【ドローン購入後の完全ロードマップ】機体登録からリモートID・飛行承認まで、初心者がやること全部

ドローン購入後の完全ロードマップ 機体登録からリモートID・飛行承認まで 初心者がやること 登録講習機関講師フライトデスク監修 DIPS2.0

ドローンを買ったあと、「屋外で合法的に飛ばす」までにやることを順番に並べた地図です。各ステップの細かい手順は個別記事にまとめているので、まずはここで全体像と抜け漏れチェックに使ってください。

全体の流れ(登録系→承認系→運用系)

  1. 手続きが必要な機体か確認
  2. DIPS2.0で機体登録
  3. 登録記号の表示+リモートID設定
  4. 「特定飛行」に当たるか判定
  5. 必要なら飛行の許可・承認(包括申請)
  6. 飛ばす前後の義務(通報・飛行日誌)

ステップ0|そもそも手続きが必要な機体か確認する

機体本体+バッテリーで100g以上のドローンを屋外で飛ばすなら、登録制度や飛行ルールの遵守が必須です。逆に99g以下や屋内専用なら登録は不要(ただし屋内でも施設管理者の許可は別途必要)。まずは自分の機体が対象かを判定しましょう。

ステップ1|DIPS2.0で機体登録する

最初の必須手続きです。100g以上のドローンは機体登録が義務で、登録後は「登録記号の表示」と「リモートIDの搭載」が求められます。本人確認はマイナンバーカードが最速・最安(1台目900円)。まだDIPSアカウントがない人はアカウント開設から始めます。

ステップ2|登録記号の表示とリモートIDを設定する

登録して終わり、ではありません。付与されたJUで始まる登録記号(英数字12桁)を機体に表示し、リモートIDを設定して初めて屋外で飛ばせます。文字の高さは最大離陸重量25kg未満で3mm以上、25kg以上で25mm以上が目安です。

ステップ3|「特定飛行」に当たるかを判定する

ここが承認の要否を分ける分岐点です。次の図で自分の飛ばし方を当てはめてみてください。

その飛ばし方、「特定飛行」に当たる?

❌ 資格に関係なく、必ず許可・承認が必要

  • 空港周辺の空域
  • 地表・水面から150m以上
  • 催し場所の上空
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

これらは機体認証や技能証明があっても、個別の許可・承認が必要です。

△ 条件しだいで「申請不要」になる

  • DID(人口集中地区)上空
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人・物件から30m未満

第二種機体認証を受けた機体を、二等以上の技能証明を持つ人が、定められた運航ルールを守って飛ばす場合は不要。資格がなければ、これらは承認が必要です。

つまり、まだ国家資格を持っていない初心者がDID・夜間・目視外・30m未満を飛ばすには承認が要ります――これが次のステップ4につながる肝です。カテゴリーⅠ/Ⅱ/Ⅲの考え方は解説記事でどうぞ。

ステップ4|初心者が取っておくと便利な承認(包括申請)

資格取得前でも、よく使う承認をまとめて取れるのが包括申請です。日本全国・1年間を限度に、日時と場所を指定せずに申請する方法で、空撮業務などではこの包括申請が一般的です。

初心者が「とりあえず取っておくと行動範囲が広がる」定番はこの4つ:

  • DID(人口集中地区)上空 — DID判定は住所ではなく国勢調査ベースのメッシュで決まります。地図アプリでは分からないので、国交省のDIDマップで確認を。市街地で飛ばすなら実質必須。
  • 人・物件から30m未満 — 第三者や物件と30m以上を保てない飛行で必要。
  • 夜間飛行 — 航空法上の夜間は日没から日の出まで。
  • 目視外飛行 — FPVなどが該当。

多くは包括申請で一括取得できますが、運用リスクに応じた体制とマニュアル整備が前提です。マニュアルは航空局標準マニュアルを使えば自作は不要。申請の実際の手順は実画面つきガイドで解説しています。

💡 将来的に二等(無人航空機操縦士)を取れば、DID・夜間・目視外・30m未満は、機体認証済み機体+運航ルール遵守で承認そのものが不要になり、包括申請の手間から解放されます。資格取得を検討するなら次の記事もどうぞ。
ドローン国家資格の取り方ガイド

ステップ5|飛ばす前後にやること(申請後の義務)

承認を取っても運用の義務が残ります。特定飛行では飛行のたびに飛行計画の通報(DIPS2.0)が必須で、通報漏れは罰金の対象です。加えて飛行日誌(飛行記録・日常点検・点検整備)の作成・保管も義務。飛行日誌はアプリやクラウドでの管理も可能ですが、国交省の様式1〜3の内容を網羅していることが条件です。

また、許可・承認の申請自体も飛行開始日の少なくとも10開庁日前までにDIPS2.0で行うのが原則です。

⚠️ 通報のタイミングについては「24時間前まで」といった誤情報を見かけますが、法令上の期限は「特定飛行を行う前まで」です(実務では前日までに済ませておくと安心)。飛行日誌の保存期間なども含め、最新の様式・要件は必ず国交省の取扱要領で確認してください。

チェックリスト|抜け漏れ確認

  • □ 機体は100g以上? → 登録が必要
  • □ DIPS2.0で機体登録は「登録完了」になっている?
  • □ 登録記号を機体に表示し、リモートIDを設定した?
  • □ 飛ばす場所・方法は特定飛行?(DID・夜間・目視外・30m未満・空港周辺・150m以上・催し・危険物・物件投下)
  • □ 必要な許可・承認(包括申請)は取得済み?
  • □ 飛行のたびに飛行計画を通報した? 飛行日誌はつけている?

本記事は購入後の全体像を示すロードマップです。手続き・ルールは航空法改正やシステム更新で変わるため、実際の手続きは必ずDIPS2.0公式ポータルと国土交通省の最新情報でご確認ください。
登録講習機関講師 フライトデスク 監修

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