ドローン技能証明の更新2026|締め切りは満了1か月前【逆算カレンダー付き】

ドローン技能証明の更新2026 締め切りは満了1か月前 逆算カレンダー アイキャッチ画像 ドローン国家資格

2022年12月に国家資格が始まりました。

技能証明の有効期間は3年です。

つまり2026年は、最初に取得した方々が次々と更新期を迎える年です。

ところが更新には、期限が4つあります。しかも締め切りは満了日ではありません

この記事では、いつ何をすればいいのかを逆算で整理します。

最初に一番大事なこと更新申請の締め切りは、有効期間が満了する日の「1か月前」です。満了日の前日まで申請できると思っていると間に合いません。

逆算カレンダー:4つの期限

自分の技能証明書に書かれた有効期間満了日を起点に、逆算してください。

時期 できること・すべきこと
満了9か月前 更新講習の受講が可能になる
満了6か月前 更新申請が可能になる
(講習修了から3か月) 更新講習修了証明書の有効期限。3か月以内に申請しないと失効
満了1か月前 更新申請の締め切り
満了日 この日を過ぎると特定飛行ができなくなる

なぜ9か月前から講習を受けられるのか。

更新申請ができるのが6か月前から。そして講習修了証明書は申請日以前3か月以内のものが有効です。

6か月+3か月で、9か月前から逆算が始まります。

早すぎてもダメ「早めに講習だけ済ませておこう」と9か月以上前に受けても、修了証明書が3か月で失効します。申請時期から逆算して受講してください。

2026年7月に更新期を迎える方の例

日付 内容
2026年7月31日 有効期間満了日(例)
2025年10月31日〜 更新講習の受講が可能
2026年1月31日〜 更新申請が可能
2026年6月30日 更新申請の締め切り

この例だと、7月に入ってから慌ててもすでに手遅れです。


更新に必要なものは2つだけ

航空法第132条の51第3項に定められています。

要件 内容
① 身体適性 身体適性に関する基準を満たすこと
② 更新講習 登録更新講習機関の無人航空機更新講習を修了すること

試験はありません。更新講習に修了審査はなく、合否判定も行われません。

ここは新規取得時と大きく違うところです。


身体適性は運転免許証で代えられる

ここは知らない方が多い部分です。

原則運転免許証を提出すれば、身体適性基準に適合していることの証明に代えられます。医療機関で検査を受ける必要はありません。

例外は次の場合です。

  • 一等で25kg以上の限定変更を受けている方
  • 運転免許証をお持ちでない方

この場合は医療機関で身体適性検査を受け、証明書を取得します。

提出できる書類は次のいずれかです。

  • 身体適性検査証明書
  • 身体検査合格証明書
  • 航空身体検査証明書
  • 運転免許証
こちらにも期限身体適性検査を受ける場合、更新申請以前3か月以内に受けたものに限られます(航空法施行規則第236条の56)。

更新講習は何をやるのか

「1日がかりで実技をやり直すのでは」と身構える方がいますが、違います。

通常の更新は学科講習のみです。実技はありません。

区分 合計時間 内訳
一等 75分 教本を用いた講習45分+視聴覚教材30分
二等 50分 教本を用いた講習30分+視聴覚教材20分

科目と時間配分

科目 一等 二等
技能証明制度の概要 2分 2分
操縦者が遵守すべき事項 3分 3分
事故・重大インシデント事例及び教訓 10分 10分
最近の無人航空機関連の制度改正 5分 5分
運航ルール・事故防止に関する情報 10分 10分
一等が留意すべき事項 15分
(視聴覚)事故・重大インシデント事例 20分 20分
(視聴覚)一等が留意すべき事項 10分

時間配分の詳細は各機関の裁量ですが、合計時間と科目は告示で決まっています。

教材は国から提供されます学科講習の教本と視聴覚教材は、基本的に航空局から提供されるものを使います。イラストや補足の追加はできますが、内容を減らすことはできません。どの機関で受けても中身は揃います。

オンラインでも受けられる

学科講習はオンライン講習・eラーニングが認められています。

ただし条件があります。

  • 本人が受講していること、受講状況が確認できること
  • 受講後に対面で「修了演習」を行うこと

修了演習は合否を判定するものではありません。講師と一緒に演習して理解度を確認し、助言を受ける場です。


実技があるのは停止処分を受けた方だけ

更新講習に実地講習が加わるのは、限られた場合です。

航空法第132条の53の第3号・第4号・第5号による技能証明の効力停止を受けた方が対象です。

  • 第3号:アルコール・麻薬等の中毒者
  • 第4号:航空法や命令の規定に違反したとき
  • 第5号:飛行させるにあたり非行または重大な過失があったとき

この場合、学科に科目が追加され、さらに実地講習が入ります。

区分 通常 停止処分を受けた方(マルチ)
一等 75分 120分
二等 50分 91分

なお、病気(第1号)や身体障害(第2号)による停止の場合は通常の学科講習のみです。

実地講習はシミュレーターでの実施が認められています。試験ではないので、指示どおり飛べなければ講師の指導のもとやり直します。


手続きの流れ

DIPS2.0を使います。順番は次のとおりです。

やること 場所
0 更新時期のリマインドメールが届く
1 技能証明申請者番号の属性情報変更申請 DIPS
2 属性情報変更の完了メールを受領
3 更新講習の受講手続き・受講 登録更新講習機関
4 更新講習修了証明書を取得 登録更新講習機関
5 (必要な方のみ)身体適性検査を受検 医師・医療機関
6 技能証明の更新申請+手数料納付 DIPS
7 審査完了メールを受信
8 更新後の技能証明書を受け取る 郵送
見落としやすい第1ステップいきなり講習の申込みをする前に、DIPSで属性情報変更申請が必要です。ここを飛ばすと後の手続きで詰まります。

新しい証明書が届く前に飛べるのか

実務でいちばん質問が多い部分です。

特定飛行では技能証明書の携帯義務があります(航空法第132条の54)。

しかし更新手続きが完了しても、新しい証明書が郵送されるまでには時間がかかります。

結論:飛べますDIPS上で更新手続きが完了していれば、旧証明書の有効期間を過ぎていても、旧証明書を携帯していれば携帯義務を満たします。ただし条件があります。

条件は、DIPSから届く更新手続完了メールを、すぐ提示できる状態で一緒に携帯することです。

スマートフォンに保存しておくか、印刷して機体ケースに入れておくとよいでしょう。

新しい証明書が届いたら、旧証明書は速やかに返納してください。


2026年7月の改正で申請期間が変わりました

ここは古い情報が残りやすい部分です。

従来 現在
更新申請ができる期間 有効期間が満了する日以前6月以内 有効期間が満了する日の6月前から1月前までの間

教則第5版(2026年7月14日から学科試験に適用)にこの形で記載されています。

従来は「6か月以内ならいつでも」でした。

いまは始まり(6月前)と終わり(1月前)の両方が決まっています。

注意ネット上の解説や、公開時期の古い資料には「満了日以前6月以内」という旧表記が残っていることがあります。締め切りが1か月前である点を必ず確認してください。

教則第5版の変更点は別記事にまとめています。

ドローン教則 第5版の変更点|覚え直すのは3つだけ


更新を忘れたらどうなるか

有効期間が切れると、その技能証明では特定飛行ができなくなります

資格が消えるわけではありませんが、失効した状態では技能証明を前提とした飛行はできません。

ここで効いてくるのが、冒頭に書いた「締め切りは1か月前」という点です。

満了日をゴールだと思っていると、1か月分まるごと勘違いすることになります。

いま確認してほしいこと

1.技能証明書を出して有効期間満了日を見る

2.そこから1か月引く。それが申請の締め切り

3.さらに3か月引く。それより後に講習を受ける

4.カレンダーやスマホに登録する


よくある誤解の整理

誤解 実際
更新にも試験がある ない。更新講習に修了審査はなく合否判定もしない
実技をやり直す 通常は学科のみ。実地は停止処分を受けた方のみ
病院で検査が必要 多くの方は運転免許証で代替可能
満了日まで申請できる 1か月前が締め切り
早めに講習を受けておけば安心 修了証明書は3か月で失効。早すぎると受け直し
新証明書が届くまで飛べない 手続完了メール+旧証明書の携帯で飛べる

まとめ

更新そのものは難しくありません。学科50〜75分と、書類の準備だけです。

難しいのは期限の管理です。

9か月前・6か月前・3か月・1か月前。この4つが絡むので、思っているより早く動く必要があります。

登録更新講習機関で講習を担当していると、満了日の直前になって慌てて連絡をくださる方がいます。1か月前を過ぎていると、こちらでは何もできません。

技能証明書を手に取って、いま満了日を確認してみてください。

学科の知識も更新されています

更新講習には「最近の無人航空機関連の制度改正」という科目があります。2026年7月14日から教則は第5版です。

教則第5版 改正点チェック20問(無料)で、変わった点を確認できます。

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ご注意本記事は国土交通省「技能証明の更新制度及び登録更新講習機関制度について」(2026年6月29日一部改訂)および航空法・同施行規則、教則第5版に基づく解説です。制度は改正されることがあります。手続きの前に必ず国土交通省およびDIPS2.0の最新情報をご確認ください。手数料額は航空法関係手数料令に定められています。

登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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