【ドローン事故報告】事故・重大インシデントの報告手続き完全ガイド

DIPS2.0手続きガイド

ドローンを落としたとき、いちばん困るのは「これは国に報告しないといけないのか」が現場で判断できないことです。

報告が必要なのに出さなければ罰金の対象になります。逆に、報告しなくてよい事案を延々と悩んでいる時間は、再発防止にまったく使われていません。

この記事では、航空法の条文・国土交通省の報告要領・DIPS2.0の操作マニュアルを突き合わせて、判断の線引きと報告手順を最後まで通せる形で整理します。

最初に一番大事なこと事故等の報告義務は「特定飛行」に限られません。航空法第132条の90・第132条の91は「無人航空機を飛行させる者」に対する義務で、許可・承認が不要な飛行でも、趣味の飛行でも対象です。発生したら、①直ちに飛行を中止 → ②負傷者の救護など危険防止の措置 → ③DIPS2.0で速やかに報告、の順に動きます。

1. 報告義務は「特定飛行」だけの話ではない

ここを取り違えている方が本当に多いところです。

飛行日誌の備付け義務(航空法第132条の89)は、条文に「特定飛行を行う場合には」という限定が入っています。だから、公園でホビー機を目視内・昼間で飛ばすだけなら飛行日誌は要りません。

ところが、事故等の場合の措置を定めた第132条の90は書き方が違います。

無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

主語は「当該無人航空機を飛行させる者」です。特定飛行という限定語がありません。重大インシデントの報告を定めた第132条の91も同じ構造で、「無人航空機を飛行させる者は」から始まります。

つまり、航空法上の無人航空機(機体本体とバッテリーを含む重量100g以上)を飛ばしている人は全員、この義務の対象ということです。許可も承認も要らない飛ばし方をしていたから報告しなくてよい、という理屈は成立しません。

対比しておくと分かりやすい飛行日誌=特定飛行を行う場合のみ(第132条の89)/事故等の措置と報告=すべての飛行(第132条の90・第132条の91)。講習でこの2つを並べて説明すると、受講される方の表情が変わる場面です。

2. 「事故」に該当する3つの事態

無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版は、事故を次のように定義しています。

a. 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
人の死傷に関しては重傷以上を対象とする。物件の損壊に関しては第三者の所有物を対象とするが、その損傷の規模や損害額を問わず全ての損傷を対象とする。
b. 航空機との衝突又は接触
航空機又は無人航空機のいずれか又は両方に損傷が確認できるものを対象とする。

整理すると、事故の類型は3つです。

  1. 人の死傷。ただし重傷以上に限られます。軽傷は事故ではなく重大インシデントです。
  2. 物件の損壊。対象は第三者の所有物です。金額の大小は問われません。塀に擦り傷を付けただけでも事故です。
  3. 航空機との衝突又は接触。航空機側か無人航空機側、どちらかに損傷が確認できれば事故として扱われます。
よく間違えるところ「物件の損壊」は第三者の所有物が対象です。自分の機体だけが壊れた、自分の敷地内の物を壊した、というケースは物件の損壊としての事故には当たりません。ただし、その墜落の原因が機体側の不具合による制御不能だったなら、別の理由(重大インシデント)で報告対象になります。機体が壊れたかどうかではなく、何が起きたかで判断してください。

「重傷」の線引きは、実は文書に書かれていない

正直に書きます。国土交通省航空局の「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」にも、教則 第5版にも、「重傷」の具体的な定義(入院日数など)は示されていません。私が確認できた範囲では、どちらの文書も「重傷以上を対象とする」という書き方で止まっています。

したがって、現場で重傷か軽傷かを自分で確定させようとするのは筋が悪いです。後述のとおり、事故と重大インシデントのどちらに当たるかの判定は航空局が行うことになっているので、迷ったら報告して判定を委ねるのが正しい動き方です。

3. 「重大インシデント」に該当する4つの事態

教則 第5版は、重大インシデントを「上記事故が発生するおそれがあると認める事態」と位置づけ、次の4つを挙げています。

類型 内容 補足
衝突のおそれ 飛行中、航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態 回避措置を講じた場合が対象
人の負傷 重傷に至らない、無人航空機による人の負傷 いわゆる軽傷
制御不能 無人航空機の制御が不能となった事態 次章の除外例に注意
発火 無人航空機が発火した事態 飛行中に発生したものに限る

4つ目の「発火」には、教則の原文どおり「飛行中に発生したものに限る」という限定が付いています。保管中や充電中のバッテリーからの発火は、この重大インシデントには当たりません。もちろん、火災としての消防への通報や、機体メーカーへの連絡は別途必要です。

4. 「制御が不能となった事態」に当たらない3つのケース

4類型のうち、現場でいちばん判断が割れるのが「制御不能」です。国土交通省の資料「事故・重大インシデントについて」は、制御不能に当たらない例を明示しています。

単純な操作の誤り(飛行経路の設定ミス、目測誤り等)によって墜落した事案については、「無人航空機の制御が不能となった事態」には該当しません。

自動帰還機能は正常に動作しているものの、その想定される帰還経路及び帰還時の高度設定を飛行前に確認することで十分に事案を回避可能であったと思われる場合、「無人航空機の制御が不能となった事態」には該当しないと考えられます。

原因が飛行前点検が不十分であったことが明確である場合、「無人航空機の制御が不能となった事態」には該当しないと考えられます。

3つを言い換えると、こうなります。

  1. 操縦ミスによる墜落は制御不能ではない。機体は指示どおり動いていたのだから当然です。
  2. フェールセーフの設定を飛行前に確認していなかったために起きた事案は制御不能ではない。自動帰還が正常に働いて木にぶつかったのなら、それは帰還高度の確認漏れです。
  3. 飛行前点検の不足が原因と明確な場合は制御不能ではない。バッテリーの装着不良やキャリブレーション未実施がこれに当たります。
ただし、自己判断で「報告しない」と決めないこの3つの除外例は、報告しなくてよいと自分で結論を出すための材料ではありません。報告要領では、事故・重大インシデントの判定は航空局が行うと定められています。DIPS2.0のよくある質問でも、初回報告時は「事故」または「重大インシデント」を選び、報告不要と判断された場合は航空局側が「報告対象外」に変更する運用だと案内されています。迷ったら報告してください。
講師としての実感講習を担当していると、「制御不能に当たらないなら報告しなくていいんですよね」と確認される方がいます。逆です。この除外例は航空局が判定に使う基準で、飛ばした側が報告を省くための免罪符ではありません。判断に迷った時間は、そのまま報告の遅れになります。

5. 事故が起きた瞬間にやること(順番が決まっている)

教則 第5版は、事故発生時の運航者の行動を次のように定めています。

運航者は、事故発生時においては、直ちに無人航空機の飛行を中止するとともに、負傷者がいる場合には、第一にその負傷者の救護及び緊急通報、事故等の状況に応じた警察への通報、火災が発生している場合の消防への通報など、危険を防止するための必要な措置を講じ、次に当該事故が発生した日時及び場所等の必要事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

「第一に」「次に」という語が入っている点が重要です。順番が決まっています。

  1. 直ちに飛行を中止する。接触したあとも飛び続けているなら、まず止めます。
  2. 負傷者の救護と緊急通報。救急車を呼ぶ判断はここです。
  3. 状況に応じた警察への通報。物件を壊した、道路に落ちた、といった場合です。
  4. 火災が発生していれば消防への通報と消火。
  5. そのうえで国土交通大臣に報告する。ここがDIPS2.0の出番です。
警察に連絡したから終わり、ではない警察への通報と、国土交通大臣への報告は別の義務です。実地試験の口述でも、警察への通報だけを答えると「もう一つ挙げてください」と促される設計になっています。現場でも同じで、警察対応で一日が終わってしまい、DIPS2.0の報告を忘れるのが最も起きやすい失敗です。

6. DIPS2.0で報告する手順

報告要領は、報告の方法を次のように定めています。

ドローン情報基盤システム(DIPS)における事故等報告機能…を用いて電磁的に速やかに行うことを原則とするが、やむを得ない理由により報告システムによる報告ができない場合は、…官署宛てに添付の様式により報告を行うことができる

つまり原則はDIPS2.0です。画面の順序は次のとおりです。

  1. DIPS2.0にログインする。
  2. ポータル画面で「無人航空機に関する事故発生時の手続」を選ぶ。
  3. 「事故等の報告へ」を押す。
  4. ここで分岐します。DIPS2.0で飛行許可・承認申請をしていた飛行なら「事故等の報告(DIPS2.0で申請した飛行)」、許可を不要とする飛行や紙・メールでの申請、旧システムでの申請なら「事故等の報告(その他飛行)」を選びます。
  5. 基本情報を入力します。事故等区分(「事故」か「重大インシデント」を選択)、事故等の種類(複数選択可)、許可・承認番号、報告者情報、操縦者、機体情報。前者のルートでは操縦者と機体は許可番号に紐づいた候補から選ぶ形になり、後者のルートでは登録記号などを直接入力します。
  6. 発生状況を入力します。発生日時(YYYY/MM/DD hh:mm 形式)、発生場所、そして事故発生場所の地図の添付。地図は必須項目です。
  7. 飛行経路情報として、出発地と到着予定地を入力します。
  8. 被害状況を入力します。当該飛行の目的及び概要、事故・重大インシデントの概要は必須。該当する場合は、人の死傷状況、物件の損壊状況、損壊した物件の種類、損壊した物件の内部に人が居たか否か、物件の損壊の発生場所における立入管理措置の有無、停電・通信障害等の影響の有無、物件損壊に伴う第三者への危険発生の有無、制御不能・発火に伴う複数人への危険発生の有無、その他参考となる事項を記載します。
  9. 添付ファイルを付けます。人の死傷状況が分かる医師による診断書、物件の損壊状況の写真、機体の損壊状況の写真、その他説明資料(任意)。
  10. 最後に、報道機関等からの問合せの有無と、警察への届出の有無を選択します。どちらも必須です。
  11. 入力内容を確認して登録します。
添付ファイルの仕様DIPS2.0の操作マニュアル<事故情報報告編>では、使用できる拡張子として xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, gif, zip が挙げられており、上限は20MBです。なお、飛行許可承認/事故等報告のよくある質問のほうでは doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, gif, zip と案内されており、表計算ファイルの扱いに差があります。写真とPDFで組めば迷いません。

7. 報告の前に集めておくもの

入力項目から逆算すると、報告前に手元に揃えておくべきものは決まっています。現場を離れる前に押さえてください。

  • 発生日時(分単位まで)
  • 発生場所の住所と、発生地点を示した地図(添付必須)
  • 許可・承認番号と許可年月日(特定飛行だった場合)
  • 機体の登録記号、型式、製造者、製造番号
  • 操縦した人の氏名と技能証明書番号
  • 出発地と到着予定地
  • 飛行の目的と、その日の飛行の概要
  • 機体の損壊状況の写真(複数角度)
  • 壊した物件の写真と、その物件の種類・内部に人がいたかどうか
  • 負傷があれば医師の診断書
  • 立入管理措置を講じていたかどうか
  • 停電や通信障害などの波及があったか
  • 警察に届け出たか、報道機関からの問合せがあったか
写真は現場で撮る機体を片付けてから思い出して撮ると、損壊状況が伝わりません。安全確保が済んだ直後に、機体・現場・壊した物件を広い画角と寄りの画角の両方で撮っておくと、報告も保険の手続きも後が楽になります。

8. 報告したあとの流れ

送信したら終わりではありません。DIPS2.0の事故等報告状況画面には、次の状態が表示されます。

状態 意味
事実確認中 航空局が内容を確認している段階
確認終了(追加報指示) 追加の報告を求められている段階
最終報として確定 その事案の報告が締められた状態

航空局からは、報告書に書いた連絡先に確認の連絡が入ります。報告要領では、航空局本省が当事者と必要な事実確認を行い、事故・重大インシデントの判定を速やかに行うと定められています。

追加報告は、事故情報一覧画面で対象の報告の「詳細」を押し、事故等報告状況画面から「追加報告」を選びます。最終報として確定したあとは追加報告ができません。言い残したことがあるなら確定前に出してください。

報告は処罰のための制度ではない報告要領には、この制度の目的がはっきり書かれています。「当該事故及び重大インシデントの原因を究明し、再発防止を図ることが目的であり、当事者に対しペナルティを科すことを目的としたものではない」。報告をためらう理由として最もよく聞くのが「処分されるのが怖い」ですが、制度の建て方はそうなっていません。

9. DIPS2.0で報告できないときの連絡先

やむを得ない理由でDIPS2.0から報告できない場合は、国土交通省が公開している「無人航空機に係る事故等の報告書(様式)」を使い、官署宛てに報告します。また、航空機との衝突・接触やそのおそれといった緊急性の高い事案は、まず電話で連絡することになります。

官署 電話 受付時間
東京航空局 保安部運航課 03-6685-8005 平日9時〜17時
大阪航空局 保安部運航課 06-6937-2779 平日9時〜17時
航空局安全部 無人航空機安全課 03-5253-8111(内線48675) 平日9時〜17時
東京空港事務所 航空管制運航情報官 050-3198-2865 24時間
関西空港事務所 航空管制運航情報官 050-3198-2870 24時間

管轄の分かれ方は次のとおりです。

  • 東京航空局・東京空港事務所/北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡
  • 大阪航空局・関西空港事務所/富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
  • 無人航空機安全課/公海上、カテゴリーⅢ飛行
夜間・休日に有人機と接近したら航空局と地方航空局の運航課は平日日中しか受け付けていません。24時間対応は東京空港事務所と関西空港事務所だけです。日没後の飛行で航空機との接触のおそれを認めた場合、翌営業日まで待つのではなく、管轄の空港事務所へ電話してください。なお、掲載の番号は変わることがあるため、かける前に国土交通省のページで最新の一覧をご確認ください。

10. よくある誤解の整理

よくある誤解 実際は 根拠
許可が要らない飛行なら報告は不要 報告義務に特定飛行の限定はない。すべての無人航空機の飛行が対象 航空法第132条の90・第132条の91
自分の機体が壊れたら事故 物件の損壊は第三者の所有物が対象。自機の損壊そのものは事故ではない 教則 第5版/報告要領
擦り傷程度なら報告しなくてよい 第三者の物件は損傷の規模や損害額を問わずすべてが対象 教則 第5版
軽いけがなら報告は不要 重傷以上は事故、重傷に至らない負傷は重大インシデント。どちらも報告対象 教則 第5版
操縦ミスの墜落も制御不能として報告 単純な操作の誤りによる墜落は制御不能に該当しない。ただし区分の判定は航空局が行う 国土交通省「事故・重大インシデントについて」/報告要領
充電中にバッテリーが燃えたので重大インシデント 発火は飛行中に発生したものに限られる 教則 第5版
警察に届けたので報告義務は果たした 警察への通報と国土交通大臣への報告は別の義務 教則 第5版
報告すると必ず処分される 原因究明と再発防止が目的で、ペナルティを科すための制度ではない 報告要領

11. 報告しなかった場合の罰則

国土交通省は、この制度に関する罰則として次の2つを示しています。

  • 報告をしなかった、または虚偽の報告をした場合/30万円以下の罰金(航空法第157条の10第2項)
  • 飛行の中止や負傷者の救護など、危険を防止するために必要な措置を講じなかった場合/2年以下の懲役または100万円以下の罰金(航空法第157条の6)

なお、2025年6月1日に施行された刑法の改正で、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。国土交通省のページは改正前の表記のままですので、条文そのものの現在の文言は e-Gov の法令検索でご確認ください。

期限は「速やかに」。日数は定められていない報告要領を読む限り、「〇日以内」という期限は定められていません。あるのは「速やかに報告すること」「速やかに行うことを原則とする」という表現です。期限がないから急がなくてよい、ではなく、基準が日数で切られていないからこそ、遅れの言い訳が立たないと考えてください。安全確保と救護が済んだその日のうちに出すのが現実的な線です。

12. まとめ

この記事の要点を5つに絞ります。

  1. 報告義務は特定飛行に限られない。100g以上の無人航空機を飛ばす人全員が対象です。
  2. 事故は3類型(重傷以上の人の死傷/第三者物件の損壊/航空機との衝突・接触)、重大インシデントは4類型(衝突のおそれ/軽傷/制御不能/飛行中の発火)。
  3. 順番は、飛行中止 → 救護・通報などの危険防止措置 → 国土交通大臣への報告。警察への通報では代替できません。
  4. 報告はDIPS2.0が原則。発生場所の地図が必須で、写真は現場で撮っておくこと。
  5. 制御不能の除外例は航空局が判定に使う基準であり、報告を省く根拠ではない。迷ったら報告して判定を委ねる。

事故報告の手続きは、覚えるものというより、起きたときに開けば手順どおり進められる状態にしておくものです。この記事をブックマークしておいて、現場で開いてもらえれば十分です。

ご注意本記事は、航空法(第132条の90・第132条の91、第157条の6、第157条の10)、国土交通省航空局安全部長「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」(令和4年11月4日制定・令和4年12月5日施行)、国土交通省「事故・重大インシデントについて」、「無人航空機による事故等の情報提供先一覧」、ドローン情報基盤システム 操作マニュアル<事故情報報告編>、および無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版(公布 令和8年7月7日/適用 令和8年7月14日)に基づく解説です。制度は改正されることがあります。手続きの前に必ず国土交通省およびDIPS2.0の最新情報をご確認ください。
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登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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