【2026年6月5日施行】一等無人航空機操縦士 実地試験の改正ポイントを徹底解説

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令和8年(2026年)6月5日、一等無人航空機操縦士の実地試験実施細則が改正・施行されました。この実地試験の改正は、当日の合否にも直結する重要な内容です。本記事は、登録講習機関の講師・修了審査員の視点から、改正のポイントをわかりやすく整理したものです。受験を控える方はもちろん、指導にあたる講師・審査員の方もご確認ください。

対象は、一等無人航空機操縦士(基本/目視内限定変更・昼間限定変更・25kg未満限定変更)です。以下、章ごとに「改正前 → 改正後」と実務上の注意点をまとめます。

実地試験 改正の全体像

まず、今回の実地試験の改正は大きく3つの領域に分かれます。すなわち、I章(総則)、II章(減点適用基準)、そしてIII〜VII章(各実技試験・準用)です。

  • I章 総則:補助員の報告先変更、風速基準の厳格化、受験者補助員制度の新設、当日完了の規定、保護具着用の義務化。
  • II章 減点適用基準:飛行前後点検の減点新設・集約、復帰基準の数値化、「高度のズレ」の新設、8の字・円周飛行の不合格基準明確化。
  • III〜VII章:緊急着陸の2段階化、目視外飛行での着陸明確化、夜間机上試験の出題変更、表構成の整理、問題の標準化。

I章 総則|試験運営ルールの変更

補助員の報告先が「試験員のみ」に【変更】

改正前は、補助員が「試験員と受験者」の両方へ区画進入を知らせていました。しかし改正後は、「試験員だけ」に知らせます。つまり受験者のヒント依存をなくす狙いです。そのため、受験者は自分で機体位置を把握する必要があります。

風速基準が「以下」→「未満」に【厳格化】

改正前は、基準値「以下」であれば実施できました。一方で改正後は、基準値「未満」でないと実施できません。たとえば基準5m/sの場合、改正前は5.0m/sでもOKでした。しかし改正後は、4.9m/s以下でなければNGです。

受験者補助員の制度・資格要件【新設】

改正前は、補助員に関する明確な規定がありませんでした。改正後は、「受験者補助員」が正式に定義されています。緊急時には、試験員の判断で受験者に代わって操縦できます。配置するのは受験者自身です。

さらに資格要件も明文化されました。具体的には、直近2年間で「6か月以上の飛行経験」かつ「50時間以上の飛行実績」が必要です。つまり、緊急時に実際に機体を扱える人材であることが求められます。

I章 総則|安全対策の強化(新設規定)

試験はその日のうちに完了【新設】

改正前は、日跨ぎについて明文規定がありませんでした。改正後は、やむを得ない事由を除き、各試験科目をその日に完了させます。たとえば「口述は来週」という運用はできません。なぜなら、別日への持ち越しは公平性を保てないためです。

保護具着用の義務化【新設】

改正前は、着用義務の明文規定がありませんでした。改正後は、機体作動を伴う実技・口述で全員が保護具を着用します。対象はヘルメットや保護メガネ等です。しかも受験者だけでなく、試験員・補助員も対象です。したがって、全員分の準備が必要になります。

II章 減点適用基準|採点ルールの明確化

飛行前・飛行後の減点基準を集約【新設】

改正前は、減点基準が各章(III〜VI)に分散していました。改正後は、II章に集約されています。なお、複数に該当する場合は、最も高い1つだけを適用します。

復帰基準が「速やか」→「概ね2秒以内」【変更】

改正前の「速やかに」という表現は曖昧でした。そこで改正後は、「概ね2秒以内」と数値で明確化されました。たとえば2秒以内なら、初回のみ減点はありません。一方で3秒では5点減点です。さらに2回目以降は猶予がありません。

「高度のズレ」が新たな減点項目に【新設】

改正前は、高度逸脱に関する明示的な規定がありませんでした。改正後は、指示と明らかに異なる高度で飛行させると5点減点です。特にスクエア飛行の高度変化指示(1.5m→3.5m等)には注意してください。

8の字・円周飛行の不合格基準を明確化【変更】

改正前は「飛行経路中心より手前で周回」という感覚的な表現でした。改正後は「設定された円形経路の中心を含まず周回」が不合格です。つまり、中心点を含まない小さな円は不合格になります。一方で、中心を通過していれば、多少のルートずれは減点にとどまります。

III〜VI章|緊急着陸が「2段階手順」に【最重要】

今回の改正で最も注意すべき点です。緊急着陸の手順が、1段階から2段階に変わりました(基本・夜間・25kg限定変更で共通)。

改正前:「緊急着陸してください」という1回の指示で、最短ルートで一気に着陸していました。

改正後:まず試験員が「緊急事態発生!」と宣言します。次に受験者は、その場でホバリングします。続いて試験員が「緊急着陸してください」と指示します。そして高度を維持し、最短経路で移動して着陸します。

このように、「宣言 → ホバリング → 指示 → 移動・着陸」という流れに変わりました。操作順序の確認が必須です。

V〜VII章|目視外飛行・書類整理・準用規定

目視外飛行で「機体を見ない状態で着陸」を明記【変更】

改正前は「移動完了後、着陸を行う」とされ、目視禁止が不明確でした。改正後は「機体を見ない状態で着陸を行う」と明記されています。したがって、着陸の瞬間も振り返って機体を見てはいけません。見た場合は不合格です。

夜間限定 机上試験の出題内容が変更【変更】

改正前は「立入管理措置を講じない条件での夜間飛行計画」を問いました。改正後は「昼間・目視内、立入管理措置なし」の模擬計画から、夜間との違いを問います。つまり、昼間との違いの理解を問う構成です。テキストと問題の再確認が必要です。

表が「減点基準」→「制限時間」列に整理【変更】

改正前は、III〜VI章の表に「実施要領」と「減点適用基準」の列がありました。改正後は、各章が「実施要領」と「制限時間」のみになります。なぜなら、減点基準はII章に集約されたためです。こうして役割分担が明確になりました。

問題は国・指定試験機関提供のものを使用【新設】

改正前は明文規定がありませんでした。改正後は、机上審査・口述審査の問題に、国または指定試験機関が提供するものを使用します。そのため、独自作成の問題は使用できません。結果として、全国的な公平性が向上しました。

改正後の主な減点一覧

場面 減点細目 減点 主な適用事項
飛行前 口述 点検漏れ 10点 必要な点検を1つでも行わなかったとき
飛行前 口述 日常点検記録の記載漏れ・誤り 5点 必要な記載項目を1つでも記載しなかった・誤りがあったとき
飛行前 口述 日常点検記録の軽微な誤り 1点 記入方法に従わず、日時・場所等を誤記したとき
実技試験 飛行経路逸脱 5点 機体の半分以上を減点区画に進入(各区間で初回2秒以内復帰は除外)
実技試験 指示と異なる飛行 5点 指示と異なる手順・方向・高度で飛行(高度逸脱が今回新設)
飛行後 口述 飛行記録の記載漏れ・誤り 10点 飛行日誌の必要項目の記載漏れ・飛行時間の計算誤り
飛行後 口述 飛行後の点検漏れ 5点 飛行後の状態確認に必要な点検を1つでも行わなかったとき
全場面 共通 危険な飛行・墜落・不合格区画進入・制限時間超過 など 不合格 該当した時点で試験を中止し、受験者を不合格とする

受験・指導前の対応チェックリスト

  • 補助員が要件(6か月以上・50時間以上)を満たす人材か
  • 受験者・試験員・補助員の全員がヘルメット・保護メガネを着用しているか
  • 試験スケジュールを「その日に完了」できるか
  • 机上・口述審査の問題が、国または指定試験機関提供の最新のものか
  • 緊急着陸の「2段階手順」を全員が理解しているか

まとめ:実地試験 改正の要点

今回の実地試験の改正は、安全と公平性の強化が一貫したテーマです。特に、緊急着陸の2段階化と風速基準の厳格化は、当日の合否に直結します。受験者は手順と数値基準を、講師・審査員は採点の統一運用を、それぞれ早めに確認しておきましょう。

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本記事は、一等無人航空機操縦士(基本/目視内・昼間・25kg未満の各限定変更)で登録講習機関講師・修了審査員のフライトデスクが監修しています。内容は施行時点の情報に基づくものであり、実際の運用にあたっては必ず国土交通省 無人航空機の操縦ライセンス制度(公式)の最新情報をご確認ください。

▶ ドローンの国家資格の全体像は ドローン国家資格(一等・二等)完全ガイド をご覧ください。

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