機体を買ったら、まず登録。ここは手続きの話なので、読んでいて眠くなる方が多いところです。
ただ、この節には細かい数字が3つ隠れています。登録記号の文字の高さ、リモートIDが免除される場合、そして発信される情報の中身です。どれも「知らなければ答えられない」たぐいのもので、逆に言えば押さえておけば確実に取れるところでもあります。
教則第5版 3.1 航空法全般(3)無人航空機の登録(全文)
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用)。読みやすさのためレイアウトを再構成し、原本で混在している英数字の全角・半角を半角にそろえています。本記事は国土交通省の公式なものではありません。
航空法に関する各論
- (1) 無人航空機の登録
- 1) 無人航空機登録制度の背景・目的
無人航空機による不適切な飛行事案への対応の必要性や無人航空機の利活用の増加に伴い、無人航空機の登録制度が創設された。その目的は、①事故発生時などにおける所有者把握、②事故の原因究明など安全確保上必要な措置の実施、③安全上問題のある機体の登録を拒否し安全を確保することである。
- 2) 無人航空機登録制度の概要
全ての無人航空機(重量が100グラム未満の模型航空機は除く。)は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができない。登録の有効期間は3年である。登録記号を表示し、一部の例外を除きリモート ID 機能を備えなければならない。
- 3) 登録を受けることができない無人航空機
- ① 製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの
- ② 表面に不要な突起物があるなど地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なうおそれのある無人航空機
- ③ 遠隔操作又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機
- 4) 登録の手続き及び登録記号の表示
無人航空機の登録の申請は、オンライン又は書類提出により行い、手数料の納付等全ての手続き完了後、登録記号が発行される。
登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。登録記号の文字は機体の重量区分に応じて次の高さとし、表示する地色と鮮明に判別できる色で表示しなければならない。
- ⚫ 最大離陸重量 25kg 以上の機体は 25mm 以上
- ⚫ 最大離陸重量 25kg 未満の機体は 3mm 以上
所有者又は使用者の氏名や住所などに変更があった場合には、登録事項の変更の届出をしなければならない。3年の有効期間毎に更新を受けなければ、登録の効力を失う。
- 5) リモート ID 機能の搭載の義務
機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモート ID 機能を機体に備えなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、リモート ID 機能の搭載が免除される。
- ① 無人航空機の登録制度の施行前(2022年6月19日)までの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機
- ② あらかじめ国に届け出た特定区域(リモート ID 特定区域)の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行
- ③ 十分な強度を有する紐(ひも)など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
- ④ 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行
- 6) リモート ID 機器の概要及び発信情報
リモート ID 機能は、識別情報を電波で遠隔発信するためのものであり(内蔵型と外付型がある)、当該機器は技術規格書に準拠して開発・製造される。
リモート ID 機能により発信される情報には、静的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、動的情報として位置、速度、高度、時刻などの情報が含まれており(所有者や使用者の情報は含まれない)、1秒に1回以上発信される。
ここからは私の解説です
なぜ登録するのか、目的が3つ書いてある
登録制度の目的は、教則にはっきり3つ挙げられています。
- 事故発生時などにおける所有者把握
- 事故の原因究明など安全確保上必要な措置の実施
- 安全上問題のある機体の登録を拒否し安全を確保すること
3つ目に注目してください。登録は「届け出れば必ず通る」ものではなく、国が断ることができる仕組みだということです。次の「登録を受けることができない無人航空機」が、その中身にあたります。
登録できない機体も3つ
- ① 製造者がリコールしているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの
- ② 表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なうおそれのあるもの
- ③ 遠隔操作又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難なもの
①は「国が名指しで指定したもの」であって、リコールされていれば自動的に登録できなくなるわけではありません。教則の書き方は「あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの」です。ここは丁寧に読んでください。
登録記号の文字の高さ——この節でいちばん細かい数字
登録記号は、容易に取り外しができない、外部から確認しやすい箇所に、耐久性のある方法で鮮明に表示します。そして文字の高さが決まっています。
| 最大離陸重量 | 文字の高さ |
|---|---|
| 25kg以上 | 25mm以上 |
| 25kg未満 | 3mm以上 |
25kgで25mm——数字がそろっているので、こちらは覚えやすいと思います。問題は小さいほうの3mmです。かなり小さい字でも要件を満たします。ただし表示する地色と鮮明に判別できる色で、という条件が付きます。黒い機体に黒い文字では、大きさが足りていても要件を満たしません。
登録は「3年ごとの更新」。放っておくと効力を失う
登録の有効期間は3年。教則は「3年の有効期間毎に更新を受けなければ、登録の効力を失う」と書いています。
また、所有者や使用者の氏名や住所などに変更があった場合には、登録事項の変更の届出が必要です。引っ越しをしたら届け出る、ということです。機体を手放していないから何もしなくてよい、ではありません。
リモートIDが免除される4つの場合
ここは押さえておきたいところです。4つあります。
- 事前登録期間中に登録手続きを行った機体(登録制度の施行前=2022年6月19日までの期間)
- リモートID特定区域の上空で行う飛行。あらかじめ国に届け出た区域で、補助者の配置、区域の範囲の明示などの措置を講じた上での飛行
- 係留して行う飛行。十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)による
- 警察庁、都道府県警察又は海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行
②は「区域を届け出れば無条件」ではなく、補助者の配置と範囲の明示がセットである点が読み落としやすいところです。③の30m以内という長さも、しっかり押さえてください。この30mは、あとで出てくる係留による例外(人口集中地区・夜間・目視外などの手続きが不要になる場合)と同じ長さです。
リモートIDは何を発信していて、何を発信していないか
ここは誤解の多いところです。整理しておきます。
| 種類 | 発信される情報 |
|---|---|
| 静的情報 | 無人航空機の製造番号及び登録記号 |
| 動的情報 | 位置・速度・高度・時刻など |
そして教則は、括弧書きでこう明記しています。
(所有者や使用者の情報は含まれない)
リモートIDは、飛ばしている人の名前や住所を電波で流しているわけではありません。 発信されるのは機体の番号と飛行の状態だけです。「個人情報が空中に流れている」という誤解を持たれている方に、私は何度もお会いしました。ここは正しく知っておいてください。
発信の頻度は1秒に1回以上です。機器には内蔵型と外付型があり、技術規格書に準拠して開発・製造されます。
この回の数字まとめ
- 登録の有効期間=3年(更新しなければ効力を失う)
- 登録記号の文字=25kg以上は25mm以上/25kg未満は3mm以上
- リモートID免除の係留=紐の長さ30m以内
- 事前登録期間の締切=2022年6月19日
- リモートIDの発信頻度=1秒に1回以上
おわりに
登録の節は、数字を1つずつ確認していけば必ず得点源になります。とくにリモートIDの免除4つと発信情報に所有者が含まれないことは、そのまま問われる形が想像しやすいところです。
次回は「3.1 航空法全般(4)特定飛行の補足事項等」。緊急用務空域、人口集中地区、第三者上空、レベル3.5飛行など、実務で必ず出てくる話がまとめて登場します。
出典
- 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用
本記事の内容は2026年8月時点のものです。制度は改正されることがありますので、最新の情報は必ず国土交通省の公式サイトでご確認ください。
この章を、問題で確認する
ここは学科試験では「無人航空機に関する規則」の分野にあたります。読んだ直後に解くと、取り違えていた箇所がその場で分かります。
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