「この場所、飛ばしていいのかな」——飛ばす前にいちばん時間を使うのが、この判断ではないでしょうか。空港の近く、山の斜面、住宅地、お祭りの会場。どれも「絶対ダメ」ではなく、「原則ダメ。ただし……」という書かれ方をしています。
今回の節は、その「ただし」を全部集めた一覧表です。空域4つと方法6つの一つひとつについて、どこまでが規制の中でどこからが外かが書いてあります。長いのですが、ここを通しで読んでおくと、現場で迷う時間がはっきり減ります。緊急用務空域、人口集中地区、第三者上空、そしてレベル3.5飛行まで、順にほどいていきます。
- 教則第5版 3.1 航空法全般(4)特定飛行の補足事項等(全文)
- ここからは私の解説です
- この節は「ただし書きの一覧表」です
- 空域① 空港等の周辺——8つの空港だけ、範囲が一段広い
- 空域② 緊急用務空域——ある山火事から生まれた制度
- 空域③ 150メートルは「海抜」ではない
- 空域④ 人口集中地区(DID)——数字で決まっている
- 方法6つ——「どう飛ばすとダメか」
- 「目視」の定義が、いちばん誤解されている
- 「物件」に入るもの、入らないもの
- 催し場所——括弧書きを読み飛ばさない
- 危険物と物件投下——「例外」の側を覚える
- 例外4つ——何が要らなくなって、何が残るか
- 「第三者」は、人数ではなく関わり方で決まる
- 第三者上空——「真上」だけではない
- 立入管理措置——カテゴリーを決めているのはこれ
- レベル3.5飛行——北海道の町で、実際に始まった
- この回の数字まとめ
- おわりに
- 出典
教則第5版 3.1 航空法全般(4)特定飛行の補足事項等(全文)
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用)。読みやすさのためレイアウトを再構成し、原本で混在している英数字の全角・半角を半角にそろえています。本記事は国土交通省の公式なものではありません。
- (2) 規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)の補足事項等
- 1) 規制対象となる飛行の空域
- a. 空港等の周辺の空域
航空法に基づき原則として無人航空機の飛行が禁止されている「空港等の周辺の空域」は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域である。
ただし、航空機の離着陸が頻繁に実施される新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港では、進入表面等の上空の空域に加えて、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域についても飛行禁止空域となっている。
- b. 緊急用務空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定し、この空域では、原則、無人航空機の飛行が禁止される(重量100グラム未満の模型航空機も飛行禁止の対象となる)。
災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、国土交通省がその都度「緊急用務空域」を指定し、国土交通省のホームページ・X(旧 Twitter)にて公示する。
無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられている。空港等の周辺の空域、地表若しくは水面から150m以上の高さの空域又は人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできない。
- c. 高度150メートル以上の空域
「高度150メートル以上の飛行禁止空域」とは、海抜高度ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表又は水面からの高度差が150メートル以上の空域を指す。このため、山岳部などの起伏の激しい地形の上空で無人航空機を飛行させる場合には、意図せず150メートル以上の高度差になるおそれがあるので注意が必要である。
- d. 人口集中地区
「人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)」は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域であり、現在は令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されている。ただし、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の工業専用地域内の区域において、無人航空機を飛行させる場合には、DID に係る許可手続き等が不要である。
- 2) 規制対象となる飛行の方法
- a. 昼間(日中)における飛行
無人航空機の操縦者は、昼間(日中。日出から日没までの間)における飛行が原則とされ、それ以外の飛行の方法(夜間飛行)は、航空法に基づく規制の対象となる。
「昼間(日中)」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間を指す。
- b. 目視による常時監視
無人航空機の操縦者は、当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法(目視外飛行)は、航空法に基づく規制の対象となる。
「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡やモニター(FPV(First Person View)を含む。)による監視や補助者による監視は含まない(眼鏡やコンタクトレンズの使用は「目視」に含まれる)。なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内となる。
- c. 人又は物件との距離
無人航空機の操縦者は、当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30メートル以上の距離(無人航空機と人又は物件との間の直線距離)を保って飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法は、航空法に基づく規制の対象となる。
「人又は物件」とは、第三者又は第三者の物件を指し、無人航空機を飛行させる者及びその関係者並びにこれらの者が所有又は管理する物件は該当しない。
また、「物件」とは、(a)中に人が存在することが想定される機器、(b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物等を指す。具体的な「物件」の例は次のとおり。
- 車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等
- 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等
なお、土地や自然物(樹木、雑草等)などは、「物件」に該当しない。
- d. 催し場所上空
無人航空機の操縦者は、多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行が原則禁止されている。
「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者が集まるものを指す。その該当の有無については、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうかによって総合的に判断される。
なお、飛行許可・承認の取得の有無によらず、飛行予定経路下において想定していない「多数の者の集合する催し」が開催されることが明らかになり、飛行場所に第三者の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
具体的には、次のとおり。
⚫ 該当する例
祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー(自社敷地内、無人の競技場内等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く)、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) 等
⚫ 該当しない例
- 関係者のみが参加する催し場所上空の飛行
- 自然発生的なもの(信号待ちや混雑により生じる人混み 等)
また、多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行に際しては、風速 5m/s以上の場合は飛行を中止することや、機体が第三者及び物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していることが必要である。
- e. 危険物の輸送
無人航空機の操縦者は、当該無人航空機により危険物を輸送することが原則禁止されている。「危険物」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、腐食性物質などが該当する。
無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、「危険物」の対象とならない。例えば、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装置としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池が該当する。
- f. 物件の投下
無人航空機の操縦者は、当該無人航空機から物件を投下させることが原則禁止されている。物件の投下には、水や農薬等の液体や霧状のものの散布も含まれる。無人航空機を使って対象物件を地表等に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為や輸送した物件を地表に置く行為は、物件の投下には含まれない。
- 3) 規制対象となる飛行の空域及び方法の例外
- a. 捜索又は救助のための特例
国や地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者が、事故、災害等に際し、捜索又は救助を目的として無人航空機を飛行させる場合には、特例として飛行の空域及び方法の規制が適用されない。
ここで、「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある飛行については、本特例が適用されることとなる。例えば、大規模災害発生時においては、多数の道路の寸断や集落の孤立が発生する可能性があることから、被災者の捜索又は救助に加え、被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策のための無人航空機の飛行も含め、当該特例の対象となる。これらについては通達「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」や「航空法第 132 条の 92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」において規定されている。また、震災発生に伴う仮設住宅建設予定調査のための飛行や獣害を未然に防ぐための飛行など、この特例の具体的な適用事例が国土交通省ホームページに参考資料として示されている。
なお、災害時の対応であっても、国や地方公共団体にかかわらない独自の活動にあっては、特例の対象とはならず、国の飛行の許可・承認などの手続き等が必要となる。
- b. 高度150メートル以上の空域の例外
地表又は水面から150メートル以上の高さの空域に関しては、航空機の空域と分離する観点から原則として飛行が禁止されているが、煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、高度150メートル以上の空域であっても、当該構造物から30メートル以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外されている。ただし、当該構造物の関係者による飛行を除き、第三者又は第三者の物件から30メートル以内の飛行に該当することから、当該飛行の方法に関する手続き等は必要となる。
- c. 十分な強度を有する紐等で係留した場合の例外
十分な強度を有する紐(ひも)等(30メートル以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて無人航空機を飛行させる場合は、人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行及び物件投下に係る手続き等が不要である。
自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)は、係留には該当しない。
- d. 航空法施行規則第 236 条の 82 第1項第2号の規定による農薬散布等の例外
無人航空機を飛行させて農薬等の空中散布などを行う場合であって、航空法施行規則第 236 条の82 第1項第2号の規定で定める要件を満たす場合には、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送及び物件投下に係る飛行の承認手続きが不要である。
- 4) その他の補足事項等
- a. 第三者及び第三者上空の定義
(1) 「第三者」について
「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう。次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。
(a)無人航空機の飛行に直接的に関与している者
直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。
(b)無人航空機の飛行に間接的に関与している者
間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。
- a. 操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。
- b. 間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。
- c. 間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等
(2) 「第三者上空」について
「第三者上空」とは、(1)の「第三者」の上空をいい、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等(自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等をいう。以下同じ。)の上空を含むものとする。この場合の「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。また、無人航空機の飛行が終了するまでの間、無人航空機の飛行に関与しない者((1)の「第三者」)の態様(状況)及び飛行の形態が以下のいずれかに該当する場合は、無人航空機が第三者上空にあるとはみなさないこととなる。
①「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある場合等。)
②「第三者」が、移動中の車両等(無人航空機が当該車両等に衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合に限る。)の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上で c.レベル 3.5 飛行に規定される飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき。
ただし、「第三者」が遮蔽物に覆われず、無人航空機の衝突から保護されていない状況になった場合には、無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされる点に留意する必要がある。
- b. 立入管理措置
特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下において第三者の立入りを管理する措置(立入管理措置)を講ずるか否かにより、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行に区分され、必要となる手続き等が異なる。
立入管理措置の内容は、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する。
- c. レベル 3.5 飛行
2023 年 12 月に、デジタル技術の活用(機上カメラ)、無人航空機操縦者技能証明の保有及び保険への加入を条件として、レベル 3 飛行で従来求められていた立入管理措置のうち、補助者の配置や看板の設置等を機上カメラによる確認に代替し、移動中の車両等の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となる「レベル 3.5 飛行」が新設された。
以下、レベル 3.5 飛行の概要を述べる。
(1) レベル 3.5 飛行の位置づけ
レベル 3.5 飛行は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域といった第三者が存在する可能性が低い場所(※夜間含む)で行うものであり、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることをデジタル技術の活用(機上カメラ)によって確認することで立入管理措置を代替し、経路を特定したうえで行う飛行であることから、カテゴリーⅡ飛行(レベル 3 飛行)に該当する。
| カテゴリーⅡ飛行(レベル3) | カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5) | カテゴリーⅢ飛行(レベル4) |
|---|---|---|
| 補助者や周知看板を配置する等の立入管理措置を講じ、飛行経路下が無人地帯であることを確認し飛行する。 | 機体に搭載したカメラによって、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを確認し飛行する。 | 飛行経路下において、立入管理措置を講じず、有人地帯で飛行する。 |
そのため、レベル 3.5 飛行は以下の点について注意する必要がある。
- ⚫ 一定の要件を満たすことにより、一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛行することを可能とするものであり、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行と同様に歩行者等の第三者の上空の飛行を認めるものではない。
- ⚫ 一定の要件を満たすことにより、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない。
(2) レベル 3.5 飛行の実施に求められる安全確保体制等
レベル 3.5 飛行の実施に当たっては、特に下記 3 つの要件への適合が必要である。
- ⚫ 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立入りが無いことを確認できることを事前に確認していること
- ⚫ 操縦者が無人航空機操縦者技能証明(飛行させる無人航空機の種類、重量に対応したものであって、目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること
- ⚫ 移動中の車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること
また、レベル 3.5 飛行の実施に際し、レベル3飛行に必要な要件へ適合していることを示す以下の資料の作成が必要である。また、飛行の安全を確保するための運航条件等を事前に定める必要がある。
- ⚫ 飛行に際し想定されるリスクを十分に考慮の上、安全な飛行が可能となる運航条件等を設定した資料
- ⚫ 無人航空機の機能・性能及び飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料
- ⚫ 操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
- ⚫ 飛行範囲及びその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料
- ⚫ 想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたもの)を有することを示せる資料
なお、上記資料は基本的に申請時の提出は不要であるが、別途、国土交通省航空局から求めがあった場合には提出が必要となる。
ここからは私の解説です
この節は「ただし書きの一覧表」です
この連載の05回で、特定飛行は空域4つ・方法6つの10種類だと確認しました。今回の節は、その10個それぞれについて「どこまでが規制の中で、どこからが外か」を書いたものです。
私が講習で受ける質問は、ほとんどがこの境界線の上にあります。「河川敷の木からも30メートル離すんですか」「関係者だけのイベントも催しですか」「バッテリー残量を見るのに一瞬モニターを見たら、目視外になりますか」。答えは全部、この節の中にあります。
空域① 空港等の周辺——8つの空港だけ、範囲が一段広い
原則は、進入表面・転移表面・水平表面、延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域です。進入表面等が設定されていない飛行場の周辺についても、国土交通大臣が告示で定める空域が対象になります。
そのうえで教則は、8つの空港を名指ししています。
新千歳・成田国際・東京国際(羽田)・中部国際・関西国際・大阪国際(伊丹)・福岡・那覇
この8空港では、進入表面等の上空に加えて、進入表面若しくは転移表面の下の空域と空港の敷地の上空の空域も飛行禁止空域になります。
ふつうの空港は「表面より上」だけ。この8空港は「表面の下」と「敷地の上」まで——この差で覚えてください。
空域② 緊急用務空域——ある山火事から生まれた制度
教則は制度の中身だけを書いていますが、この空域には、はっきりしたきっかけがあります。
国土交通省の報道発表(令和3年5月10日)によると、令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃されたことから消防防災ヘリの活動が一時中断されました。 これを受けて航空法施行規則が改正され、令和3年6月1日から緊急用務空域の制度が始まっています。
つまりこの制度は、「ドローンが1機飛んでいるのを見ただけで、消防のヘリコプターが活動を止めるしかなくなった」という実際の出来事から作られました。だから作りも厳しくなっています。
- 飛行を開始する前に、その空域が緊急用務空域に該当するか否かを確認することが義務
- 空港周辺・150メートル以上・人口集中地区の飛行許可を持っていても、緊急用務空域は飛べない
- 重量100グラム未満の模型航空機も飛行禁止の対象
3つ目に注意してください。100グラム未満は無人航空機ではないので航空法の多くの規制がかかりませんが、緊急用務空域だけは別です。「小さいから関係ない」は通りません。
公示は国土交通省のホームページとX(旧Twitter)で行われます。Xは航空局のアカウント「国土交通省航空局 無人航空機」(@mlit_mujinki)です。飛ぶ前に見る先を、いま登録しておいてください。 災害は予告してくれません。
空域③ 150メートルは「海抜」ではない
教則の書き方は「海抜高度ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表又は水面からの高度差」です。
山の斜面で考えると分かりやすいところです。標高300メートルの地点から離陸して、高度を50メートルに保ったまま谷側へ移動していくと、機体の下の地面はどんどん下がっていきます。機体の高度表示は50メートルのままでも、直下の地表との差は100メートル、150メートルと開いていく。教則が「山岳部などの起伏の激しい地形の上空」と注意しているのは、このことです。
空域④ 人口集中地区(DID)——数字で決まっている
教則は「5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域」としか書いていません。その「一定の基準」は、総務省統計局が公表しています。
- 人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が、市区町村の境域内で互いに隣接している
- それらの隣接した地域の人口が、国勢調査時に5,000人以上ある
この2つの数字を知っていると、地図を見たときの納得感が変わります。「なぜこの住宅地は入っていて、隣の集落は入っていないのか」が説明できるからです。
教則第5版では、都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域で飛行させる場合、DIDに係る許可手続き等が不要になりました。第4版から変わった点です。ただし不要になるのはDIDを理由とする許可だけで、そこで夜間に飛ばすなら夜間飛行の承認は別に要ります。
自分の飛ばす場所がDIDかどうかは、国土地理院の「地理院地図」や、政府統計の総合窓口 e-Stat の「jSTAT MAP」で確認できます(国土交通省の飛行ルールのページで案内されています)。
方法6つ——「どう飛ばすとダメか」
夜間/目視外/30メートル未満/催し場所上空/危険物の輸送/物件の投下。この6つです。以下、間違えやすいところだけ拾っていきます。
「目視」の定義が、いちばん誤解されている
教則の定義はこうです。
飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡やモニター(FPV(First Person View)を含む。)による監視や補助者による監視は含まない(眼鏡やコンタクトレンズの使用は「目視」に含まれる)。
双眼鏡は目視ではありません。補助者が見ていても目視ではありません。 眼鏡とコンタクトレンズはよい。「補助者に見てもらっているので目視内です」は、成り立たないということです。
ただし、救いもあります。教則は続けて、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で機体から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内としています。1秒たりとも目を離してはいけない、という意味ではありません。
「物件」に入るもの、入らないもの
30メートルの距離を保つ相手は「第三者又は第三者の物件」です。自分と関係者、そして自分たちが所有又は管理する物件は含まれません。そのうえで「物件」の中身が具体的に書かれています。
| 区分 | 教則が挙げている例 |
|---|---|
| 車両等 | 自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等 |
| 工作物 | ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等 |
そして教則は、土地や自然物(樹木、雑草等)などは「物件」に該当しないと明記しています。
河川敷を思い浮かべてください。生えている木は物件ではないので30メートルの対象外。しかし橋、電柱、電線は物件です。「自然のものは対象外、人が作ったものは対象」と大づかみに持っておくと、現場で迷いにくくなります。
催し場所——括弧書きを読み飛ばさない
「多数の者の集合する催し」に当たるかどうかは、人数だけでは決まりません。教則は「集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうかによって総合的に判断される」としています。
だから、信号待ちや混雑で生じた人混みは該当しません。自然発生的だからです。 逆に、関係者のみが参加する催しの上空も該当しません。第三者がいないからです。
第5版の「該当する例」には、こんな括弧書きが入っています。
ドローンショー(自社敷地内、無人の競技場内等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く)
ドローンショーは原則として催し場所上空にあたる。ただし、練習や配信用の撮影で、第三者が入らないことが明白な場所なら別——という書き方です。実務ではよく効く括弧書きなので、飛ばさずに読んでください。
飛行に当たっての条件として教則が挙げているのは2つです。
- 風速5m/s以上の場合は飛行を中止すること
- 機体が第三者及び物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していること
ここで、教則には書かれていない実務の数字を足しておきます。許可・承認の申請で使う航空局標準マニュアル①(令和7年12月26日版)の3-6には、催し場所上空の飛行についてこう定められています。
- 第三者が飛行経路下に入らないよう監視・注意喚起する補助者を必ず配置し、接近・進入した場合は助言し飛行を中止する
- 補助者が周囲に周知を行う
- プロペラガードを装備して飛行させる
- 風速5m/s以上では飛行しない。加えて飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない
- 催しの主催者等とあらかじめ調整し、立入禁止区画(このマニュアルでの呼び方)を設定して第三者が立ち入らないよう措置する
| 飛行の高度 | 立入禁止区画(飛行範囲の外周から) |
|---|---|
| 20m未満 | 30m以内の範囲 |
| 20m以上50m未満 | 40m以内の範囲 |
| 50m以上100m未満 | 60m以内の範囲 |
| 100m以上150m未満 | 70m以内の範囲 |
5m/sは教則の数字、7m/sは標準マニュアルの数字です。どちらも現行で、片方だけ覚えていると足元をすくわれます。しかも7m/sのほうは「飛行速度と風速の和」であって、風速だけではありません。毎秒5メートル(時速18キロメートル)で飛ばしているなら、風が毎秒2メートルあるだけで合計7m/sに達します。
なお、学科試験の根拠はあくまで教則です。標準マニュアルは、実際に許可・承認を受けて飛ばすときの手順書で、別の文書だと分けて持っておいてください。
危険物と物件投下——「例外」の側を覚える
危険物は、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、腐食性物質など。
覚えるのは例外の側です。その機体が飛ぶために積んでいるものは、危険物になりません。 飛行に必要な燃料や電池、パラシュートを開傘するための火薬類や高圧ガス、カメラなどの業務用機器に使う電池。これらは「輸送している荷物」ではなく「その機体が飛ぶための装備」だからです。
物件投下も同じ構造です。水や農薬等の液体や霧状のものの散布は、投下に含まれます。 一方、地表等に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為や、輸送した物件を地表に置く行為は含まれません。「落とす」のか「置く・渡す」のかが分かれ目です。
例外4つ——何が要らなくなって、何が残るか
ここは表で持っておくのがいちばん確実です。
| 例外 | 手続き等が不要になるもの |
|---|---|
| 捜索又は救助のための特例 | 飛行の空域及び方法の規制が適用されない(国・地方公共団体又はこれらから依頼を受けた者) |
| 高層構造物の周辺 | 150メートル以上でも、当該構造物から30メートル以内は飛行禁止空域から除外 |
| 係留(30メートル以下の紐等) | 人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、物件投下 |
| 農薬散布等(施行規則第236条の82第1項第2号) | 夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送、物件投下 |
3つ目と4つ目を見比べてください。似ていますが、中身が違います。
- 係留の側には人口集中地区が入っていて、危険物輸送が入っていない
- 農薬の側には危険物輸送が入っていて、人口集中地区が入っていない
- どちらにも催し場所上空は入っていない
「高層構造物の周辺」には落とし穴があります。煙突や鉄塔から30メートル以内なら150メートル以上でも飛べますが、その構造物の関係者による飛行を除き、第三者の物件から30メートル以内の飛行に当たります。 空域の制限は外れても、方法の手続きは残るということです。教則がわざわざ「ただし」で書いているところです。
係留についてもう一つ。自動車や航空機など移動する物件に紐等を固定したり、人が紐等を持って移動しながら飛ばす行為(えい航)は、係留に当たりません。 紐がついていれば係留、ではありません。
「第三者」は、人数ではなく関わり方で決まる
第三者とは「無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者」。裏返せば、関与していれば第三者ではありません。
直接関与者は分かりやすいところです。操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等、飛行の安全確保に必要な要員。
難しいのは間接関与者です。教則は3つの条件を「次のいずれにも該当する者」と定めています。
- 操縦者が、その人について飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している
- その人が操縦者から、機体が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている
- その人が、関与するかどうかを自ら決定することができる
例として挙げられているのは、映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒です。
2番と3番が肝心です。説明を受けていない人は、間接関与者になりません。 「今日は撮影があります」と伝えただけでは足りず、機体がおかしな動きをしたときにどうするかまで伝わっていて、しかも本人が「参加しない」と選べる状態でなければならない。ここを甘く見た運用が、いちばん危ないと私は思っています。
第三者上空——「真上」だけではない
第三者上空の「上空」は、直上だけを指しません。教則の定義はこうです。
飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。
落下距離という考え方です。機体は真下に落ちるとは限らないので、飛行範囲の外周から一定の幅を持たせて考える。「あの人の真上は通っていないから大丈夫」は成り立ちません。
一方で、第三者上空とみなされない場合も2つ書かれています。
- 第三者が遮蔽物に覆われていて、そこに機体が衝突しても保護される状況にある場合(屋内、停まっている車両等の内部など)
- 第三者が移動中の車両等の中にいて保護される状況にある場合で、要件を満たしたレベル3.5飛行として一時的にその上空を飛行するとき
ただし教則は釘を刺しています。その人が遮蔽物に覆われず、衝突から保護されていない状況になった場合には、第三者上空にあるとみなされます。 「車に乗っているから大丈夫」は、その人が降りた瞬間に崩れます。
立入管理措置——カテゴリーを決めているのはこれ
05回で書いたとおり、カテゴリーⅡとⅢを分けているのは立入管理措置があるかどうか、ただ一点です。その中身が、ここに書かれています。
- 第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定する
- その区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等をする
- 例:関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告
「気をつけて見ていました」は、立入管理措置ではありません。 区画を決めて、外から見て分かるようにするところまでが要件です。
レベル3.5飛行——北海道の町で、実際に始まった
レベル3.5は2023年12月に新設された、まだ新しい枠組みです。教則の説明は制度の骨格だけなので、実物を見ておきましょう。
国土交通省航空局 安全部 無人航空機安全課の資料「ドローンのレベル3.5飛行制度の新設について」(令和5年12月26日)によると、本邦初のレベル3.5飛行は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施時期 | 令和5年12月11日 |
| 実施場所 | 北海道河東郡上士幌町 |
| 実施者 | 株式会社NEXT DELIVERY |
| 内容 | 配送拠点からレストラン間での食品配送(往復約17km)/配送拠点から個人宅間での新聞配送(往復約9.8km) |
| 使用機体 | 株式会社ACSL製「AirTruck」 |
制度の資料が12月26日付、初飛行が12月11日。制度と実務が同時に動いている領域だということが、日付から伝わると思います。
要件は3つです。
- 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立入りが無いことを確認できることを、事前に確認していること
- 操縦者が技能証明(飛行させる機体の種類・重量に対応し、目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること
- 十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること
そして、いちばん誤解されやすい点を教則の言葉で押さえておきます。
立入管理措置そのものが不要となるわけではない
同じ国の資料では「補助者・看板の配置といった現在の立入管理措置を撤廃」と説明されています。並べると矛盾して見えますが、そうではありません。撤廃されるのは補助者・看板・一時停止といった「やり方」であって、立入管理措置という「考え方」ではない。 機上カメラがその代わりを務めている、というのが正しい読み方です。
もう一つ。レベル3.5は一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛べるようにするもので、歩行者等の第三者の上空を飛べるようにするものではありません。 そこはカテゴリーⅢ(レベル4)の話です。
この回の数字まとめ
- 進入表面の下・敷地上空まで禁止=8空港(新千歳・成田・羽田・中部・関西・伊丹・福岡・那覇)
- 緊急用務空域=100グラム未満の模型航空機も対象/許可を持っていても飛べない/制度の開始は令和3年6月1日
- 150メートル=直下の地表又は水面からの高度差(海抜ではない)
- DID=人口密度4,000人/平方キロメートル以上が隣接し、その人口5,000人以上/工業専用地域は除外
- 30メートル=土地・樹木は「物件」ではない
- 催し場所=教則は風速5m/s/標準マニュアル①は飛行速度と風速の和7m/s
- 係留=紐等は30メートル以下/えい航は係留ではない
- レベル3.5=要件3つ。立入管理措置そのものは残る
おわりに
長い節でしたが、通して読むと構造は単純です。「原則こう。ただし、こういう場合は別」の繰り返しでできています。読むときは、原則ではなく「ただし」の側に線を引いてください。現場で迷う場面も、問われて詰まる場面も、ほとんどが「ただし」の側にあります。
次回は「3.1 航空法全般(5)無人航空機の操縦者等の義務」。アルコール、飛行前確認、衝突の予防、飛行計画の通報、飛行日誌、そして事故の報告と罰則。やってはいけないことと、やらなければいけないことがまとめて出てきます。
出典
- 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用
- 国土交通省航空局「無人航空機 飛行マニュアル(空港等周辺・150m以上・DID・夜間・目視外・30m・催し・危険物・物件投下)場所を特定した申請について適用」航空局標準マニュアル①(令和7年12月26日版)
- 国土交通省 報道発表「ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください」令和3年5月10日
- 国土交通省航空局 安全部 無人航空機安全課「ドローンのレベル3.5飛行制度の新設について」令和5年12月26日
- 総務省統計局「人口集中地区とは」
- 国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」(緊急用務空域の指定状況の確認先)
本記事の内容は2026年8月時点のものです。制度は改正されることがありますので、最新の情報は必ず国土交通省の公式サイトでご確認ください。
この章を、問題で確認する
ここは学科試験では「無人航空機に関する規則」の分野にあたります。読んだ直後に解くと、取り違えていた箇所がその場で分かります。
分野別に数をこなすなら(登録講習機関講師が作問・全問解説つき・買い切り)
二等 演習250問/演習250問+模試5セット 一等 演習261問/演習261問+模試10セット
登録講習機関講師 フライトデスク 監修



コメント