三十二条の六第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録記号
- 二所有者の氏名又は名称及び住所
- 三代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 四使用者の氏名又は名称及び住所
- 五申請の年月日
- 六その他国土交通大臣が必要と認める事項
2第二百三十六条の三第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 この場合において、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請」とあるのは、「法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
第二百三十六条の八 (登録の有効期間)
法第百三十二条の六第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者が、天災その他やむを得ない事由により、法第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けることができないと認めるときは、当該登録無人航空機の登録の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
第二百三十六条の九 (無人航空機の登録の有効期間の起算日)
無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が当該登録に係る法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知をした日とする。 ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに法第百三十二条の四第三項の通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
第二百三十六条の十 (登録事項の変更の届出)
法第百三十二条の八第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録記号
- 二所有者の氏名又は名称及び住所
- 三代理人により届出をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 四届出の年月日
- 五変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 六変更の事由及びその事由が発生した年月日
- 七その他国土交通大臣が必要と認める事項
2前項の規定による変更の届出が所有者の氏名、名称又は住所に係るものであるときは、第二百三十六条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「法第百三十二条の四第一項の登録の申請を行う者」とあるのは「法第百三十二条の八第一項の登録事項の変更の届出を行う者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
3第二百三十六条の三第四項の規定は、第一項の登録事項の変更の届出について準用する。 この場合において、同条第四項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
第二百三十六条の十一 (登録の抹消の申請)
法第百三十二条の十一第一項の規定により登録の抹消の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録記号
- 二所有者の氏名又は名称及び住所
- 三代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 四申請の年月日
- 五抹消の事由及びその事由が発生した年月日
- 六その他国土交通大臣が必要と認める事項
2第二百三十六条の三第四項の規定は、前項の登録の抹消について準用する。 この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
ここからは私の解説です
「所有者」と「使用者」は、別の人として書かれています
条文を読んでいて最初に気づいていただきたいのが、この2つが使い分けられていることです。登録原簿には両方が記載されます(第132条の4第1項の第五号と第七号)。
| 誰が | 何をする | 条 |
|---|---|---|
| 所有者 | 登録を申請する/登録記号を表示する/変更を届け出る/抹消を申請する | 第132条の4・5・8・11 |
| 使用者 | 整備と改造をして、状態を維持する | 第132条の7 |
機体を持っている人と、実際に使っている人が違うことは珍しくありません。整備の義務は、持ち主ではなく使う人にある。会社の機体を借りて飛ばしている方は、ここを知っておくと立場がはっきりすると思います。
「3年」は法律ではなく施行規則が決めています
第132条の6を読んでみてください。
第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
法律は「3年から5年の間で決めなさい」と言っているだけです。答えは施行規則 第236条の8 にあります。
法第百三十二条の六第一項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
つまり、法律を変えなくても、省令だけで5年にできる作りになっています。将来この期間が変わるとしたら、こちらの1行が書き換わる形です。
早めに更新しても、損はしません
これは条文を読まないと分からない、細かいけれど親切な仕組みです。施行規則 第236条の9 です。
無人航空機の登録の有効期間の起算日は、国土交通大臣が……通知をした日とする。ただし、無人航空機の登録の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに……通知をする場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
ふつうは通知の日から3年です。でも満了日の1か月前から満了日までのあいだに更新すると、起算日は満了日の翌日になります。
言い換えると、期限ぎりぎりを待たずに、1か月前から手続きしてよいということです。早く更新したぶん期間が短くなる、という損は起きません。
「15日以内」が2つあります
| 場面 | 期限 | 条 |
|---|---|---|
| 所有者・使用者などの変更の届出 | 事由があった日から15日以内 | 第132条の8 |
| 登録の抹消の申請 | 事由があった日から15日以内 | 第132条の11 |
どちらも「事由があった日から」です。気づいた日ではありません。
抹消が必要になる場面に、意外なものがあります
第132条の11第1項の3つを見てください。
| 号 | 抹消する場面 |
|---|---|
| 一 | 滅失したとき/解体したとき(整備・改造・輸送・保管のための解体は除く) |
| 二 | 機体の存否が2か月間不明になったとき |
| 三 | その機体が無人航空機でなくなったとき |
私が「なるほど」と思ったのは二号です。山や海で機体を見失って、2か月見つからなければ、抹消の申請をすることになります。失くしたまま登録を残しておく、ということができない作りです。
一号の括弧書きも大事です。整備のためにバラすのは「解体」に当たりません。ここが除かれていなければ、分解整備のたびに抹消することになってしまいます。
登録できない機体もあります
第132条の3は「国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない」とだけ書いています。中身は施行規則 第236条の2 の3つです。
| 号 | 登録を受けられない機体 |
|---|---|
| 一 | 国土交通大臣が指定した機体、または指定した装備品を装備した機体 |
| 二 | 表面の突起物など、接触したときに安全を著しく損なうおそれのある構造のもの(飛行に必要な突起は除く) |
| 三 | 遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な機体 |
一号は公示されることになっています(同条第2項)。事故が起きた機種が後から指定される、という運用が想定されている書きぶりです。
登録記号の文字の大きさは、機体の重さで変わります
ここは施行規則 第236条の6 に細かく書かれています。
| 機体の重量 | 文字と数字の高さ |
|---|---|
| 25キログラム未満 | 3ミリメートル以上 |
| 25キログラム以上 | 25ミリメートル以上 |
そのほかに、こう決まっています。
- 装飾体でないアラビア数字またはローマ字の大文字
- 耐久性のある方法で、鮮明に表示する
- 胴体のうち容易に取り外すことができない部分の表面で、外から容易に確認できる場所
- 色は、表示する場所の地色と鮮明に判別できるもの
「シールを貼っておけばよい」という話ではない、ということが条文から分かります。
リモートIDが要らない場合は3つです
リモートIDも、この登録の節で決まっています(施行規則 第236条の6 第1項第二号)。そして第2項に、要らない場合が3つ挙げられています。
| 号 | リモートIDが要らない飛行 |
|---|---|
| 一 | あらかじめ届け出た区域の上空での飛行(補助者の配置、区域を明示する標識の設置などの措置が必要) |
| 二 | 長さ30メートル以下の十分な強度のある紐等で係留して範囲を制限した飛行 |
| 三 | 警察庁・都道府県警察・海上保安庁などの、特に秘匿を必要とする業務のための飛行 |
一号の届出には、氏名・登録記号・飛行の日時、区域及び高度などを書いた届出書を出します(同条第3項)。「届け出れば自由」ではなく、補助者と標識がセットになっているのがポイントです。
登録前に飛ばせる場合もあります
第132条の2は「登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない」と定めていますが、ただし書きがあります。中身は施行規則 第236条 で、試験飛行の届出です。
イ 無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
ロ 試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。
研究開発と製造過程に限られていて、しかも補助者などの措置が条件です。「新しく買った機体を登録前にちょっと試す」という話ではありません。
次回は
次回は機体認証と型式認証を読みます(第132条の13〜第132条の23、施行規則 第236条の12〜第236条の37)。
教則では「第一種は1年、第二種は3年」と覚える部分ですが、この数字も法律ではなく施行規則の側にあります。そして機体認証を申請するときに何を出すのかが、条文の中の表に書かれています。
出典
- e-Gov法令検索「航空法」(昭和27年法律第231号)2026年9月時点の現行版
- e-Gov法令検索「航空法施行規則」(昭和27年運輸省令第56号)2026年9月時点の現行版
- 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用
本記事の内容は2026年9月時点のものです。登録の手続きはDIPSで行います。実際の申請にあたっては国土交通省の案内で最新の情報をご確認ください。法令には著作権がありません(著作権法第13条第1号)ので、条文はそのまま掲載しています。
登録講習機関講師 フライトデスク 監修



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