ドローン「レベル3.5飛行」完全ガイド|要件・レベル3との違い・DIPS2.0申請の流れ

ドローン レベル3.5飛行 完全ガイド 要件・レベル3との違い・DIPS2.0申請の流れ 登録講習機関講師フライトデスク監修 DIPS2.0

「補助者も看板もなしで、無人地帯の目視外飛行ができる」——それがレベル3.5飛行です。

2023年12月に新設された制度で、ドローン物流やインフラ点検の現場で活用が広がっています。

そして、この飛行には国家資格(二等以上+目視外の限定解除)が必須。取った資格が実務で活きる、代表的な場面のひとつです。

この記事では、レベル3との違い・3つの要件・DIPS2.0での申請の流れまで、まとめて整理します。

⚠️ ルールは航空法や審査要領の改正で変わります。本記事は理解のための解説です。最終判断は必ず国土交通省の公式情報でご確認ください。

レベル3.5飛行とは(30秒でわかる要点)

レベル3.5飛行とは、無人地帯(第三者がいる可能性が低い場所)での補助者なし目視外飛行のうち、従来のレベル3で必要だった補助者や看板の配置を「機上カメラ」での確認に置き換えた飛行形態です。

山・海水域・河川や湖沼・森林・農用地など、人口密度が低い地域が対象です。

2023年12月、国のデジタル行財政改革の一環として新設されました。狙いは、物資輸送やインフラ点検といったドローン事業の促進です。

レベル3飛行とレベル3.5飛行の違い。レベル3は補助者や看板の配置で経路下の無人を確保するが、レベル3.5は機上カメラと地上モニターの確認で代替する

レベル3.5では、補助者・看板を機上カメラ+地上モニターの確認で代替する(模式図)

重要なのは、レベル3.5はカテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行の一種)だということ。

第三者の上空を飛ぶカテゴリーⅢ(レベル4)とはまったく別物です。カテゴリーの区分は カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲとレベル1〜4の整理 で詳しく解説しています。

レベル3飛行との違い

飛べる場所や「無人地帯の目視外飛行」という中身は、レベル3もレベル3.5も同じです。

違いは「無人であることを、どうやって担保するか」にあります。

レベル3 レベル3.5
補助者・看板の配置 必要 不要(機上カメラで代替)
道路・鉄道の横断 横断前に一時停止して確認 一時停止不要(カメラで確認)
国家資格(技能証明) 不要 必須(二等以上+目視外の限定解除)
第三者賠償責任保険 不要 必須
機上カメラ 不要 必須

つまり「人と看板」を「資格+カメラ+保険」に置き換えた制度、と理解すると早いです。

💡 「新レベル3飛行」とも読み取れる枠組みも登場しています。機上カメラで立入管理を行うものの、移動車両等の上空横断を含まない飛行は、技能証明と保険が必須ではないとされています。横断のない経路ならこちらも検討の余地があります。
※「新レベル3」は解説記事などで使われる通称で、国土交通省の公式資料に定義された名称ではありません。

レベル3.5でできること・できないこと

できること

  • 補助者・看板なしの目視外飛行。広範囲・長距離の経路でも、経路下に人を張り付ける必要がありません。
  • 「移動車両等」の上空の一時的な横断。横断のたびに一時停止して確認する手間がなくなります。
  • 夜間の飛行も対象。ただし技能証明の夜間(昼間限定解除)が別途必要です。

「上空を通過してよいもの」を具体的に整理すると、次のとおりです。

上空の通過 レベル3.5での扱い
自動車(道路の横断) 。一時的な横断に限る。横断前の一時停止は不要
鉄道車両(線路の横断) 。同上
船舶(河川・海の横断) 。同上
一時的に第三者の出入りがない住宅など 。人の出入りがないことが前提
歩行者・自転車など、人がいる場所 不可。レベル4(カテゴリーⅢ)の領域

ポイントは、車両等の上空は「一時的な横断」に限られること。

道路や線路の上空を、経路として沿って飛び続けるような使い方はできません。

できないこと

  • 歩行者など第三者の上空の飛行。これはカテゴリーⅢ(レベル4)の領域で、一等資格+第一種機体認証が必要な世界です。
  • 立入管理措置そのものの省略。撤廃されるのは補助者・看板だけ。立入管理区画の設定や「第三者がいる可能性が低い場所の選定」は変わらず必要です。
  • 包括申請。飛行経路図の作成が必須のため、場所を特定しない包括申請は使えません(後述)。

前提となる3つの要件

国土交通省の資料では、レベル3.5飛行の実施に特に次の3つへの適合が求められています。

① 無人航空機操縦者技能証明(目視外の限定解除つき)

操縦者が国家資格を持っていることが必須です。一等である必要はなく、二等でOK

ただし、レベル3.5は目視外飛行が前提なので、目視内限定の解除(目視外飛行の限定変更)を受けていることが条件です。

飛ばす機体の種類・重量に対応した資格であることも必要で、25kg以上の機体なら25kg限定の解除も要ります。

ちなみに私も登録講習機関で講師をしていますが、最近は「レベル3.5を見据えて目視外まで取っておきたい」という受講生が目に見えて増えました。修了審査の中身は 二等 目視内限定解除の修了審査 完全攻略 にまとめています。

② 機上カメラ+地上モニターでの確認

機体に搭載したカメラの映像を地上のモニター等で確認し、進行方向の経路直下とその周辺に第三者がいないことを確認できる体制が必要です。

③ 第三者賠償責任保険への加入

万一の事故や交通障害に備え、十分な補償ができる保険への加入が必須です。

補償額に公式の定めはありませんが、対人・対物1億円程度が一つの目安とされています。

機体に求められる機能

機体側にも機能要件があります。主なものは次のとおりです。

  • カメラと映像伝送。機上カメラの映像を、プロポの画面やPCなど地上の操縦装置に表示できること。
  • 機体状態の監視。針路・姿勢・高度・速度や、計画経路と現在位置のずれを画面で把握できること。
  • 灯火。有人機から視認しやすくするためのライトを備えていること。
  • 気象情報の表示。風向・風速などをリアルタイムで把握できること。
  • 十分な飛行実績。その機体が「初期故障期間」を超えて飛行していることが条件です。初期故障期間とは、使い始め直後の、製造上の欠陥などによる故障が出やすい期間のこと。期間の長さや証明方法はメーカーが定めるため機種ごとに異なり、飛行日誌の総飛行時間などで実績を示せるようにしておきます。

申請では、メーカーが保証する「落下距離」と「初期故障期間」の資料が実質的に不可欠です。

💡 DJIは2024年5月から、Mavic 3シリーズ・Air 3・Matrice 350/300/30/3Dシリーズ・FlyCart 30など一部機種について、レベル3/3.5申請に必要なこれらの情報提供を始めています。対象機体なら申請のハードルはぐっと下がります。

申請の流れ(4ステップ)

レベル3.5の申請は、通常の個別申請と違って国土交通省本省と地方航空局の両方とやり取りする、二段構えの手続きです。

初回は全体で3〜4か月かかることも珍しくありません。飛行時期から逆算して早めに動きましょう。

STEP 1|本省への事前相談(メール)

最初の窓口はDIPSではなく、本省の航空局(無人航空機安全課)へのメールです。「レベル3.5飛行の事前相談をしたい」と伝えます。

その際、最低限つぎの情報を添えるとスムーズです。

  • 機体の型式。使用予定のドローンを特定します。
  • 飛行目的と経緯。なぜレベル3.5でなければならないのか、まで書きます。
  • 飛行経路の概要と飛行時期。
  • 運航者の情報。操縦者の技能証明、保険加入の有無など。

⚠️ 「それ、包括申請で飛ばせますよね」と判断されると、申請自体が受け付けられないことがあります。補助者を置けない距離・地形である等、レベル3.5である必要性を具体的に説明できるようにしておきましょう。

STEP 2|ひな形が届く → 書類の作成

事前相談が受け付けられると、航空局からメールでひな形一式が送られてきます。作るのは主に次の書類(Word)です。

  • 運航概要宣言書。事業の概要・飛行目的・場所・使用機体に加え、資格の保持と保険加入を記載し、ルールを守って飛ばすことを自ら宣言します。
  • 運航条件等設定書(宣言書の別紙)。飛ばす気象条件の上限や、経路・方法に応じて生じ得るリスクとその対策を記載。使用するモニターのサイズや通信速度といった細かい情報も求められます。
  • 追加基準適合状況。本来は自社で備えておけばよい資料ですが、初回は提出まで求められるのが実情です。メーカー保証の落下距離をもとに、落下分散範囲や緊急着陸地点を経路図へ落とし込みます。

あわせて、許可を運航者単位で管理するための運航者コード(アルファベット3桁)の希望を聞かれます。

リスクと対策の記載は通常の申請にはない項目で、ここが全工程いちばんの山場。コピペで乗り切れる類の書類ではありません。

STEP 3|DIPS2.0で本申請

本省との調整が完了し管理番号が付与されたら、管轄の地方航空局(東京/大阪)へDIPS2.0から申請します(2024年12月16日に電子申請へ対応)。

入力の勘所は2つです。

  • 立入管理措置の欄でレベル3.5用の項目を選び、付与された管理番号を入力する。
  • 飛行経路の入力形式が通常の個別申請と異なる。事前調整で作った経路図の内容を、DIPSの形式に合わせて入れ直します。

事前調整が済んでいるぶん審査は速く、数日程度で許可書発行となるケースもあります。DIPS2.0の基本操作は 飛行許可・承認申請の完全ガイド をどうぞ。

STEP 4|許可後の飛行前準備(2つの連絡義務)

許可書が出ても、すぐには飛ばせません。飛行前の連絡義務が2つ残っています。

① 有人機の運航者への飛行予定の周知(目安:飛行の1週間前まで)

消防防災ヘリやドクターヘリ、警察の航空隊など、緊急時に低空を飛ぶ有人機の関係先へ、飛行予定を事前に知らせます。

  • 連絡先は審査の過程で航空局から知らされます。いわゆる「有人機団体連絡先リスト」として、飛行場所に応じた通知先が示されます。
  • 通知には公式様式があります。「航空機の運航者に対する飛行予定周知様式」(Word)に、飛行予定期間・場所・経路図(緯度・経度)・高度・使用機体・許可番号・緊急連絡先を記載し、メールで送ります。
  • 消防は「当日の電話連絡」を求める県もあります。都道府県ごとに運用差があるため、送付時に当日連絡の要否まで確認しておくと確実です。
  • 近隣にヘリポートがあれば管理者にも。病院(ドクターヘリ)や報道機関のヘリポートが経路の近くにある場合は、その管理者への連絡も検討します。

② 地方航空局への飛行内容通知=ノータム発行(飛行の1開庁日前まで)

機上や地上のカメラ等で、経路上の他の航空機の状況を常に確認できない飛行では、有人機のパイロット向けに航空情報(ノータム)を発行してもらう手続きが必要です。

  • 公式のExcel様式「飛行内容通知書」に記入し、飛行場所を管轄する地方航空局へ提出します。
  • 期限は遅くとも飛行を行う日の1開庁日前。土日祝を挟む場合は前倒しで出しましょう。

周知様式・飛行内容通知書とも、国交省の手続ページからダウンロードできます。

⚠️ この事前連絡を落とすと、許可を持っていても当日飛ばせない事態になりかねません。「許可書の取得=準備完了」ではなく、関係機関への連絡までがレベル3.5の飛行準備です。

💡 運航概要宣言書は、内容に変更がなければ2回目以降は調整を省略できます。変更申請も比較的スムーズ。初回が一番大変な制度設計なので、「初回だけ行政書士に依頼して型を作り、2回目以降は自社で回す」というやり方も現実的です。

申請の注意点

  • 包括申請は使えません。経路図と立入管理区画を地図で示す必要があるため、案件ごとの個別申請になります。それでも許可期間は最大1年で取れるのが救いです。
  • 「提出不要」でも作成は必要。宣言書で提出を省略できる資料も、事業者側で作成・保管しておく義務があります。航空局から求められたら速やかに提出です。
  • 「とりあえず飛ばしてみたい」は通りません。包括申請等では実現できず、レベル3.5である必要性があるか——飛行目的から審査されます。

よくある誤解

「立入管理措置がいらなくなる」→ 誤解

不要になるのは補助者・看板の配置だけです。

立入管理区画の設定も、第三者がいる可能性が低い場所の選定も、従来どおり必要です。

「レベル3.5はカテゴリーⅢ」→ 誤解

レベル3.5はカテゴリーⅡ(レベル3飛行の一種)です。

第三者上空を飛ぶカテゴリーⅢ(レベル4)とは要件がまったく違います。

「一等資格が必要」→ 誤解

二等+目視外の限定解除で申請できます。一等は必須ではありません。

二等で何ができるかは 二等でできること・できないこと に整理しています。

「資格と機材が揃えば申請不要」→ 誤解

レベル3.5はあくまで許可・承認を受けて行う特定飛行です。

要件を満たしたうえで、事前相談からの申請プロセスを必ず通します。

「走行中の車も停まっている車も、扱いは同じ」→ 誤解

制度が明示的に認めているのは「移動中の」車両・列車・船舶の上空の一時的な通過です。

技能証明+保険というレベル3.5固有の要件は、まさに動いている車の上空を一時停止せずに横断するためのものです。

一方、停車中・駐車中の車両の扱いを明示した規定は、公式資料には見当たりません

マニュアルは「経路直下とその周辺に第三者の立入りが無いこと」の確認を横断の条件にしています。

停まっている車は、人が乗っている・降りてくる可能性があります。機上カメラで無人と確認できなければ、横断を見合わせるのが安全側の運用です。

確定的な取り扱いは、申請時の事前相談で航空局に確認しておきましょう。

まとめ

  1. レベル3.5=無人地帯の目視外飛行で、補助者・看板を機上カメラで代替する制度(カテゴリーⅡ)
  2. 要件は「二等以上+目視外限定解除」「機上カメラ+モニター」「賠償責任保険」の3点セット
  3. 移動車両等の上空横断は一時停止不要に。ただし歩行者等の上空は不可
  4. 申請は本省への事前相談→運航概要宣言書→DIPS2.0で個別申請。初回は3〜4か月みておく
  5. 包括申請は不可。ただし許可期間は最大1年

レベル3.5は「国家資格を取る実務的な理由」がいちばん分かりやすく表れた制度です。

これから資格を目指す方は ドローン国家資格 完全ガイド から。機体購入から申請までの全体像は 購入後の完全ロードマップ でどうぞ。

本記事は執筆時点の情報に基づく解説です。要件・申請手続きは改正され得るため、実際の申請は必ず国土交通省の飛行許可・承認手続ページおよび航空局「レベル3.5飛行の許可・承認申請について」でご確認ください。
登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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