「ドローンの免許が国家資格になったらしいけど、自分も取らないと飛ばせないの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、この記事ではドローン国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)の仕組みを整理します。
資格でできること・できないこと、そして「取るべき人・取らなくていい人」まで一気に解説します。
筆者は国土交通省の登録講習機関で講習・修了審査に携わっています。制度の一次資料(航空局の実施細則・教則等)に基づいて解説します。
1. まず大前提:資格がなくてもドローンは飛ばせる
意外に思われるかもしれませんが、ドローンを飛ばすこと自体に資格は必要ありません。
自動車の運転免許とはここが根本的に違います。
日本のドローンのルールは「どこを・どう飛ぶか」で決まります。
リスクの高い飛び方(後述の「特定飛行」)をするときに、選択肢は2つ。
①国土交通省の許可・承認を取る。
②国家資格+機体認証で許可を省略する。
つまりドローン国家資格は「持っていないと飛ばせない免許」ではありません。
「面倒な手続きを省略できる・より高度な飛行が解禁されるパスポート」と考えるのが正確です。
2. 制度の仕組み:特定飛行とカテゴリー
特定飛行とは
航空法で「リスクが高い」とされる次の飛び方が特定飛行です。
- 空域によるもの:空港周辺/150m以上の上空/人口集中地区(DID)上空/緊急用務空域
- 方法によるもの:夜間飛行/目視外飛行/人・物件から30m未満/催し場所上空/危険物輸送/物件投下
これに該当しなければ(昼間・目視内・DID外・30m以上離す等)、許可も資格も不要で飛ばせます(カテゴリーI飛行)。
ただし100g以上の機体の登録・リモートID、飛行日誌などの基本ルールは全員に適用されます。
3つのカテゴリー
| カテゴリー | 内容 | 必要なもの |
|---|---|---|
| I | 特定飛行をしない | 資格・許可とも不要 |
| II | 特定飛行をするが、第三者の立入りを管理する(立入管理措置あり) | 許可・承認を取る or 技能証明+機体認証で一部省略 |
| III | 第三者の上空を飛ぶ(立入管理措置なし)=いわゆるレベル4 | 一等資格+第一種機体認証+飛行ごとの許可・承認(すべて必須) |
一等と二等の違いはここだけ
二等はカテゴリーII飛行に対応する資格です。
二等資格+第二種機体認証以上の組み合わせで、DID上空・夜間・目視外・30m未満の4類型は許可・承認申請が不要になります(飛行マニュアル整備等の条件あり)。
一等は、二等のできることに加えてカテゴリーIII(第三者上空・補助者なし目視外)への道が開く唯一の資格です。
注意したいのは、資格を取っても空港周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下は引き続き許可・承認が必要という点。
「国家資格で全部の申請が不要になる」わけではありません。
3. 「限定変更」の仕組み ― 資格には初期制限がついてくる
技能証明には自動車免許の「AT限定」のような限定が付きます。
基本の試験に合格しただけでは、次の3つの制限つきです。
| 限定 | そのままだと | 限定変更(解除)すると |
|---|---|---|
| 昼間限定 | 夜間飛行できない | 夜間OK |
| 目視内限定 | 目視外飛行できない | 目視外OK(FPV・モニター越し操縦) |
| 25kg未満限定 | 25kg以上の機体NG | 大型機OK |
夜間点検や目視外の長距離飛行を業務でやりたい人は、基本+該当する限定変更をセットで取得する必要があります。
なお機体の種類(マルチローター・ヘリコプター・飛行機)ごとの区分もあり、一般的な「ドローン」はマルチローター(回転翼航空機)です。
4. 取得方法・費用・有効期間
取得の流れ(登録講習機関ルートの一例)
- DIPS2.0で技能証明申請者番号を取得
- 指定試験機関で学科試験(CBT)
- 登録講習機関で実地講習+修了審査(合格で実地試験免除)
- 身体検査
- 技能証明書の交付申請
16歳以上から取得でき、有効期間は3年(更新講習が必要)です。
講習時間の目安(国土交通省の最低基準)
| 学科 | 実地(基本) | |
|---|---|---|
| 二等・初学者 | 10時間 | 10時間 |
| 二等・経験者 | 4時間 | 2時間 |
| 一等・初学者 | 18時間 | 50時間 |
| 一等・経験者 | 9時間 | 10時間 |
費用はスクールにより異なりますが、おおまかには二等初学者で30〜50万円程度、一等初学者で100万円超。
経験者はその半分以下が相場感です。
このほか学科試験の受験料(一等9,900円)、身体検査(書類方式5,200円)、技能証明書の交付手数料などの実費がかかります。
身体検査は自動車運転免許証の提出で検査済みとなる書類方式が使えるため、多くの人は新たに検査を受ける必要はありません。
ただし25kg未満限定を解除する場合は、専用様式の診断書による専門的な航空身体検査(数万円程度)が必要になる点に注意してください。
ポイントは「経験者」区分の存在です。
すでに一定の飛行経験がある人は講習時間も費用も大幅に圧縮されます。
これから始める人も「まず二等を取り、経験を積んでから一等に進む」ルートが現実的です。
なお、一等・二等の実地試験(修了審査)の実施細則は2026年6月5日に改正されました。受験予定の方は一等無人航空機操縦士 実地試験の改正ポイント解説もあわせてご覧ください。
5. 取るべき人・急がなくていい人
取るべき人(特に二等)
DID上空・夜間・目視外・30m未満の飛行を頻繁に行う事業者。
点検、測量、空撮など。毎回の許可・承認申請(または包括申請)の手間が消えるメリットは大きいです。
2025年12月以降に困っている民間資格保有者。
2025年12月5日で民間技能認証による申請書類の簡略化が終了しました。現在、申請手続き上の優遇があるのは国家資格のみです。
発注要件・信頼性が必要な人。
公共案件や大手からの受託では技能証明の有無が問われるケースが増えています。
ドローンスクールの講師を目指す人。
登録講習機関の講師は経過措置撤廃(2025年12月)により技能証明+飛行経験(一等講師1年・二等講師6か月)が必須になりました。
一等まで必要な人
第三者上空の補助者なし飛行(レベル4)を実現したい事業者。
都市部での物流・広域インフラ点検など。
ただし一等だけでなく第一種機体認証を受けた機体と飛行ごとの許可・承認も必要で、ハードルは依然高めです。
さらに、大規模な実証実験やレベル4を見据えた体制構築をする企業も一等の対象です。
急がなくていい人
趣味で週末に飛ばす人。
DID外・昼間・目視内・30m離隔を守れる場所で飛ばすなら、資格も許可も不要です(カテゴリーI)。
屋内(ネットで囲われた空間含む)だけで飛ばす人。
屋内は航空法の規制対象外です。
100g未満のトイドローンだけの人。
そもそも無人航空機の規制対象外です。
特定飛行が年に数回程度の人。
その都度DIPSで許可・承認申請すれば足ります。申請は無料です。
レベル3.5という新しい選択肢
2023年12月に新設された「レベル3.5飛行」にも触れておきます。
機上カメラ+技能証明(目視内限定解除)+保険加入で、補助者や看板を置かずに無人地帯の目視外飛行(道路横断など)ができる制度です。
正直なところ、レベル3.5の登場で「二等資格+第二種機体認証で申請を省略する」ルートの優位性はだいぶ薄れた印象があります。
第二種機体認証を受けた機体はまだ少なく高価ですが、レベル3.5なら認証機でなくても(許可・承認申請は必要なものの)補助者なしの目視外飛行が現実的になったためです。
ただしレベル3.5は技能証明の保有が前提条件。
機体認証の旨みは減っても、資格そのものの価値はむしろ上がったというのが実態です。
6. まとめ
- ドローン国家資格は「免許」ではなく「手続き省略+高度飛行解禁のパスポート」
- 二等+機体認証で、DID・夜間・目視外・30m未満の申請が不要に
- 一等は第三者上空(レベル4)への唯一の入口
- 資格には昼間・目視内・25kg未満の限定があり、業務内容に応じた限定変更が必要
- 民間資格の優遇は2025年12月で終了。業務利用なら国家資格が事実上の標準に
- 趣味・屋内・100g未満なら無理に取る必要なし
自分の飛ばし方が特定飛行に当たるのか、二等で足りるのか一等まで必要なのか。
迷ったら、飛行場所と飛行方法を書き出して、上のカテゴリー表に当てはめてみてください。
制度解説の記事はドローン国家資格カテゴリーにまとめています。
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本記事の編集/監修は一等無人航空機操縦士(基・目・昼・25)で登録講習機関講師・修了審査員のフライトデスクが行いました。
本記事は航空法および国土交通省航空局の公開資料(無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版、実地試験実施細則ほか)に基づき、2026年6月8日時点の制度を解説しています。最新の制度は国土交通省の公式サイトでご確認ください。



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