この連載で、ここまで2つの「第一種・第二種」を読んできました。機体認証の第一種・第二種です。分けている基準は立入管理措置を講じるかどうかだけでした。
今回は人のほうです。一等無人航空機操縦士と、二等無人航空機操縦士。この2つを分けている基準も、まったく同じです。
そして今回、この連載で初めて「法律に直接、数字が書いてある」場面に出会います。技能証明の有効期間です。登録の3年も、機体認証の1年・3年も、数字は施行規則の側にありました。技能証明だけは違います。
今回は航空法 第132条の40から第132条の55までと、施行規則 第236条の38から第236条の69までを全文で読みます。試験、限定、更新、そして登録講習機関の講習で実地試験が免除される期限——受験を考えている方に直接関わるところです。
- 航空法 第132条の40〜第132条の55(全文)
- 第百三十二条の四十 (技能証明の実施)
- 第百三十二条の四十一 (技能証明書)
- 第百三十二条の四十二 (資格)
- 第百三十二条の四十三 (技能証明の限定)
- 第百三十二条の四十四 (技能証明の条件)
- 第百三十二条の四十五 (欠格事由)
- 第百三十二条の四十六 (技能証明の拒否等)
- 第百三十二条の四十七 (試験の実施)
- 第百三十二条の四十八 (臨時身体検査等)
- 第百三十二条の四十九 (不正受験者の処分)
- 第百三十二条の五十 (試験の免除)
- 第百三十二条の五十一 (技能証明の有効期間)
- 第百三十二条の五十二 (技能証明の限定の変更)
- 第百三十二条の五十三 (技能証明の取消し等)
- 第百三十二条の五十四 (技能証明書の携帯義務)
- 第百三十二条の五十五 (国土交通省令への委任)
- 航空法施行規則 第236条の38〜第236条の69(全文)
- 第二百三十六条の三十八 (技能証明の申請)
- 第二百三十六条の三十九 (技能証明書の様式)
- 第二百三十六条の四十 (技能証明の限定)
- 第二百三十六条の四十の二 (技能証明の条件の変更)
- 第二百三十六条の四十一 (身体検査の有効期間)
- 第二百三十六条の四十二 (技能証明の拒否又は保留の基準)
- 第二百三十六条の四十三 (技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
- 第二百三十六条の四十四 (技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)
- 第二百三十六条の四十五 (技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)
- 第二百三十六条の四十六 (試験の期日等の公表)
- 第二百三十六条の四十七 (身体検査)
- 第二百三十六条の四十八 (学科試験)
- 第二百三十六条の四十九 (実地試験)
- 第二百三十六条の五十 (試験合格の通知等)
- 第二百三十六条の五十一 (学科試験の省略)
- 第二百三十六条の五十二 (実地試験の省略)
- 第二百三十六条の五十三 (臨時身体検査等)
- 第二百三十六条の五十四 (登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)
- 第二百三十六条の五十五 (技能証明の有効期間の更新のための身体適性基準)
- 第二百三十六条の五十六 (無人航空機更新講習)
- 第二百三十六条の五十七 (技能証明の有効期間の更新)
- 第二百三十六条の五十八 (技能証明の有効期間の起算日の変更)
- 第二百三十六条の五十九 (技能証明の更新期間前の更新)
- 第二百三十六条の六十 (技能証明の限定の変更)
- 第二百三十六条の六十一 (技能証明の取消し又は停止の基準)
- 第二百三十六条の六十二 (技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
- 第二百三十六条の六十三 (技能証明の取消し等の通知)
- 第二百三十六条の六十四から第二百三十六条の六十六まで
- 第二百三十六条の六十七 (技能証明書の滅失等再交付)
- 第二百三十六条の六十八 (技能証明書の返納)
- 第二百三十六条の六十九 (無効の公表)
- ここからは私の解説です
- 次回は
- 出典
- 連載「ドローンの航空法をやさしく読む」(全7回)
航空法 第132条の40〜第132条の55(全文)
読みにくければ、先に解説から読んでいただいてもかまいません。
第百三十二条の四十 (技能証明の実施)
国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。
第百三十二条の四十一 (技能証明書)
技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
第百三十二条の四十二 (資格)
技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。
- 一一等無人航空機操縦士 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
- 二二等無人航空機操縦士 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
第百三十二条の四十三 (技能証明の限定)
国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。
2前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。 ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
第百三十二条の四十四 (技能証明の条件)
国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。 ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
第百三十二条の四十五 (欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
- 一十六歳に満たない者
- 二次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
- 三第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者
第百三十二条の四十六 (技能証明の拒否等)
国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。)に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
- 一次に掲げる病気にかかつている者
- イ幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
- ロ発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
- ハイ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
- 二アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 三第五項の規定による命令に違反した者
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者
- 五無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつた者
2国土交通大臣は、前項ただし書の規定により技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
3国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。
4第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。 この場合において、第二項中「前項ただし書」とあるのは「次項」と、「拒否し、又は保留するとき」とあるのは「取り消し、又は効力を停止するとき」と読み替えるものとする。
5国土交通大臣は、第一項第一号又は第二号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
第百三十二条の四十七 (試験の実施)
国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
2前項の試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とする。
3学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
第百三十二条の四十八 (臨時身体検査等)
国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。
3前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。 ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
4前三項に定めるもののほか、第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。
第百三十二条の四十九 (不正受験者の処分)
第百三十二条の四十七第一項の試験に関して不正の行為があるとき又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
2前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて第百三十二条の四十七第一項の試験を受けさせないことができる。
第百三十二条の五十 (試験の免除)
国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
第百三十二条の五十一 (技能証明の有効期間)
技能証明の有効期間は、三年とする。
2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三、第百三十二条の八十四第一項及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。
第百三十二条の五十二 (技能証明の限定の変更)
国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。
2第百三十二条の四十七から第百三十二条の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。
第百三十二条の五十三 (技能証明の取消し等)
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
- 一次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
- イ幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
- ロ発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
- ハイ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
- 二無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
- 三アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 五無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
第百三十二条の五十四 (技能証明書の携帯義務)
技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
第百三十二条の五十五 (国土交通省令への委任)
技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
航空法施行規則 第236条の38〜第236条の69(全文)
試験の科目、身体検査、免除の期限——具体的なところは、すべてこちらに入っています。
第二百三十六条の三十八 (技能証明の申請)
法第百三十二条の四十の技能証明(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明をいう。以下この節において同じ。)を申請しようとする者(以下この条において「技能証明申請者」という。)は、写真を添付した技能証明申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 ただし、第二百三十六条の三第二項第一号イ及び第二号に掲げる書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに、その他の書類にあつては国土交通大臣が提出を受ける日において有効なものに限る。
- 一技能証明申請者が次号に掲げる者以外である場合 第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか
- 二技能証明申請者が本邦内に住居を有しない外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)の場合 第二百三十六条の三第二項第二号に掲げる書類
3前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
- 一技能証明申請者が国土交通大臣に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合
- 二その他国土交通大臣が定めるところにより、技能証明申請者が電磁的方法により本人であることの確認を受ける場合
4第一項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添付しなければならない。
5国土交通大臣は、第二項の規定により提出された書類の内容の確認又は第三項各号の確認をしたときは、その確認をした技能証明申請者ごとに確認番号を定め、これを当該技能証明申請者(第一項の申請を代理人により行う場合にあつては代理人)に通知するものとする。
6技能証明申請者であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条において単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関の行う試験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第九項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
7技能証明申請者であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、確認番号を記載した実地試験申請書に、第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書(第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、法第百三十二条の四十一の技能証明書(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以下この節において同じ。)の写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
8技能証明申請者であつて、身体検査を受けようとするもの(第二百三十六条の四十七第二項又は第三項の規定により書類の確認を受けようとするものを含む。)は、確認番号を記載した身体検査申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一第二百三十六条の四十七第二項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、医師により身体検査の申請前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十九号の十様式による無人航空機操縦者身体検査証明書
- 二第二百三十六条の四十七第三項の規定により身体検査の書類の確認を受けようとする者にあつては、第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの
9技能証明申請者であつて、第二百三十六条の五十第一項の規定により試験合格証明書の交付を申請しようとするものは、試験合格証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書の写し
- 二第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の写し及び第二百三十六条の六十八第四項の技能証明書返納証明書、第二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては技能証明書の写し)
- 三第二百三十六条の五十第四項の実地試験合格証明書の写し(法第百三十二条の五十の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては登録講習機関の発行した修了証明書の写し、第二百三十六条の五十二の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者にあつては技能証明書の写し)
10技能証明申請者であつて、法第百三十二条の四十七第一項の試験に合格したものは、当該申請に係る学科試験の合格証明書について第二百三十六条の五十第三項の交付があつた日(第二百三十六条の五十一の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日)から二年以内に確認番号を記載した技能証明書交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一第二百三十六条の五十第一項の試験合格証明書
- 二無人航空機操縦者にあつては、技能証明書の写し
第二百三十六条の三十九 (技能証明書の様式)
技能証明書の様式は、第二十九号の十一様式のとおりとする。
第二百三十六条の四十 (技能証明の限定)
法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)
- 二回転翼航空機(ヘリコプター)
- 三最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(マルチローター)
- 四回転翼航空機(マルチローター)
- 五最大離陸重量二十五キログラム未満の飛行機
- 六飛行機
2法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の飛行の方法は、前項に規定する無人航空機の種類ごとに次の各号に掲げるとおりとする。
- 一法第百三十二条の八十六第二項第一号に掲げる方法
- 二法第百三十二条の八十六第二項第二号に掲げる方法
3法第百三十二条の四十三第一項の無人航空機の種類についての限定及び飛行の方法についての限定は、実地試験に使用される無人航空機及び当該実地試験における飛行の方法により行う。
第二百三十六条の四十の二 (技能証明の条件の変更)
国土交通大臣は、法第百三十二条の四十四第一項の規定により技能証明に付した条件については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該条件を変更することができる。
2前項の申請をしようとする者は、技能証明条件変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、条件の変更に係る事項を記載した次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
- 一第二百三十六条の三十八第八項第一号に規定する無人航空機操縦者身体検査証明書
- 二第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書(申請前一年以内に第二百三十六条の四十七の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第二百三十六条の五十七第一項第一号ロにおいて同じ。)
- 三航空身体検査証明書
- 四国土交通大臣が前三号に掲げる書類と同等以上と認めるもの
4国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その者が別表第六の身体検査基準(条件の変更に係る部分に限る。)を満たすと認めるときでなければ、当該条件の変更をしてはならない。
第二百三十六条の四十一 (身体検査の有効期間)
法第百三十二条の四十六第一項本文の国土交通省令で定める期間は、一年(第二百三十六条の四十七第三項の規定による場合にあつては、一年又は確認を受けた第二百三十六条の三十八第八項第二号に掲げる書類の有効期間のいずれか短い期間)とする。
第二百三十六条の四十二 (技能証明の拒否又は保留の基準)
法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
- 一法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を行わないものとする。
- 二六月以内に法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明を保留するものとする。
2法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
- 一法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第五項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、技能証明を行わないものとする。
- 二法第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、技能証明を保留するものとする。
3法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
第二百三十六条の四十三 (技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)
法第百三十二条の四十六第一項第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。以下同じ。)とする。
2法第百三十二条の四十六第一項第一号ロの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
- 一てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
- 二再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
- 三無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3法第百三十二条の四十六第一項第一号ハの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
- 一そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
- 二重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)
- 四前三号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
第二百三十六条の四十四 (技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)
国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、次に掲げる基準に従い、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。
- 一技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の基準において技能証明を行わないこととされている者であつたときは、その者の技能証明を取り消すものとする。
- 二技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の国土交通大臣が定める基準において技能証明を保留することができることとされている者又は技能証明を保留することとされている者であつたときは、それぞれその者の技能証明の効力を停止することができ、又は停止するものとする。
第二百三十六条の四十五 (技能証明の保留に係る身体検査の受検等命令)
法第百三十二条の四十六第五項の身体検査は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる技能証明の保留の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
2法第百三十二条の四十六第五項の国土交通省令で定める要件は、技能証明を保留された者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者に該当して技能証明を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第二百三十六条の四十六 (試験の期日等の公表)
法第百三十二条の四十七第一項の試験(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。以下この節において「試験」という。)の期日及び場所並びに試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあつては、指定試験機関。次条第二項から第四項まで及び第二百三十六条の五十において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
第二百三十六条の四十七 (身体検査)
身体検査は、別表第六の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
2国土交通大臣は、身体検査を申請した者が、第二百三十六条の三十八第八項第一号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第六に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
3国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
- 一身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める試験の申請をした場合
- イ一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)又は飛行機についての限定(以下「最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定」という。)をしないもの(当該限定の変更をされるものを含む。)に限る。)の身体検査に合格した場合 一等無人航空機操縦士試験及び二等無人航空機操縦士試験
- ロ一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)又は二等無人航空機操縦士試験の身体検査に合格した場合 一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)及び二等無人航空機操縦士試験
- 二第六十一条の二の航空身体検査証明書の有効期間内に試験の申請をした場合
- 三その他国土交通大臣が定める場合
4国土交通大臣は、身体検査を受ける者が別表第六に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
第二百三十六条の四十八 (学科試験)
学科試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
第二百三十六条の四十九 (実地試験)
実地試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
2実地試験は、無人航空機の種類についての限定に応じ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する無人航空機を使用して行う。
第二百三十六条の五十 (試験合格の通知等)
国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。
2国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。
3国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。
4国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。
第二百三十六条の五十一 (学科試験の省略)
一の試験について学科試験に合格した者が前条第三項の学科試験合格証明書を添えて第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、当該試験(学科試験に合格した試験が一等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦士試験、学科試験に合格した試験が二等無人航空機操縦士試験である場合にあつては、二等無人航空機操縦士試験)の学科試験は行わない。 ただし、当該試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
2現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する学科試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る学科試験と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第二百三十六条の五十二 (実地試験の省略)
現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更を申請する者に対する実地試験にあつては、申請により、既得の技能証明に係る実地試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第二百三十六条の五十三 (臨時身体検査等)
試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百三十二条の四十八第一項に規定する身体検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると国土交通大臣が認める医師の診断により、行うものとする。
2法第百三十二条の四十八第三項の国土交通省令で定める要件は、同条第二項の規定により通知を受けた者のその理由とされる事由に関し専門的な知識を有する医師(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして同項の規定により通知を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、試験に合格した者が法第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号に該当する者でなく、又は技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(認知症である者であり、又は認知症である者に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百三十二条の四十八第二項の規定により通知を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
第二百三十六条の五十四 (登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)
第二百三十六条の六十八第四項の規定による技能証明書返納証明書の交付を受けた者であつて、法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に規定する登録講習機関が行うものに限る。次項において同じ。)を修了したもの(直近において受けていた技能証明の有効期間が満了する日から起算して三年を経過しない者に限る。)が、第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の学科試験を免除する。 ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して三月を経過する場合は、この限りでない。
| 一等無人航空機操縦士の講習を行う登録講習機関 | 一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦士試験 |
| 二等無人航空機操縦士の講習を行う登録講習機関 | 二等無人航空機操縦士試験 |
2無人航空機講習を修了した者が第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、前項の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の実地試験を免除する。 ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
第二百三十六条の五十五 (技能証明の有効期間の更新のための身体適性基準)
法第百三十二条の五十一第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第六の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。
第二百三十六条の五十六 (無人航空機更新講習)
法第百三十二条の五十一第三項の無人航空機更新講習(同項に規定する登録更新講習機関が行うものに限る。以下「無人航空機更新講習」という。)は、次条第一項又は第二百三十六条の五十九第一項若しくは第二項の規定により技能証明の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。
第二百三十六条の五十七 (技能証明の有効期間の更新)
法第百三十二条の五十一第三項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請する者は、当該技能証明の有効期間が満了する日の六月前から一月前までの間に技能証明更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一次に掲げる書類のいずれか
- イ医師により申請前三月以内に受けた検査の結果を記載した第二十九号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書
- ロ第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書
- ハ航空身体検査証明書
- ニ国土交通大臣がイからハまでに掲げる書類と同等以上と認めるもの
- 二無人航空機更新講習を修了したことを証明する書類
第二百三十六条の五十八 (技能証明の有効期間の起算日の変更)
二以上の種類についての限定をされた技能証明(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明の有効期間が更新された場合における当該技能証明の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの技能証明の有効期間の起算日とすることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。
第二百三十六条の五十九 (技能証明の更新期間前の更新)
第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該技能証明の有効期間の更新を申請することができる。
2第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、二以上の種類についての限定をされた技能証明を受けた者であつて、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第五項において「更新期間内証明」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の技能証明についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3国土交通大臣は、前二項の規定による更新期間前の更新の申請により技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。
4第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明の有効期間の起算日は、前項の規定により技能証明書が交付された日とする。
5第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明及び更新期間内証明の有効期間の起算日は、第三項の規定により技能証明が交付された日とする。
第二百三十六条の六十 (技能証明の限定の変更)
法第百三十二条の五十二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二百三十六条の三十八第六項から第十項までの規定は、前項の申請について準用する。
第二百三十六条の六十一 (技能証明の取消し又は停止の基準)
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
- 一法第百三十二条の五十三第一号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
- 二六月以内に法第百三十二条の五十三第一号に掲げる病気にかかつている者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
2国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第二号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
- 一法第百三十二条の五十三第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
- 二次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
3国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第三号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
- 一法第百三十二条の五十三第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
- 二六月以内に法第百三十二条の五十三第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。
4国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第四号又は第五号のいずれかに該当するときは、国土交通大臣が定める基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
第二百三十六条の六十二 (技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)
法第百三十二条の五十三第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症とする。
2法第百三十二条の五十三第一号ロの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第二項各号に掲げるものとする。
3法第百三十二条の五十三第一号ハの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第三項各号に掲げるものとする。
4法第百三十二条の五十三第二号の国土交通省令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
- 一目が見えないもの
- 二四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
- 三前二号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
第二百三十六条の六十三 (技能証明の取消し等の通知)
国土交通大臣は、法第百三十二条の五十三の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた無人航空機操縦者に通知する。
第二百三十六条の六十四から第二百三十六条の六十六まで
削除
第二百三十六条の六十七 (技能証明書の滅失等再交付)
無人航空機操縦者は、その有する技能証明書を滅失し、毀損し、又は住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、技能証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、写真一葉及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一技能証明書(滅失した場合を除く。)
- 二第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか(住所又は氏名を変更した場合に限る。)
- 三失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)
3国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書を再交付する。
第二百三十六条の六十八 (技能証明書の返納)
無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その有する技能証明書(第四号の場合には、発見した技能証明書)を国土交通大臣に返納しなければならない。
- 一法第百三十二条の五十一第二項の規定による技能証明の有効期間の更新を行わず、技能証明の効力が失われたとき。
- 二法第百三十二条の五十三の規定により技能証明を取り消されたとき。
- 三前二号のほか、技能証明の効力が失われたとき。
- 四前条第三項の規定により技能証明書の再交付を受けた後又は第二百三十八条の規定により届出をした後、失つた技能証明書を発見したとき。
2無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有する技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
- 一現に有する資格以外の資格の技能証明を受けたとき、又は限定がなされた技能証明を受けた者が同一の資格についての限定の変更がなされた技能証明を受けたとき。
- 二第二百三十六条の五十七第一項の規定により技能証明の有効期間の更新を行うとき。
- 三第二百三十六条の五十八第二項又は第二百三十六条の五十九第三項の規定により技能証明書の交付を受けるとき。
3無人航空機操縦者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、技能証明書を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
4国土交通大臣は、第一項第一号に掲げる場合において、同項の規定により技能証明書の返納があつたときは、当該技能証明書を返納した者に対し、技能証明書返納証明書を交付するものとする。
第二百三十六条の六十九 (無効の公表)
国土交通大臣は、技能証明書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第二百三十六条の六十七の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は前条(第一項第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。
ここからは私の解説です
一等と二等も、「立入管理措置」で分かれています
第132条の42を読んでみてください。
| 資格 | 必要な技能の範囲 |
|---|---|
| 一等無人航空機操縦士 | 立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行 |
| 二等無人航空機操縦士 | 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行 |
第4回で読んだ機体認証の区分と、一言一句そろっています。航空法は人と機体を、同じ物差しで分けているということです。
そして第1回で読んだ第132条の85第1項の括弧書きが、この2つをつなぎます。立入管理措置を講じないで飛ばすなら、一等の技能証明を受けた人が、第一種機体認証を受けた機体を飛ばす場合に限る。——人も機体も、両方そろっていなければいけません。
この連載で初めて、法律に数字が書いてありました
第132条の51第1項です。
技能証明の有効期間は、三年とする。
それだけです。「国土交通省令で定める」がありません。
| 何の期間か | 数字はどこに |
|---|---|
| 登録(3年) | 法律は「3年以上5年以内」→ 施行規則が3年 |
| 機体認証(1年・3年) | 法律は「大臣が定める」→ 施行規則 |
| 技能証明(3年) | 航空法に直接 |
つまり技能証明の3年を変えるには、法律そのものを改正する必要があるということです。人の資格の期間は、そう簡単には動かさない——そういう重みの違いが、条文の書き方に表れていると私は読みました。
16歳未満は、そもそも申請できません
第132条の45の欠格事由の一番目です。
一 十六歳に満たない者
「試験に落ちる」のではなく、申請そのものができないという書き方です。
残りの2つは、過去に処分を受けた人の期間制限です。ここも期間が分かれています。
| 過去の処分 | 申請できるまで |
|---|---|
| 技能証明を拒否された(第132条の46第1項ただし書) | 1年 |
| 技能証明を受けた後に取り消された(同条第3項) | 1年 |
| 第132条の53により取り消された | 2年 |
「限定」と「条件」は別の縛りです
似た言葉が並ぶので、整理しておきます。
| 名前 | 何を縛るか | 条 |
|---|---|---|
| 限定 | 無人航空機の種類または飛行の方法 | 第132条の43 |
| 条件 | その人の身体の状態に応じて付けられるもの | 第132条の44 |
どちらも第2項が同じ形になっていて、その範囲内でなければ特定飛行を行つてはならないと定めています。
ここでも第4回の機体の「使用の条件」と同じ構造です。資格を持っている=何でもできる、ではありません。機体にも人にも、それぞれ範囲が指定されます。
拒否・保留は6月以内、取消し・停止は1年以内
期間が違うので、並べておきます。
| 場面 | 期間 | 条 |
|---|---|---|
| 技能証明を保留する | 6月以内 | 第132条の46第1項ただし書 |
| 与えた後に効力を停止する(受ける前の事由が判明) | 6月以内 | 第132条の46第3項 |
| 技能証明の取消し・効力の停止 | 1年以内 | 第132条の53 |
そして拒否・保留のときも、取消し・停止のときも、あらかじめ弁明の機会が与えられます(第132条の46第2項・第4項)。日時と場所と理由を通知したうえで、弁明と有利な証拠の提出ができる、と条文に書かれています。一方的に決められるわけではない、ということです。
登録講習機関の講習で免除されますが、期限があります
ここが受験を考えている方にいちばん関わるところだと思います。法律側は第132条の50です。
国土交通大臣は、……登録講習機関……が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、……学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
中身は施行規則 第236条の54 にあります。第2項を読んでください。
無人航空機講習を修了した者が……試験合格証明書の交付を申請したときは、……実地試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
講習を修了した日から1年です。1年を過ぎてしまうと、免除が使えなくなります。
「講習は終えたけれど、試験はまだ」という状態が続いている方は、修了日を確認しておくことをおすすめします。条文にはっきり書かれている期限です。
なお、第1項の学科試験の免除は、技能証明書返納証明書の交付を受けた方という限られた場合の規定で、こちらは3月という短い期限になっています。第1項と第2項で対象も期限も違いますので、読み分けてください。
免除の範囲は、講習機関の種類で決まります。
| 講習を行った登録講習機関 | 免除される試験 |
|---|---|
| 一等の講習を行う登録講習機関 | 一等の試験または二等の試験 |
| 二等の講習を行う登録講習機関 | 二等の試験 |
更新には、講習を受けることが必要です
第132条の51第3項が、更新の条件を2つ定めています。
| 更新に必要なこと | |
|---|---|
| ① | 国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たすこと |
| ② | 登録更新講習機関が行う無人航空機更新講習を修了すること |
注目していただきたいのは、「登録講習機関」と「登録更新講習機関」が別の登録であることです。最初の講習をする機関と、更新の講習をする機関は、条文上は別々に登録されます(第132条の69と第132条の82)。
技能証明書は「特定飛行のとき」に携帯します
第132条の54は1文です。
技能証明を受けた者は、……特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
いつでも持ち歩け、ではありません。特定飛行をするときです。ただ、特定飛行かどうかは現場で変わりますから、実際には常に携帯しておくのが安全だと私は思っています。
罰則は、第2回で読んだ第157条の11第1号(10万円以下の罰金)です。飛行日誌を備えなかった場合と同じ、いちばん軽い区分に置かれています。
次回は
次回は登録講習機関を読みます(第132条の69〜第132条の84)。私たちが講習をしている側の根拠になっている条文です。
第132条の70には、条文の中に表があります。実習空域、実習用無人航空機、そして講師の条件——登録講習機関になるために何が必要なのかが、そこに書かれています。ふだん受講される方が目にすることのない部分だと思いますので、そのまま載せます。
出典
- e-Gov法令検索「航空法」(昭和27年法律第231号)2026年9月時点の現行版
- e-Gov法令検索「航空法施行規則」(昭和27年運輸省令第56号)2026年9月時点の現行版
- 国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」令和8年7月7日公布・令和8年7月14日適用
本記事の内容は2026年9月時点のものです。試験の申込みや免除の手続きは国土交通省・指定試験機関の案内で最新の情報をご確認ください。法令には著作権がありません(著作権法第13条第1号)ので、条文はそのまま掲載しています。
条文を読んだら、問題で確かめる
技能証明の一等と二等の違い、有効期間、限定の扱いは学科試験でも繰り返し問われます。条文の理解が点になるかどうかは、解いてみると分かります。まず無料分から。いずれも教則第5版準拠・全問解説つき・買い切りです。
登録講習機関講師 フライトデスク 監修



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